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来年はもっと増えるかもしれません。 というのは、院内調査報告書をご遺族に提供することは義務ではありませんが、 「せっかく報告書を作ったのだから…」と、病院上層部が渡すケースは多いでしょう。 渡すどころか、HPで公開したりする病院も多いですね。 病院幹部は、少なくとも刑事訴訟には訴えられませんからね。(爆) 遺族側は十一日未明に血液検査で血液中のヘモグロビンの急激な低下が確認され、体内の出血が疑われる状態にもかかわらず、当直医が適切な検査や止血などをしなかったとも指摘。さらに、容体が変わった夜間に、医師の間で情報共有がされておらず処置が遅れるなどいくつかの注意義務違反があったと訴えている。
http://www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/news/CK2016122002100009.html遺族の代理人などによると、男性の死亡は、診療中の予期せぬ死亡事故を調べる国の「医療事故調査制度」の対象となり、病院と第三者機関が院内を調査。今年六月に出た調査報告書では、医師間の連携が取られなかったために出血の発見が遅れたことが指摘され、遺族にも報告された。 訴状によると、男性は胸腺腫の疑いで、2009年7月23日に京大病院呼吸器外科で手術を受けた。執刀医が腫瘍を剥離する際、確認作業を怠って、切る必要のない横隔神経を切断し、神経縫合などの措置を取らなかった。男性はまひのため左肺の半分が機能せず、日常生活に困難をきたしている、としている。 京大病院は同年11月、男性からの要望で外部の医師2人を交えた事例調査委員会を設置。その報告書によると、調査委は「横隔神経の確認作業が不十分なことが切断につながった原因」とし、「指導医が横で声掛けする必要性があった」と指摘した。また、切断後の対応は「縫合手術を考慮すべきだった」としている。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161227-00000000-kyt-l26 現場の医師としては、自己防衛あるのみですかね… |
医療崩壊
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8月25日の逮捕後、3か月以上もの勾留ののちに(現在も継続中(怒)) ようやく初公判が開かれました。 (残念ながら、私は行けませんでしたが…) m3記事からです。 起訴事実は5月10日午後2時55分から午後3時12分までの間、病院の病室内において、手術後で抗拒不能状態にあり、ベッドに横たわる女性患者に対して、診察の一環として誤信させ、着衣をめくって左乳房を露出させた上で、その左乳首を舐めるなどのわいせつ行為をしたとしている。弁護側からの求釈明に応える形で、検察側は犯行は午後2時55分から午後3時12分までのいずれかの間であって、ずっとではない。「乳首を舐めるなど」とは、「舐めると吸う」であると説明した。
https://www.m3.com/news/iryoishin/481674検察側は冒頭陳述で事案発生時の状況を、以下のように説明した。男性外科医は手術の前に患部のある右乳房のみでなく、左右の乳房や女性の顔が含まれる写真を15枚撮影。手術終了後に看護師が鎮痛剤を投与し退出したのち、女性と2人きりになると女性の左乳首を舐めるなどした。女性は酸素マスクをしており声を出すことができず、ナースコールを押した。看護師が入ってくると男性外科医は出て行った。女性は母親に言ったが、母親は医師がそんなことをするはずがないと信じなかった。その後、男性外科医は再び診察に訪れ、母親に対して「傷口を見るから出て行ってほしい」と告げ、2人きりになると再び左乳首を舐めるなどする一方、右手を自己のズボン内に入れて自慰行為をした。 女性はその後、母親に左乳首の匂いをかいでもらったところ、「唾のような生臭いにおい」がした。女性はLINEで知人に相談。知人が110番通報し、警察官が訪れ、午後5時37分に付着物を採取した。唾液を示すアミラーゼ反応や男性医師のDNA型が検出され、その量は「会話による飛沫などでは考えられないほどの量」だった。左胸はシートで覆われており、付着することも考えづらいとしている。 男性医師は術前に通常は数枚で済む患部の写真撮影を、女性に対しては顔入りで両胸が含まれる形で15枚撮影。「性的興味があったと認められる」と述べ、押収したSDカードからは女性の15枚のみが削除されていたとも指摘した(※病院関係者によると、女性はタレント活動をしており、水着になることもあるため、左右の胸の大きさをそろえるように頼まれており、念入りに撮影した可能性もある)。 主な争点は、 知人の110番通報で警察官が急行して、女性の身体の付着物を採取した。そこから唾液と被告人のDNA型が検出され、しかもそのDNAは会話による飛沫とは考えられないほどの量だった、という。http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20161130-00064997/ 『実際に舐めたか』どうかは、神のみぞ知るところではありますが、 夜中にこっそり病室に忍び込んだのならともかく 看護師の巡回頻度が非常に高い、手術直後の患者さんにわいせつ行為をすることは あまりにもリスクの高い行為です。 なぜなら、 患者さんの前で自慰行為をしていたり、胸をなめている姿を、一度でも看護師やご家族などに見られたら、医師人生は終わりです即刻解雇されますし、医師の世界は狭いですから、再就職も難しいでしょう…妻子がいるのにそんなリスクを冒すことは、(われわれの)常識的には有り得ません。 外科医本人が「わいせつ行為などありません」と言うのなら、私は同じ外科系医師として、その言葉を信じます。 医療現場を知らない警察の暴走だと考えます。 裁判の行方はまだまだ予断を許しませんが、無罪を信じ応援し続けます。 早期釈放を求める署名は、まだ継続中ですので、可能ならご協力をお願いします。m(__)m
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長い勾留によって、新たな証拠や自供があったのかもしれませんが、 私には、警察の横暴のように思われます。 (あくまでも推論でしかないので、細かくは書きませんが…) この訴訟の行方には、非常に注目しています。
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徘徊(はいかい)癖があった認知症の女性(当時76歳)が通所先のデイサービスセンターから抜け出し、そのまま死亡したのは施設側の責任として、女性の夫ら遺族3人が施設を運営する社会福祉法人「新宮偕同(かいどう)園」(福岡県新宮町)を相手取って計約2964万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(平田直人裁判長)は9日、施設側の過失を認めて計約2870万円の支払いを命じた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160909-00000130-mai-soci判決によると、女性は2012年11月にアルツハイマー型認知症と診断され、13年12月から施設に通い始めた。14年1月23日昼ごろ、施設非常口から抜け出し、3日後に施設から約1.5キロ離れた畑で死亡した状態で見つかった。司法解剖で死因は凍死と判明した。 平田裁判長は「施設職員は女性に徘徊癖があることを認識しており、見守る義務があるのに違反した。施設は職員を指導監督するべきだった」と指摘。施設側の「抜け出しても死亡までは予見できない」との主張を退け、「徘徊すれば独力で帰ることはできず、低体温症で死亡することは十分あり得る。義務違反と死亡に因果関係がある」と結論づけた。【吉住遊】 お亡くなりになった女性のご冥福をお祈りします。m(__)m 先日の転落死の判決といい、介護施設や病院には厳しい判決が続きますね… しかしまあ、76歳の認知症の女性の死亡事故で、『約3000万円の満額認定』ですか…orz 裁判長に問題がある可能性もありますが、 人手不足の介護施設で、こういう事故を根絶するためには、 『がっちりと拘束する』か、『徘徊する方を断る』しかないように、私には思われます。 こういう判決によって、認知症患者の行き場が無くなったり、介護施設が倒産したりしても 裁判長には関係ないのでしょうね… |
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群馬大医学部附属病院(前橋市)の旧第2外科で同じ男性医師=退職、懲戒解雇相当=の手術を受けた患者が相次いで死亡した問題で、男性医師と当時の診療科長=諭旨解雇=は15日、手術の経緯などを遺族に直接説明する意向を、8遺族から委任を受けている被害対策弁護団に伝えた。上毛新聞の取材に対し、弁護団が明らかにした。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160816-00010001-jomo-l10弁護団によると、男性医師と元診療科長は書面で質問内容をやりとりした上で、遺族に会って説明する考えを示しているという。それぞれ代理人の弁護士を通じて連絡があった。今後、時期などを協議する。2014年の問題発覚以降、男性医師らが遺族に説明するのは初めてとみられる。 説明は遺族側が弁護団を通じ、男性医師らに求めていたが、応じられないとしていた。事故調が7月に問題に関する報告書をまとめたことを受け、説明する姿勢に転換したとみられる。 弁護団の梶浦明裕事務局長は「ようやくスタート地点に立った。疑問に答えてもらい、真相を究明したい」と話している。 一方、群馬大病院は15日までに、事故調の報告書について遺族に個別の説明を始めた。事故調の委託で日本外科学会が医学的調査を行った旧第1外科を含む死亡患者50例の遺族が対象となっている。 問題を巡っては、事故調が「病院全体のガバナンスに不備があった」などとする報告書を7月30日に提出。病院運営の在り方を検証していた第三者の改革委員会も提言をまとめた。同大は同月29日付で、男性医師や元診療科長ら関係者9人を処分。8月2日に発表した。 事故調が7月に問題に関する報告書をまとめたことを受け、説明する姿勢に転換したとみられる。そうなのでしょうか?既に「懲戒解雇相当」という厳罰を受けているのに、今さら『良い人』を演じても意義はないでしょうに… 続報や詳報がないので、あくまでも私の予想になりますが、 遺族側弁護団や大学側から、「このままでは刑事訴訟になるよ」と言われた執刀医が、 あわてて直接説明をする方向に転じたのかと思われます。 執刀医や診療科長が、ご遺族にどういう説明をするかは謎ですが、 その結果として、(刑事)訴訟を逃れられるかどうかには、大いに注目しておきます。 |



