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日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

医療崩壊

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医療事故調は「議論不十分」 自民内から設置に批判
2014年1月23日 朝刊

 自民党の社会保障制度特命委員会・厚生労働部会合同会議は二十二日、厚労省が通常国会に提出する医療と介護保険の見直しを一本化する法案について議論。医療事故を調査する第三者機関(事故調)の設置と、看護師に一部の医療行為を委ねられるようにする研修制度の新設に対し、「議論が不十分で拙速だ」などと批判が相次いだ。

 法案では、患者が死亡する医療事故が起きた場合、遺族らの申請を受けた事故調が、原因究明と再発防止策を検討する。ただ、医師会の支援を受ける議員らが事故調設置とセットになる医師の過失責任を免除する仕組みの議論が不十分として反発。削除か、一定期間後に内容を見直す条項を盛り込む修正を主張した。

 新設を検討する研修制度は、患者への気管挿管や動脈からの採血などの「特定行為」と呼ばれる医療行為を、研修を受けた看護師ができるようにする内容。医師の指示を受けた看護師が既に特定行為を行っている実態があることから、議員から「制度の新設は現場の混乱を招く」などとして撤回を求める意見が出た。

 丸川珠代厚労部会長は会合後、厚労省に研修制度について「現場の混乱が起きない理由の説明が十分でなかった」と指摘。記者団に対し、二十八日の次回会合であらためて厚労省の説明を聞き、事故調も含めて一括法案に盛り込むかどうか、結論を出す考えを示した。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014012302000154.html

医療事故調創設、一括法案で提出へ−厚労相「成立に向けて努力」
医療介護CBニュース 1月24日(金)17時54分配信

 田村憲久厚生労働相は24日の閣議後の記者会見で、同省が検討している医療事故調査制度を創設する法案について、医療・介護制度改正の一括法案と切り離さず、通常国会に提出する方針を示した。田村厚労相は現在の状況について、「関係団体と議論した上で法案提出をすることに至ったわけで、ご理解をいただきたい、というスタンスで与党に説明している」と述べた。【丸山紀一朗】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140124-00000004-cbn-soci


医療版事故調の設置、法案提出先送りか 医師法と同時改正の声
2014/1/27 0:38 情報元 日本経済新聞 電子版

 医療事故の原因を分析して再発防止に役立てる「医療版事故調査委員会」を設置する法案の提出が先送りされる可能性が高まっている。昨年5月に厚生労働省の検討部会でまとまったが、自民党から「警察が介入する恐れがある」として医師法も同時に改正するよう求める意見が出たためだ。被害者らは27日、今国会での成立を求める要請書を同党などに提出する。

 被害者や病院関係者、日本医師会なども参加した厚労省の検討部会の取りまとめでは、診療行為に関連して患者が予期せず死亡した場合、医療機関に院内調査と民間の第三者機関である事故調査委員会への届け出を義務付ける。院内調査に納得できない遺族は第三者機関に再調査を申請できる。調査結果は警察や同省に通知しない。

 同省は来年4月の導入を目指し、通常国会に提出するため自民党に法案を提示。ところが、現行の医師法は医師に医療ミスを含む「異状死」の警察への届け出を義務付けているため、医療職の国会議員が「医師が逮捕される恐れがある」として同法の改正を要求。「議論が不十分」として今国会への提出を見送る意見が相次いでいる。

 27日に早期成立を求める「患者の視点で医療安全を考える連絡協議会」の永井裕之代表(73)は「まず事故調査をきちんと行い、信頼を取り戻してから医師法改正を検討すべきだ」と訴えている。

 医療版事故調を巡っては自民党が与党だった2008年に行政機関として設置する法案を同省がまとめた。だが悪質なケースは警察に通知する点などについて民主党や一部の医師らが反対し、翌年の政権交代で頓挫。同省は12年2月に検討部会を設置して計13回議論し、医療版事故調を民間機関として、調査結果を警察などに通知しない内容で合意した。
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO65908320W4A120C1CR8000/

現行の医師法は医師に医療ミスを含む「異状死」の警察への届け出を義務付けているため、医療職の国会議員が「医師が逮捕される恐れがある」として同法の改正を要求。

『医師法21条問題』は一昨年に解決したはずですが、
石巻赤十字病院事件(不起訴)など、その呪縛は未だ重くのしかかっています。

まあ、拙速な事故調創設が少しでも延期となったことは、素直に歓迎します…


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<診療報酬>回復期病床手厚く 中医協、改定骨子案を了承
毎日新聞 1月15日(水)21時16分配信

 厚生労働省は15日、4月から実施する2014年度の診療報酬改定の骨子案を厚労相の諮問機関、中央社会保険医療協議会(中医協)に示し、大筋で了承を得た。医療費削減に向け、費用がかさむ重症患者向けの入院ベッド(病床)数を減らす一方、症状が回復しつつある入院患者の受け入れ体制を整備することや「在宅医療」の充実を促すことが柱。骨子案を踏まえ、厚労省は今後各項目の報酬単価(公定価格)を決めていく。

 14年度改定の焦点は、患者7人に看護師1人を配置する最も手厚い看護体制「7対1病床」(約36万床)を多く抱える病院を減らしていくことだ。難病や重度の身体障害を持つ患者を長期入院(90日超)させても収入が減らない優遇措置を廃止するなどし、看護体制が緩やかな「回復期」にある患者向けの病院に移行することを促す。このため、回復期の患者向け病院の報酬を手厚くする。

 全体的に入院患者を減らし、在宅医療を促進するため、症状が急変した在宅の患者を速やかに入院させることができる病院や、24時間体制で重症患者を受け入れている「訪問看護ステーション」の報酬を増やす。同時に、患者の「主治医」の役割を果たしている地域の中小病院や診療所にも報酬を配分する。また、がん患者への精神的なケアや抗がん剤の副作用管理も新たに評価の対象とする。認知症患者に対し、短期・集中的なリハビリをした場合の報酬も新設する。

 このほか、業者が医療機関に有料で患者を紹介するケースが増えていることを踏まえ、医療機関がお金を払って患者の紹介を受けることを禁止する。【佐藤丈一】

<2014年度診療報酬改定に向けた骨子案の主な内容>

・重症者向けの入院病床の要件厳格化

・回復期の入院病床への報酬を上積み

・在宅医療を受ける患者急変時に対応できる病院を評価

・がん患者に対する精神的なケアや抗がん剤の副作用管理に新たな報酬を設ける

・短期・集中的な認知症リハビリへの新たな報酬を設ける

・一定期間後も後発医薬品に切り替わる割合が低い新薬の価格をさらに引き下げる

・医療機関がお金を払って患者紹介を受けることを禁止

予想通り、なんちゃって「7対1病床」に厳しい改定になりそうです…

この改定で危機に陥る公立病院は多いかもしれませんね。
仕方がないことですが…

診療報酬改定、骨子へのパブコメ募集−24日締め切り
医療介護CBニュース 1月16日(木)18時43分配信

 厚生労働省は16日、2014年度診療報酬改定に向けた「これまでの議論の整理(現時点の骨子)」へのパブリックコメントの募集を開始した。24日必着。提出先は同省保険局医療課。意見を書き込む「提出用様式」は同省のホームページからダウンロードし、郵送か電子メールで提出する。【佐藤貴彦】

 中央社会保険医療協議会(中医協)が15日、「現時点の骨子」の内容を大筋で固めた。社会保障審議会の部会が昨年12月に固めた診療報酬改定の基本方針に沿って、医療機関の機能分化や連携、在宅医療の充実などをめぐる中医協でのこれまでの議論をまとめている。

 「現時点の骨子」によると、入院医療関連では、7対1と10対1の一般病棟入院基本料を算定する病棟に長期入院(90日超)する患者の「特定除外制度」を廃止。また、療養病棟入院基本料には、在宅復帰率が高い場合に算定できる加算を新設する。

 パブリックコメントの募集は、14年度の改定をめぐり、医療現場や患者の意見を踏まえながら、幅広く議論を進めるためのもの。このほか、国民の意見を直接聞くため、24日には中医協の公聴会が仙台市青葉区で開催される。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140116-00000002-cbn-soci

パブリックコメントの募集は、14年度の改定をめぐり、医療現場や患者の意見を踏まえながら、幅広く議論を進めるためのもの。

下々の意見を「聞く耳」など、持ってないでしょうに…(苦笑)



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困った顔

「ニュースサイトの転載」はサービス終了になりました。

 通称「お泊まりデイ」と言われる。昼に自宅から通うデイサービスの事業所なのに、泊まり続ける老人がいる。デイサービスの利用は10人ほどだが、6、7人が宿泊の常連だ。

 ふだんは階段の上り下りができる2人は2階の6畳で、車椅子が必要な人は1階の8畳ほどの部屋にベッドを四つ入れて雑魚寝のように寝る。ベッドの間には衣類など生活用品を入れた紙袋が積まれ、ポータブル型のトイレが置いてある。

 夜勤の職員は1人。夜は汚物の処理をしないため、朝は臭いがむっと鼻をつく。老人たちは狭い部屋に詰め込まれ、一晩800円の宿泊料を払う。

 シズさん(92)は昨年末に来た。夫が亡くなった後、アパートで一人暮らしをしていたが、認知症が進み家で転んだ。病院が経営する老人保健施設に入っていたが、3カ月しか入れてもらえなかった。

 「特別養護老人ホームは入所待ち。有料老人ホームも見たが、とても高くて」。親族はため息をつく。
 
そもそも、『一晩800円の宿泊料』にクオリティを求めるのが、間違いではないでしょうか?
 
こうならない為には、 「献身的で余裕のある家族」 and/or 「それなりの資産」が必要ですが、
老いる前に確保できなかったのならば、こういう境遇も仕方がないのかもしれません…
 
朝日新聞としては、施設経営者の努力で「劣悪介護」を何とかしろ、と言いたいのかもしれませんが、
『一晩800円の宿泊料』で、家賃や夜勤の職員の給与なども賄うのですから、
それは無理難題としか、私には思えません。
 
かといって、こういう高齢者のために更なる負担を国民に求めるのが、同意を得られるかというと…
 
 
この前の記事にあるような事故(?)も起きますが、仕方がないのではないのでしょうか…
 東京都内の女性保育士(48)は2010年3月の早朝、東京都北区のデイサービス事業所からの電話で起こされた。1月からお泊まりデイで預けていた父(当時77歳)の様子がおかしいので救急車を呼んだという。病院にかけつけたが、意識がなく、2カ月後に亡くなった。
 父は母と暮らしていたが、母ががんで入院し、急きょ受け入れてくれたのがお泊まりデイだった。認知症だったが、要介護度は最も軽い「1」で、健康には問題がなかった。
 父が病院に運ばれた時、夜勤の職員は1人しかおらず、付き添いもなかった。「なぜ倒れたのか」を聞いても納得いく説明がない。父の左足には大きな傷があったが、その治療記録すらなかった。
 話を聞くうち、職員が入れ替わり、父の状態を把握している職員がいないことがわかった。介護マニュアルもなく、研修もろくにしていない。「父には本当にかわいそうなことをした」。今も悔やみきれない。
 
この無念な気持ちが、(民事)訴訟に向かう可能性も十分にありますね…orz
 
 
 厚生労働省はこれまでお泊まりデイを黙認し、実態も把握していない。ようやく15年度から、介護保険を適用しないものの、基準を作って届け出制にしたり事故報告などを義務づけたりすることを検討している。
 
とありますが、どうなりますかね?
がん診断不適切で夫死亡、山形市を提訴
山形新聞 1月7日(火)10時14分配信

 山形市立病院済生館で膵臓(すいぞう)がんの適切な診断が行われなかったため、夫=当時(77)=が死亡したなどとして、東根市の女性と長女らが6日までに、山形市に逸失利益と慰謝料など3863万円の損害賠償を求める訴訟を山形地裁に起こした。

 訴状によると、女性の夫は直腸がんを患った影響で人工肛門となり、2005年11月、排便困難な状態となって同病院を受診した。その際、腸管に腫瘍が見つかり、膵臓がんに進行する疑いがあったものの、より詳しい内視鏡検査などは行われなかった。その後は年齢的な問題などで手術は勧められず、未承認の抗がん剤を投与され、副作用で死期が早まったと主張。06年4月、夫は他界しており、早い段階で適切な診断を受けていれば死亡しなかったとしている。

 同病院の担当者は「訴状が届いたばかりで、現段階ではコメントできない」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140107-00000110-yamagata-l06

山形市に遺族が「医師のミスで死亡」提訴

膵臓ガンで死亡した村山地方の男性(77歳)が受診した山形市立病院済生館(山形市七日町)の医師の判断ミスが原因だとして、男性の妻と娘が病院を運営する山形市を相手どり、慰謝料など約3900万円の損害賠償を求める訴訟を山形地方裁判所に起こした。(提訴昨年12月25日付け)訴状は男性は2005年11月15日に便秘の為山形市立病院済生館で受診。膵臓に腫瘍が見つかり、2005年12月14日にMRI検査を行って膵臓ガンが疑われる結果がでたが、医師は良性腫瘍だと判断。医師は男性の病状が悪化した2006年2月6日に細胞検査などのガン確定検査を行ってガンの診断を下し、投薬の治療を行ったが男性は2006年4月23日に死亡したという。
 原告側は医師の判断を誤り、ガンの発見が遅れて死に至つたなどと主張している。病院済生館管理課は「訴状を精査中で、コメントは差し控えたい」としているという。
http://sukidesuyamagata.blog.fc2.com/blog-entry-521.html

お亡くなりになった男性のご冥福をお祈りします。m(__)m

どちらも要領を得ない記事なので、コメントしにくいですね…(爆)

特に『直腸がんを患った影響で人工肛門]』となったのが、何時だったのか?
『腸管に腫瘍が見つかり、膵臓がんに進行する疑い』が、直腸がんと関係しているのか?
などが気になります。

未承認の抗がん剤を投与され、副作用で死期が早まった

ことには同情しますが、
『早い段階で適切な診断を受けていれば死亡しなかった』と、
約3900万円の損害賠償を請求するのは、どうなのでしょうか?

「膵臓がん」は、治療が困難な病気として有名です。
もし仮に早期発見できたとしても、77歳・開腹手術歴のある患者さんに手術をすることが、
予後の改善につながるかどうかは微妙ではないでしょうか?

裁判の成り行きには注目してみます。
(原告側敗訴だと、報道されない可能性は高そうですが…)



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