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日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

泌尿器科の日常

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事故原因究明・再発防止で試案−全医連
9月18日17時15分配信 医療介護CBニュース

 全国医師連盟(黒川衛代表)は9月18日、医療事故の原因究明・再発防止に関する試案を公表した。
内閣府の外局に創設する「医療安全調査委員会」(医療安全調)が、
医療関連死や医療行為に伴う健康被害の原因究明と再発防止策の検討を担うなどの内容で、
被害者救済策の一環として、「医療被害補償基金」の設立も提案している。
全医連は、試案の骨子を1日に公表しているが、今回は制度の骨格について、
より詳細に考え方を示した。全医連では、厚生労働省案や民主党案への反対意見にとどまらない
医療側からの初の本格的な対案だとしている。

 試案によると、医療安全調は医療関係者の責任追及ではなく、
医療安全の向上を目的に、内閣府の外局に創設する。
さらに、全国の高裁の所在地と「人口100万人以上の政令指定都市」に「地方委員会」を設置。
地方委員会の下に設ける「調査チーム」が事例ごとに調査を実施する。
医療安全調や地方委員会、調査チームには医療従事者や法律関係者、有識者らが参加。
調査チームは、死亡時画像病理診断(Ai)や解剖結果、関係者の意見、診療録などを基に議論し、
再発防止策を盛り込んだ調査報告書をまとめ、患者や遺族、医療機関などに提出する。

 試案では、医療安全調や地方委員会に、医療機関への立ち入り調査や診療録の提出命令、
医療従事者からの聞き取り調査などをする権限を付与することも打ち出した。
 また、医療過誤による死亡が否定できない場合
医療機関や医療従事者に医療安全調への24時間以内の届け出を義務付け、
医療安全調は患者側からの調査依頼にも応じる。
調査の結果、医療行為が「医学的に大変不適切で刑事手続き相当」と判断した場合には、
捜査機関に通知するとしている。

 一方、事故調査と刑事手続きの関係を整理するため、特別法を制定し、
▽医療に関する業務上過失致死傷罪を「親告罪」に位置付け、
「刑事手続き相当」とする医療安全調からの通知と、遺族による告訴の両方を起訴要件にする
▽患者や遺族から被害届があった場合、捜査機関は事件を医療安全調に知らせ、
医療安全調が「刑事手続き相当」と判断するまでは捜査を停止する―ことを規定するとしている。

 医師法21条については、
医療関連死の警察への届け出対象を、過失犯を除く刑法犯によるものに限定するよう改正
を提案した。

 また、「医療被害補償基金」の設立も提案。
医療安全調が医療側に過失がないと認定した場合、
患者や家族は、医療機関への損害賠償請求権など「一切の請求権」を放棄することを条件に、
法令で定める額を補償金として受け取ることができるとしている。

 一方、調査の結果、医療側の過失が認められた場合には、
▽医療機関に損害賠償を請求する
▽損害賠償請求権を放棄した上で補償金を受け取る―
のどちらかを選択できるとした。
http://www.cabrain.net/news/article.do?newsId=18251


■全医連試案発表の際に、メディアに送信した紹介文です。
===========================
【医療の安全確保と診療の継続に向けた医療関連死および
健康被害の原因究明・再発防止等に関する試案】――全国医師連盟試案の概要

 我々の試案では、現行法体系の基本法を大きく変えないという制約の下で提起した内容であり、
現実的な折衷案として、患者側の求める医療の安全確保と、医療者側が求める診療の継続
(診療環境整備)のバランスを考えて策定したものです。
 医療安全調査委員会による、医療事案の原因究明、再発防止を目的とした調査を、
医療訴訟(刑事訴訟)に前置することで、患者・家族側の求める「真実究明」の手助けとなり、
同時に医師側の「訴訟不安」を軽減出来るものとなっています。
 また、医療過誤の有無に関係なく、予期せぬ患者の死亡に際して患者・家族を
社会的に救済する為の患者家族救済制度の設立を提起する特徴的なものとなっています。

 全国医師連盟試案での医療安全調査委員会では、最終調査報告を個人情報の保護に配慮しつつ
社会に公表いたしますが、医療従事者の供述内容については公表致しません。
これは、調査委員会が個人の責任を追及した組織ではなく、
医療事案の原因究明、再発防止を目的とした調査機関であることによるものです。

尚、医療側の行為が医学的に大変不適切であって刑事手続きに乗せることが相当であると
判断した事案については、現行法上も、捜査機関への通知が義務付けられています
(刑訴法239条2項に基づいた告発義務)。
これは公的機関として、調査委員会の調査が、刑事訴訟に前置される反射的措置と考えます。

 全国医師連盟試案は、
★調査委員会を医療訴訟に前置すること、
★医療過誤の有無を問わない患者家族救済制度を打ち立てること
など、従来にない試案となっています。
 この試案でも、財源問題や調査委員会の人的リソースの問題、
将来的な業務上過失致死罪の改廃など課題は残っていますが、この試案の発表により、
医療者と患者のみならず、政治家、法律関係者を含めた国民的論議が盛んとなることで、
医療崩壊から医療再生に転換する契機となることを期待しております。
(文責 黒川衛)
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今月6日に「医療の良心を守る市民の会」のシンポジウムに行ってきました。

民主党の鈴木寛議員がどんな話をするかが楽しみでしたが、
期待を裏切りませんでした。
(というより冷や汗をかきました。)

鈴木議員のスライドの一枚です。
今後の取りまとめ方

法案の動向
■福田内閣総辞職により、総選挙突入必至。
 臨時国会での要綱案に基づく医療事故調法案の厚生労働省からの
 法案提出はなくなったとみるのが政界の常識。

■舛添大臣留任しない場合は、法案は当分未提出に。

■医療危機打開議連幹事長として尾辻会長の下、
 本来、医療現場における信頼の絆で結ばれたパートナーである
 医療者側・患者側双方の意向を十分配慮して、
 新たな成案づくりのための協調的な環境・雰囲気をつくり、
 具体的な法案のとりまとめをサポートするのが私の役割と認識。

■仮に、厚生労働省要綱案に基づく法律の提出に固執した場合、
 対抗上、医師からの圧力を背景に民主党も、同党案に固執せざるをえなくなり
 膠着状態は双方の面子をかけた泥沼の闘争にもつれ込むこととなる。

私としては、民主党にも、民主党案への固執しないよう働きかけていくつもり、
 (最終的には、代表及び国会対策委員長の判断ではあるが…)

■A案:診療関連死の届出、警察への通知、
 業務上過失致死罪の医療行為除外については継続的検討課題とし、
 医療安全委員会の設置と患者家族がいつでもそれを利用できる旨定めることを中心とした法案
であれば、臨時国会冒頭解散により、今年中の決着は難しいとしても、早期の成立は可能。

■B案:診療関連死の届出、警察への通知、
 業務上過失致死罪の医療行為除外などについて、
 患者・医療者間のこう着状態を直ちに打開することは不可能。
 しばらく冷却期間をおき、その後、法律や政策などの専門家も議論に加わっていただき、
より公正で冷静で深遠な議論を行い双方完全に納得いくまで議論を積み重ね、
双方合意に達したのを見極めて、法制化に踏み切る。
 この場合、決着の時期については、見通しが立たない。

シンポでも、鈴木氏は
今日は医療現場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟の幹事長の立場で来た。
民主党案については足立氏に聞いて欲しい

私は臨時国会で、舛添大臣と尾辻会長と協力し、A案でやれるかと考えていた。
福田首相の辞任で臨時国会での法案の議論や質疑を行なうのは難しくなった。
舛添大臣は果敢に問題解決に努力していた。留任しなければ政治用件としては変わってしまう。
と話していました。

つまり、福田首相の辞任がなければ、この臨時国会で『A案』を成立させていたのです。

この、問題点はすべて先送りされた案を…、まずは『事故調成立ありき』という考えで…


そして、その後のディスカッションでは、

「超党派議員連盟による議員立法が可能か」という質問に対し、鈴木寛氏、自民党・古川俊治氏はともに、「Yes」と答えていました。


『安福先生の意見を聞いて、少し拙速だったかもと考え直した』と鈴木氏は仰っていましたが…

このまま手をこまねいていては、医療を破壊し、萎縮医療を蔓延させる『事故調法案』は来年早々にも成立してしまいます。



■臨時国会での法制化「ほとんど可能性ない」
鈴木寛・民主党参院議員
 超党派議連の幹事長という立場で発言する。医療事故調査機関の問題については、
臨時国会ということで舛添厚労相や尾辻秀久議連会長と協力して進めてきた。
残念ながら率直に申し上げると、福田首相の内閣総辞職で、
臨時国会で質疑が行われる可能性はほとんどなくなった。
舛添厚労相は医療界や患者側からも議論が沸騰したこの問題について、
果敢に解決しようとした積極的な大臣で、議連の立場としてやっていってほしいと
会長に声が掛かっていた。舛添厚労相の留任がなければ、政治状況としては変わってしまうだろう。

 原点に立ち返ってみると、医療に関する患者や家族の願いは
「救命率や治癒率を上げてほしい」ということ。
この問題については、社会保障費2200億円の削減はあるが、
医師増でプラス約1500億円となったので、小泉政権以来続いた医療費を切り詰めていく流れは、
一回底を打ったと考えていいのでは。これが今後V字カーブとなるか、
低位安定になるかは、国民が今後世論をどう盛り上げて、
税金の使い方を議論していくかということになる。

 医療事故の問題については、事故発生防止のため、医師増や教育の充実、
ガバナンスを徹底して、医療事故が起こらないようにしていくことが大事。
また、重要な問題として、病院側の隠ぺい体質もある。
公立病院のガバナンスは相当に事なかれ主義だ。
(福島)県立大野病院、都立広尾病院などもすべて公立。
病院長か都・県庁の担当者か、誰が責任を取るかが不透明なので、ここに注目すべき。
こうした状況が患者や家族を追い詰めてきたのは事実だ。
 医療事故調査機関の設立については、医療者側と患者側の思いは対峙するものではない。
だが、「福島県立大野病院事件」や、厚労省の第二、三次試案などをめぐって、
本来パートナーであるべき医療者と患者側の関係が分断されているような
イメージが先行していることを危惧(きぐ)すべき。
お互いにいろんな誤解があると思うので、それを解いていかなければならず、
医療者と患者の関係の再構築が急務。大野事件から浮き彫りになったのは、
刑事裁判だけでは患者や家族は救われないということだ。
患者・家族の支援の枠組み(づくり)が急務。医療界は自浄能力を発揮する姿勢を示してほしい。

 また、刑事訴訟法239条1項に告発の権利が保障されている。
告発権を縛れるかどうかということは、法治国家として重要なこと。
国会の質疑応答や行政上の取り決めで、刑訴法に定められている患者の権利を制限できない。
それが法に照らして正しいかどうかということも、立法府として考えねばならない。

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昨日の福田首相の突然の辞任表明によって、

この臨時国会での、厚生労働省の第三次試案による「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」の成立はほぼ消滅しました。


当ブログでは何度となく訴えているように、
『医療者の大多数は反対または要修正』を求め、
救急医学会も「大綱案」への反対声明をしている、
真相も究明できず、医療崩壊を更に進行させる「稀代の悪法」の審議開始が延期になり、
議論する時間が出来たことを歓迎します。

われわれ『全国医師連盟』の医療事故原因究明試案です。
ご意見・ご感想を頂ければ幸いです。m(__)m




医療事故原因究明で試案骨子―全医連
9月1日21時25分配信 医療介護CBニュース

 病院の勤務医らでつくる全国医師連盟(黒川衛代表)は9月1日、
医療事故の原因究明・再発防止策に関する試案の骨子を公表した。
捜査機関が犯罪の疑いを抱いた場合は、
事故原因の究明を担う医療安全調査委員会(医療安全調)に調査を依頼し、
医療安全調による意見が出るまでは捜査に着手してはならないこととするよう提案している。
9月中に試案の全文を発表する予定で、
全医連では「舛添要一厚生労働相などに陳情したい」としている。

 試案の骨子によると、医療安全調は内閣府の外局として設置し、
全国の高裁の所在地に地方委員会を置く。また、医療安全調が取り扱う対象は、
医療事故による死亡(疑いがあるケースを含む)だけでなく、
「医療行為に伴う健康被害が生じた場合」で、
地方委員会の下に置く調査チームが調査を実施するとしている。

 医療安全調への届け出は医療機関か医療従事者が行い、
医療安全調は、患者・遺族からの調査依頼も受け付ける。調査に必要な証拠を保全するため、
医療安全調には、裁判所の発行する令状に基づき、強制的に資料を収集する権限を持たせる。
調査の結果、医療機関の行為が医学的に不適切で
「刑事手続き相当」と医療安全調が判断した場合は、捜査機関に通知。
同時に、根拠となる客観資料(調査対象になった医療者の供述内容の記録は除く)を交付する。

 業務上過失致死について、試案の骨子では「刑事手続き相当」とする医療安全調からの通知と、
遺族による告訴の両方を起訴要件とする「親告罪」に位置付けるよう提案している。
捜査機関は、医療行為に関連する死傷の結果に疑念を抱いた場合、
医療安全調に調査を依頼し、委員会が「刑事手続き相当」と判断するまでは
捜査に着手してはならないようにするなど、謙抑的な刑事手続きの運用を打ち出している。

 医療安全調は調査結果を患者や遺族、医療機関、厚労省の医道審議会に報告。
調査の結果、事故の原因がシステムや制度に起因すると判断した場合は、
医療機関による再発防止策を提言したり、関係省庁に必要な措置を勧告したりする。
医療安全調の報告書は「民事紛争での使用を妨げない」としている。

 また、医師法21条を改正し、医療関連死の警察への届け出対象を、
過失犯を除く刑法犯によるものに限定するよう提案。
さらに、安全対策を講じない医療機関の管理者や設置者に対する処分や、
医療機関に対する行政処分の新設も打ち出している。

■「医療被害補償基金」の設立も提案

 試案の骨子では、医療被害者救済策の一環として、
無過失補償を目的とする「医療被害補償基金」の設立も提案している。
 医療安全調による調査で医療側に過失がないと認定された場合、
患者や家族は法令で定める額を補償金として受け取ることができる。
医療機関に対する損害賠償請求権など「一切の請求権」を放棄することが条件。

 一方、調査により医療側の過失が認められた場合は、
▽医療機関に損害賠償を請求する▽損害賠償請求権を放棄した上で補償金を受け取る―
のどちらかを選択できるとした。
https://www.cabrain.net/news/article/newsId/17989.html

全国医師連盟試案の骨子    平成20年9月1日  
  
 医療関連死および医療行為に伴う健康被害に関しての、
原因究明・再発防止に結びつく調査機関の制度設計は、
WHOガイドラインなどの国際的水準に合致する形で行うことが必要であると言われています。
また我々は、それが、現在危惧されている萎縮医療を防ぐ為にも有用と考えています。 

 理想的な調査機関を作るには、本来、過失犯の刑事処罰が社会にとって有益であるかどうか
という議論を踏まえたうえで、刑法 209条、210条、211条の改正を視野に入れて
国民的議論を喚起することが必要と思われます。
しかし、実体法の改正は多方面への多大な影響が予想され短期間には困難と考えています。

 そこで、全国医師連盟では、医療事故の鑑定システムの構築と、
刑事・民事訴訟に事故調の判断を先行させる仕組みを手続法の改正により実現する、
全医連試案骨子を作成しました。なお試案本文は、9月中の発表を予定しています。

 以下に我々が検討している、「医療の安全の確保と医療の継続に向けた医療事故による
死亡および健康被害の原因究明・再発防止等のあり方に関する試案」の骨子を提示します。

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「医療の安全の確保と医療の継続に向けた医療事故による死亡及び健康被害の
原因究明・再発防止等の在り方に関する試案 ―全国医師連盟試案― 」の骨子

平成20年9月1日 全国医師連盟

1. 医療安全調査委員会の概要

1-1 医療関連死及び医療行為に伴う健康被害の原因究明・再発防止を目的とした
  医療安全調査委員会を内閣府外局として設置する。

1-2 医療安全調査委員会は、中央と高等裁判所(本庁)の所在地に地方委員会を設置する。

1-3 医療安全調査委員会(中央及び地方)の下に調査チームを置き、調査を行う。

1-4 医療安全調査委員会には、調査に必要な証拠を保全するために、
  裁判所の発行する令状に基づき強制的に資料収集を行う権限を持たせる。

1-5 地方委員会の下に、監察医務院を設置し、解剖医の育成・確保に努める。

1-6 医療安全調査委員会が、取り扱う対象は、医療事故による死亡(疑い例を含む)
  と医療行為に伴う健康被害が生じた場合とする。

1-7 医療安全調査委員会への届け出は医療機関、医療従事者が行い、
  患者・遺族の調査依頼及び捜査機関からの事件回付も受け付ける。

1-8 調査結果は、患者・遺族、医療機関、医道審議会に報告する。

1-9 医療安全委員会が調査の結果、医療機関の行為が医学的に大変不適切であって
 刑事手続きに乗せることが相当であると判断した事案については、
 捜査機関に対しその旨を通知するとともに、捜査機関の求めに応じて、
 根拠となる客観的資料(調査対象医療者の供述内容を記録したものをのぞく)を交付する。

1-10 システムや制度等に起因し、個人の責任を問えない医療関連死や健康被害に関しては、
 医療安全調査委員会は再発防止のために医療機関がとるべき方策を提言したり、
 関係諸官庁に対し必要な措置を行うよう勧告する。

 
2. 被害者救済の制度設計

2-1 医療被害を救済するために、無過失補償を目的とした医療被害補償基金を、
 厚生労働省を監督官庁として設立する。

2-2 医療安全調査委員会で医療側無過失と認定された場合は、
 補償制度により法令で定める金額の補償金を受けることができる。
 補償金の受け取り条件として、医療機関に対する損害賠償請求等一切の請求権を放棄することとする。

2-3 医療安全調査委員会で医療側過失ありと認定された場合、
 患者は医療機関に対し損害賠償請求をするか、
 または補償制度に基づき通常の損害賠償請求権を放棄した上で、
 補償金のみを受けるかの、どちらかを選択することができる。

 
3. 刑事処罰の要件など関係法の整備等

3-1 不適切な医療行為に基づく不幸な結果(疑い例を含む)については、
 刑事手続きは謙抑的に運用する一方で、
 刑事処分に代わる実効性ある行政処分を行うことを旨として、別途、特別法を設け、
 以下 3-2 〜 3-6 の如く取り扱いを定める。

3-2 「医療に関連した不幸な出来事の刑事訴追の為の特別法」により業務上過失致死罪
 (刑法211条1項前段)については、医療安全調査委員会からの「刑事手続き相当」通知及び
 遺族の告訴の両者を起訴要件とする、「親告罪」とする。

3-3 医療行為に関連する人の死傷の結果について、捜査機関が犯罪の疑いを抱いたときは、
 医療安全調査委員会に対し事件を回付して調査を依頼し、
 委員会の「刑事手続き相当」意見が出るまでは、捜査に着手してはならないこととする。

3-4 システムエラーの改善の観点から医療機関に対する行政処分を新設する。

3-5 医療安全対策を講じない管理者や設置者に対する処分を新設する。

3-6 医師法21条を改正し、医療関連死について警察に届け出る対象は、
 過失犯を除く刑法犯に係わる異状のみとする。

 
4. 民事紛争について

4-1 院内での患者・家族をサポートする人材の配置を推奨するとともに、
 医療対話推進者(メディエーター)の育成推進を進める。

4-2 医事関係の民事訴訟に関しては、調停(法務省認定ADRを含む)を訴訟に前置すべきことを、
 法律をもって規定する。なお、委員会の報告書は民事紛争での使用を妨げない。

以上。
http://www.doctor2007.com/jiko3.html

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<医療事故>原因究明の第三者機関を 厚労相に遺族ら要望
8月27日20時6分配信 毎日新聞

 医療事故の被害者遺族らでつくる「医療過誤原告の会」など6団体は27日、
事故原因究明のための中立な第三者機関「医療安全調査委員会」の設置法案を、
来月開会する臨時国会で成立させるよう舛添要一・厚生労働相に要望した。

 要望に先立っての会見では、20日に医師に無罪判決が出た
「大野病院事件」で死亡した女性(当時29歳)の父親の渡辺好男さん(58)も同席。
「娘が死んだ真相を知るには裁判しかなかった。第三者機関があれば状況は変わっていたと思う」
と調査委の早期実現を求めた。【夫彰子】 
まず始めに言っておきますが、
遺族団体が自分らの信念のもと、一生懸命活動していることは認めます。
私は、彼らを批判しても誹謗・中傷する気はありません。



『医療過誤原告の会』に意見投稿などもしましたが、平行線に終わっています。
http://blogs.yahoo.co.jp/taddy442000/19876922.html
http://blogs.yahoo.co.jp/taddy442000/19925720.html
http://blogs.yahoo.co.jp/taddy442000/20050499.html

現在の時点で、厚労省が検察庁や法務省と協議して『大綱案』を修正したという話は、寡聞にして聞きません。

つまり、

「医療安全調査委員会」を臨時国会で成立=厚労省第3次試案のままで事故調設立

となります。

何度となく、当ブログでも書いていますが、
http://blogs.yahoo.co.jp/taddy442000/25233598.html

「厚生労働省の第三次試案による医療安全調査委員会」では真相究明は不可能であり、再発防止にも役立ちません。

そして厚生労働省の権力の強化により、医療崩壊を一層進めてしまいます。


木ノ元先生のご懸念のように
日本の医療は崩壊どころか完全に沈没してしまいかねません

それを承知で、「医療安全調査委員会」の早期設立をあくまでも求めるのなら、遺族団体は日本の医療を破壊する団体と認定されるべきです。


われわれは「中立な第三者機関」の設立に反対しているわけではありません。
『事故の真相究明・再発防止』はわれわれも望んでいます。

ただ、「『厚生労働省の第三次試案』ではダメだ、もっと事件をかけて議論をしよう!」と言いたいだけです。


間違っているでしょうか?


昨日の朝日新聞にこんな記事がありました。
私の視点 8.28 朝日新聞
鳥集 徹(とりだまり とおる) ジャーナリスト

 帝王切開手術で女性を死亡させたとして、執刀医が業務上過失致死罪などに問われた
大野病院事件で、福島地裁は20日、「無罪」の判決を下した。
これを受けて舛添要一・厚生労働相は、9月からの臨時国会に
医療版「事故調査委員会(仮称・医療安全調査委員会)」の設置法案を提出する意向を表明した。

 現行の裁判制度では必ずしも「真相究明」や「再発防止」に結びつかないことから、
医療事故の被害者側、医師側の双方が事故調の設立を求めてきた。
厚労省も07年4月に事故調の設立を前提とした検討会を立ち上げ、08年4月に第3次試案を公表。
だが、捜査機関が介入できる道を残しておきたい被害者側と、これに反対する一部の医師との間に攻防があり、
合意に達していないのが実情だ。

 ところで、07年1月26日の初公判以来、筆者は大野病院事件を取材し続けてきた。
その立場から見たとき、捜査機関の介入を排除することにこだわるあまり、
事故調の設立を遅らせることは、医師側にとってもデメリットが大きいように思えてならない。
なぜなら、ますます被害者側の不信感を深めることになってしまうからだ。

 大野病院事件の場合、女性は手術を受ける1ヶ月前から入院していた。
その間に、執刀医は助産師から「大きな病院で手術をした方がいい」と助言され、
先輩医師からも女性と同様の症例で「大量出血して大変だった」と教えられていた。
これらは、警察が捜査に入ったことで、初めて明らかになった事実だ。
事故直後の病院や福島県の説明にはなかったため、
遺族は「やはり、病院が隠していた事実が出てきた」と思ったという。

 裁判では、執刀医の行為が業務上過失致死にあたるかどうかが争われたため、
大量出血を予見できたか、癒着をはがしたことが適切だったかなど、
死因と直接関係することばかりが議論された。
その結果、「みんな慎重だったのに、なぜ執刀医だけ慎重さがなかったのか」
という遺族の疑問は置き去りにされたまま、判決が下ってしまった。
 だが、捜査機関が介入したおかげで、明らかにされた事実があったことには違いない。
つまり、医師が中心になって行った病院や県の調査では、
遺族が知りたかった「真相」をすべて明らかにすることはできなかったのだ。
この事実を、医師側はもっと謙虚に受け止めるべきではないだろうか。

 医師の一部は「医療の素人が捜査しても真相究明はできない」
「捜査機関が介入すると医療が崩壊する」と主張する。
だが、こうしたことを言い募るほど、被害者は「捜査機関が介入するとまずいのだろう」
「やはり医師側は本気で真相究明をする気がない」と思えてしまう。

 被害者側に、「事故を起こした医師に責任をとってほしい」という感情がないとは言い切れない。
だが、被害者の多くはその感情を抑えて、「真相を究明して、再発防止に生かしてほしい」と言っている。
むしろ、その願いに応えることこそが、捜査機関の介入を最小限に抑える近道ではないだろうか。

 捜査機関への通知の問題だけでなく、中立公正性を担保できるかなど、
事故調にはいくつもの課題がある。しかし、被害者団体は
「小さく早く生んで、市民と医療者とで充実した組織に育てていこう」と呼びかけている。
医師側も「無罪」を喜ぶばかりでなく、大野病院事件の遺族をはじめとする被害者の声に、
真摯に耳を傾けて欲しい。

ところで、07年1月26日の初公判以来、筆者は大野病院事件を取材し続けてきた。

などと、とりだまり氏は中立ぶってますが、完全に遺族団体寄りの人物です。
http://symposium.b-r.under.jp/?eid=561321
http://symposium.b-r.under.jp/?eid=561321

この炎上中の自称『ジャーナリスト』と同じですね。

これらは、警察が捜査に入ったことで、初めて明らかになった事実だ。

だが、捜査機関が介入したおかげで、明らかにされた事実があったことには違いない。

福島県南部の産科医療を破壊し、捜査や裁判に多額の税金をかけているのですから、少しは解ることもあるでしょうよ。

コストパフォーマンスの悪い事といったらないですが、
この程度の『遺族に都合のいい事実?』の方が、医療崩壊より価値があるのですかね?
理解不能です。

被害者側に、「事故を起こした医師に責任をとってほしい」という感情がないとは言い切れない。

だが、被害者の多くはその感情を抑えて、「真相を究明して、再発防止に生かしてほしい」と言っている。

何度でも言いますが、真相究明・再発防止と責任追及は両立しません。
報告書が刑事裁判に使われるのなら、いくら黙秘権を剥奪しようとも『真相』など決してわかりません。

本当に『真相究明・再発防止』を望むのなら、責任追及はしないでもいいはずです。

まあ、この記事にも「捜査機関が介入できる道を残しておきたい被害者側」とありますし、
医療被害者 免責の導入に反対などという要望書を提出しているように、
それは有り得ませんが…

被害者団体は「小さく早く生んで、市民と医療者とで充実した組織に育てていこう」と呼びかけている。

一度出来上がった公務員・官僚組織が硬直して改革されないのは、
特殊法人や外郭団体を見ても明らかです。

当然、知っていての発言でしょうが…


本当に国民の為を思っているのなら、医師の労働条件の改善に協力して欲しいものですね。

そういう『国民全体のため』の活動には全く興味が無いようですが…
私が紹介するまでもなく、控訴はされないと考えますが、

(産科)医療崩壊に悩む国民の声を検察庁まで届けましょう!

ご協力頂ければ幸いです。
http://plaza.umin.ac.jp/~perinate/cgi-bin/wiki/wiki.cgi

控訴取りやめ要望署名募集(2008/8/20)

 検察庁が本件判決に控訴しないことを要請するために、本会は署名活動を再開します。
署名は総理大臣、官房長官、法務大臣、検察庁長官、国家公安委員会、
厚生労働省など関係各位に提出予定です。
この1週間が勝負です。ご協力お願い申し上げます。

 別ホームページの署名投稿フォーム(別ウィンドウで開きます)で署名を募集中です。

署名投稿フォーム(別ウィンドウで開きます)
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pVSu1jKcdiL1dT7HDioKlfA
(上と同じです)

 ご賛同頂ける方でメールを送信される場合、
医療関係者の方は、お名前、御所属、専門分野を mailto:perinate-admin@umin.ac.jp
までご連絡下さい。
医療関係者以外の方は、その旨ご記載の上、ご氏名のみをご連絡賜れれば幸いです。 

 署名受付は郵送でも受け付け予定、署名書式を準備中です。

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さすらい泌尿器科医
さすらい泌尿器科医
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