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こんな内容の文章を投稿しました。 日本医師会・都道府県医師会
医療安全担当者 御中 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。 突然のメールによるご無礼をお許し下さい。 私は○○病院の医師、△△と申します。 日本医師会常任理事・木下勝之氏は各地で講演して、 『厚生労働省第三次試案』に基づいた、医療安全調査委員会の設立を要望しています。 http://www.cabrain.net/news/article/newsId/16279.html しかし後述するように、その発言は嘘にまみれており、 彼の発言を信じて医療安全調査委員会の設立を許したら、 日本の医療は完全に崩壊し、末代まで禍根を残します。 先生方の賢明なご判断を望みます。 5月28日、日本医師会の定例記者会見があったそうです。 その中の「厚生労働省第三次試案に関する日本医師会の見解」の書面に、 http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20080528_1.pdf >警察庁・法務省に対しては、参議院決算委員会での両刑事局長による >「試案の内容は厚労省と合議し、了解している」との答弁の通り、 >文書は交わしていないが、試案の記載内容の遵守を求めていく。」 とありました。 これについて記者から質問がありました。 >「文書は交わしていないと認めたということは、 >これまで『明文化されている』と木下理事がお書きになった >日医ニュースの表現を訂正するのですね」 すると木下理事は、最初は「よく覚えてません」とか 「あれは別紙3についてやりとりして・・・」などと弁解していましたが >最終的に「ああ、ちょっと行過ぎた書き方をしてしまったかもしれない。 >お詫びします」と言ったそうです。 http://obgy.typepad.jp/blog/2008/05/post-1341-83.html 謝罪したこと自体は評価しますが、 木下理事は、つい最近(5月21日)の講演会でも、 >捜査当局は、委員会から通知された事例だけを刑事罰の対象とする >警察は通知された事例に限って、捜査を開始する >警察に通知されなかった事例は、刑事訴追の対象とはしない >医師を中心とした医療安全調査委員会の調査により、 >捜査機関への通知は極めて限定された事例であり、 >通知されなかった事例に関しては刑事捜査は行われない http://blogs.yahoo.co.jp/taddy442000/23674019.html と話していました。 また、「厚生労働省第三次試案に関する日本医師会の見解」の書面にも、 http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20080528_1.pdf >調査委員会に届出を行うことによって >医師法第21条の所轄警察署への届出を必要としなくなり、 >届出義務から刑事訴追への流れがなくなること等、 >司法・警察当局者を交えた厳しい議論と協議の結果、合意がなされた点は、 >我々医療従事者として十分評価しなければならない。 と書いてあります。 しかし、警察庁の米田刑事局長は国会で答弁しています。 http://obgy.typepad.jp/blog/2008/04/post-1341-11.html >調査委員会の調査が迅速に進まない場合には、 >遺族の早く解決をしてくれという願いもあれば、 >当然警察は捜査に乗り出さざるを得ない と明言しています。 刑法・刑事訴訟法が改正されていない以上、 遺族の告訴権は全く制限されていないのですから 木下氏が講演で話した、 >通知されなかった事例に関しては刑事捜査は行われない なんていうのは、真っ赤な嘘であり、 (医療安全調査委員会から、警察に)通知されようがされまいが、 遺族の告訴があれば警察は捜査に乗り出すのです。 木下氏の功績により、 >届出義務から刑事訴追への流れがなくなる つまり、 『医師法第21条の届出義務違反による刑事訴追が無くなる』かもしれませんが、 遺族の告訴など、その他のルートでの刑事捜査は今までと変わらず進むのです。 木下理事は各地の講演会で、 同じような嘘で塗り固めた発表をして、 多くの医師会員を騙し、日本の医療制度を破壊しようとしています。 木下常任理事の発言を信じて 『厚生労働省第三次試案』に基づいた、医療安全調査委員会の設立を許したら、 日本の医療は完全に崩壊し、末代まで禍根を残します。 先生方の賢明なご判断を望みます。 また、こんな不誠実な人間は、 日本医師会の常任理事から、今すぐ辞任するべきではないでしょうか? |
泌尿器科の日常
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都道府県医師会
医療安全担当理事 殿
日本医師会
常任理事 木下勝之
日本医師会
「厚生労働省第三次試案に対する見解(案)」
送付について
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。
日頃より本会会務運営に際しましてご高配を賜り深く感謝申しあげます。
厚生労働省第三次試案に関しましては、先般「厚労省第三次試案に関する
都道府県医師会担当理事連絡協議会」を開催し、
意見交換を行い大変貴重なご意見を拝聴致しました。
今般、頂きましたご意見を踏まえ、別紙のとおり「厚生労働省第三次試案に対する見解(案)」
をとりまとめました,
本見解に至る経緯として、我々医療担当者は福島県立大野病院事件のような
不当な事件を二度と起こさないために、医師法第21条を改正することにより
警察への届出から始まる誤った刑事訴追の流れを変える、
現実的な第一歩となる制度であると考えております。
本会としては、別紙見解(案)にて公表したいと考えております。
そこで、都道府県医師会におかれては、ご意見があればお聞かせいただきたいと存じますが、
第三次試案に基づく制度化について何卒ご理解賜りたいと存じます。
つきましては、別紙をご覧頂き、ご意見ご要望等ございます場合には恐れ入りますが
FAX(03-3946-6295)にて5月23日(金)までに本会宛ご連絡をいただきますよう
宜しくお願い申しあげます。
敬具
厚生労働省第三次試案に対する見解(案)
情報によれば、日本医師会 現在の医師法弟21条による異状死の解釈問題は、 都立広尾病院事件における平成16年4月13日の最高裁判決によって 「死体を検案して異状を認めた医師は自己かその死因等につき 診療行為における業務上過失致死罪の罪責を問われるおそれがある場合にも、 本件届出義務を負うとすることは憲法第38条1項に違反するものではないと 解するのが相当である。」との判断を示すことで決着した。 このことは、現行医師法第21条が存在する限り、 医療事故による死亡が異状死ではな,いと判断されないことから、 警察への届出義務を免れないことを意味する。 このように、医師法弟21条による医療事故による死亡事例の 警察への届出義務から始まる刑事訴追への誤った仕組みが続く限り、 全ての医師、特に外科や産婦人科、また救急救命担当医等の不安は一層大きくなり、 さらに若手研修医の外科系診療科を敬遠する流れを止めることはできず、 医療崩壊に拍車がかかることは必定である。 この状況を抜本的に改めるためには、医師法弟21条を改正し、 普察ではなく新たな届出先として中立的な第三者機関である 医療安全調査委員会を新たに設置することにより、 医療の質の向上と安全に資するべく死因究明・再発予防の制度を作ること以外に方策はない。 本会では、本年4月3日に厚生労働省から発出された「医療の安全の確保に向けた 医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案一第三次試案−」を受け、 直ちに全国47都道府県医師会に対し、第三次試案に関するアンケート調査を行った。 その結果、「第三次試案に基づき制度を創設すべき」という回答は36医師会(77%)、 「第三次試案に基づき制度を創設すべきでない」は7医師会(15%)、その他4医師会(9%)であった。 このアンケート調査結果に基づき、「厚生労働省第三次試案に関する 都道府県医師会担当理事連絡協議会」を開催し、各都道府県医師会との質疑応答を行った。 そこでは、この第三次試案が今日の刑事訴追の誤った流れから 一歩も二歩も改善させた現実的解決策であると評価した意見が多数であった。 一方で、刑事罰の適応の問題や行政処分の実施方法、 調査委員会の設置場所の同意並びに重大な過失の意味するところ等、 まだ明確にしなければならない点や疑問があるとの意見も出された。 これらの明確にすべき内容は、改めて厚生労働省に要望を行うことは勿論、 警察庁・法務省に対しては、参議院決算委員会での両刑事局長による 「試案の内容は厚労省と合議し、了解している」との答弁の通り、 試案の記載内容の遵守を求めていく。 今回の医師法第21条の改正問題のように、 利害関係が異なる人々に影響する法律を作成するということは大変難しい作業であるが、 第三次試案で示されたように、全ての医療事故を免責にするということは出来ないまでも、 調査委員会に届出を行うことによって医師法第21条の所轄警察署への届出を要しない点や、 そのことにより99%刑事罰の対象とならないこと等、 司法・警察当局者を交えた厳しい議論と協議の結果、合意がなされた点は、 我々医療従事者として十分評価しなければならない。 本会は、反対意見として貴重な意見が寄せられたことを十分受け止めつつも、 多くの医師会の賛意を重く受け止め、今回の厚生労働省第三次試案に基づく、 医師法弟21条の改正と、医療安全調査委員会設置の法制化を強く要望する。 この見解(案)は一般会員には見せず、 ファクスで意見を集めて、理事会で決めるつもりだそうです。 こんな密室政治は絶対に許せません。 遠慮なく今日中にFAXしてやりましょう。 (今日中でなくても、今週末でもOKでしょう) 私も今日中にはFAXしてやります。(医師会はB会員ですけどね…)
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全国医師連盟 6月8日発足へ
https://www.cabrain.net/news/article/newsId/15880.html5月7日12時38分配信 医療介護情報CBニュース 患者と医療従事者の権利の確立や適正な診療環境の実現などを目指す 「全国医師連盟」が6月8日に発足する。行政や司法、メディアに医療の在り方を提言し、 真の社会貢献につなげるのが狙い。また、個人加盟制の労働組合「ドクターズユニオン」 を創設して医師の労働環境改善などを目指す。 全国の医師らが昨年8月に設置した「全国医師連盟設立準備委員会」が発足に向けた活動を展開。 今年1月に開いた総決起集会には、医療関係者ら約110人が集まった。 4月末現在の会員数は713人で、このうち64%を病院の勤務医が占めている。 連盟発足後には、ドクターズユニオンの創設のほか、 医療費抑制政策の転換に向けた国への働き掛けなどを展開する。 また、医療記事の誤報を防ぐため、記者向けの医療事案解説サービスなどの 取り組みも視野に入れている。 6月8日午後1時から、連盟の発足を記念してTOKYO FM HALL(東京都千代田区)で設立集会を開く。 集会では、医療関連訴訟や医師の長時間勤務などに関する講演を予定している。 までお願いします。m(__)m 当日のプログラムです。
全国医師連盟設立集会を 6/8(日)1300時〜1600時東京FMホールにて開催します。 〒102-0080 東京都千代田区麹町1丁目7番 FMセンター 参加費2000円 定員300名 参加資格は医師新組織の結成に賛同される方。事前登録が必要です(先着順)。 医療関係者以外に一般の方、メディアにも公開します。 ■主催者からの挨拶 ■来賓挨拶、および挨拶紹介 ■役員紹介 ■設立集会プレゼンテーション(予定) ○佐藤一樹先生 【被告人の立場からみた東京女子医大心臓手術事件の経緯】 ○川嵜真先生 【被告人支援者医師の立場からみた杏林大学割り箸事件の経緯】 ○中原のり子様 【医師の過労と医療の改善〜あなたの子どものいのち、 疲れ切った小児科医にまかせますか?〜】 ○江原朗先生 【医師の長時間勤務で医療安全は低下】 ○澤田石順先生 【受診制限問題に関する行政訴訟(仮題)】 ○木田博隆先生 【いまこそ医師の自律性が求められているー実践的倫理と作法ー】 |
医療現場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟のシンポジウム(H20.4.12) 現在起こっている医療崩壊の根底には、国民の皆様が医療制度に関する情報を得にくいことや、 医学・医療現場への誤解があります。 全国医師連盟は、国民の 皆様に医療に関する真実の情報を知っていただくことで、 少しでも医療現場の状況を良くしようという方針で活動しています。 その活動の一つとして、会員有志 による国会議員への意見具申、情報提供があり、 全国医師連盟の参加者と国会議員とのネットワークも徐々に広がっております。 今回、医療の危機を感じとった多くの国会議員の方々が、 崩壊の危機に瀕するわが国の医療現場を立て直し、 すべての国民の生命と健康を守る適切な医療提供体制の再構築を図るため、 国民的な議論の喚起と必要な政策の実現を図るという目的で、 「医療現場の危機打開と再建をめざす国会議員連盟」に賛同・参加され たことは、 全国医師連盟として大いに歓迎するものです。 そこで、同国会議員連盟の記念シンポジウム開催にあたって、 誰よりも実際の医療現場を知っている我々の声を届けるべく、 全国医師連盟および同執行部は、全国の医師にシンポジウム参加を呼びかけており、 また自らも参加します。http://doctor2007.com/recommend3.html 医療議連総会記念シンポジウム
日時:4月12日土曜日 18時〜20時(開場17時半) 会場:日比谷公会堂 定員1500名 http://hibiya-kokaido.com/map.html 主な出席者(予定): 舛添 要一厚生労働大臣 土屋了介医療顧問 尾辻秀久参議院議員(自民党) 仙谷由人衆議院議員(民主党) 他 議員連盟役員およびメンバー パネリスト(現在出席が確定している方々) (敬称略・五十音順) 有賀徹 (日本救急医学会理事、昭和大学病院副院長) 内田絵子(NPO法人がん患者団体支援機構副理事長 NPO法人ブーゲンビリア理事長) 内田健夫(日本医師会常任理事) 嘉山孝正(全国医学部長病院長会議 大学病院の医療事故対策に関する委員会委員長、 山形大学医学部長) 桑江千鶴子(東京都立府中病院産婦人科部長) 久常節子(日本看護協会会長) 丹生裕子(県立柏原病院小児科を守る会代表) 参加者 議連会員議員 患者・患者家族 医療関係者 一般希望者 参加費 1000円 申し込み方法 Webにて、http://www.iryogiren.net/boshu/080412.html Email: admin@iryogiren.net ご意見はこちらまで、どんどん届けましょう。 http://www.iryogiren.net/boshu/080412boshu.html http://www.iryogiren.net/index.html 設立趣旨 お産難民に象徴される産科医療・小児医療の崩壊、救急重症患者のたらい回しの急増、 麻酔科医不足や外科志望者減少による外科手術体制の衰退懸念、 訴訟・訴追リスク増大による萎縮医療の蔓延、地域医療従事者の確保難など、 崩壊の危機に瀕するわが国の医療現場を立て直し、 すべての国民の生命と健康を守る適切な医療提供体制の再構築を図るため、 国民的な議論の喚起と必要な政策の実現を図ることを趣旨として、 超党派の国会議員による、議員連盟を設立する。 現在の国会議員メンバー数=147名私ももちろん、参加します。 パネリストに立候補する勇気はありませんでしたが… 官僚を直接やっつけられない以上、国会議員を頼るしかありません。シンポジウムの前の勉強会と終了後の懇親会も楽しみです。
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昨年末に実際にお会いして、飲みました(笑)。 非常に温厚な紳士です。 国の棄民政策に対して、敢然と戦う姿を応援させて頂きます。 医師が国を訴える、「改定に異議あり」
http://www.m3.com/tools/IryoIshin/080318_2.html今改定のリハビリ算定要件を問題視、通知の差し止めを求める 橋本佳子(m3.com編集長) 鶴巻温泉病院(神奈川県秦野市)に勤務する医師、澤田石順氏が3月18日、 国を相手取り、行政訴訟を起した。この4月の診療報酬改定で、 リハビリテーションの点数に算定制限が設けられたため、 それを定めた通知の差し止めを求める内容だ。 提訴の理由を澤田石氏は、 「今改定前も一定日数を経た後は点数が下がるなどの問題があったものの、 医学的な必要性が認められれば、リハビリの実施は可能だった。 しかし、今改定により医学的必要性があってもリハビリの点数が算定できなくなった。 これはリハビリを必要とする重症患者の切り捨てだ」と説明する。 その上で、「前回の2006年改定でもリハビリを問題視する方が署名活動を行ったが、 それでもあまり効果はなかった。改定実施の4月1日までには時間がないこと、 また厚生労働省に一市民が問題提起しても影響はないことから、 提訴するのが一番有効な方法だと判断した」と澤田氏はつけ加える。 リハビリの算定日数の制限は、重症のリハビリ患者を受け入れる病院への影響が大きいが、 こうした患者を多く抱える病院は少ない。提訴に踏み切ったのは、 病院団体を通じた活動が期待できないことも一因だ。 代理人を務める弁護士の井上清成氏は、「療養担当規則には、 『リハビリテーションは、必要があると認められる場合に行う』と記載してある。 療担規則は省令であり、通知よりも上位の法令に当たる。 通知でリハビリの日数制限を行うのは、違法であり無効。 憲法25条で定める生存権にも違反している」と法的な問題を指摘する。 患者から自費徴収で可能だが、非現実的 今改定では、リハビリテーションの点数が再編され、 4種類の疾患別(心大血管、脳血管疾患等、運動器、呼吸器)、 かつ重症度別(I〜IIの2ランク、脳血管疾患等はI〜IIIの3ランク)に設定された。 その上で、「標準的リハビリテーション実施日数」が設けられ、 実施日数よりも前までは1日6単位(一部の患者は9単位)まで算定が可能だが、 この基準を超えれば1カ月13単位までしか、算定できなくなる。 【標準的リハビリテーション実施日数】 心大血管疾患リハビリテーション:150日超 脳血管疾患等リハビリテーション:180日超 運動器リハビリテーション:150日超 呼吸器リハビリテーション:150日超 従来も、一定期間を超えれば、点数が下がる仕組みがあった。 しかし、医療上の必要性をレセプトに記載すれば、低い点数ながらも算定が認められた。 「土日曜日を除くと、1カ月に約132単位から207単位は実施している。 しかし、今改定以降は、1カ月当たり、わずか13単位しか算定できない」と澤田氏。 それを超える部分は、保険外併用療法(選定療養)の扱いになり、 診療報酬の代わりに患者から自費を求める形であれば、リハビリを実施できる。 今回、特に問題になるのは、リハビリニーズが高い入院の患者だ。 鶴巻温泉病院の回復期リハビリ病棟の約75%は脳卒中の患者が占める。 そのうち180日超までリハビリが必要な患者が数%存在するという。 「当院の患者の平均年齢は76歳と高い上、重症患者が6〜7割にも上る。 とても患者から自費を徴収できる状況ではない。 一方で、当院としても、改定前もわずかに黒字を計上していた程度であり、 今改定でリハビリの点数そのものも下がったので、病院の持ち出しで実施することもできない」 と澤田石氏。 「勝ち負けは関係ない、火を付けるのが狙い」 もっとも、この訴訟自体、却下される可能性が高い。 井上氏によると、「処分性」が一番問題になるという。 今回における処分性とは、簡単に言えば、「厚労省の通知によって、不利益を被ったか」ということ。 「リハビリが必要であるにもかかわらず、受けられなかった」という患者は、 今改定が実施される4月以降でないと生じない。 つまり、現時点では不利益を被った患者がいないため、 通知の差し止め請求は認められにくいというわけだ。 「今回の提訴は、改定前のあくまで予防的な措置。 ただし、一審で差し止め請求が認められなくても、最高裁まで争う予定」(井上氏)。 その間に、必要なリハビリが受けられず、実際に「不利益」を被った患者が出れば、 損害賠償請求も可能になる。こうした訴訟が起きれば、今回の訴訟の役割は終わる。 3月18日の未明に、澤田石氏は、提訴に先立ち、訴状を自身のホームページに掲載した。 既に、支援する声などが多数寄せられているという。 http://homepage1.nifty.com/jsawa/medical/ 「リハビリに限らず、医療問題への関心が低い医師もいる。 こうした医師に関心を高め、行動してもらうために提訴した。まず火を付けることが重要。 勝ち負けは関係ない」と澤田石氏は語っている。 訴状の要点です。
今回の厚労省告示第59号では、医学上の必要性があっても、理由の如何を問わず、 一律に日数制限(150日、180日、150日、90日)がなされてしまった。 特に重症患者は、回復のスピードは区々である。 特に、高齢者や認知症の重症患者は、回復まで時間がかかることが多い。 つまり、医学上の正当性なくして、一律にリハビリ医療を打ち切ろうとするものである。 リハビリ医療が中途で打ち切られてしまうと、そのまま医療が中途で打ち切られてしまうと、 そのまま疾病や傷害が固定してしまい、たとえば寝た切り状態や半身麻痺状態が治らなくなってしまう。 なお、制限日数を超えた場合にも1ヶ月当り13単位のリハビリは認められているが、 それでは今までの10分の1以下であり、1ヶ月当り2日程度のリハビリに過ぎず、 リハビリの有効性は無い。したがって、制限日数をもってリハビリ打ち切りとなるのと同じである。応援頂ければ幸いです。m(__)m |



