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刑務所での手術ミスで後遺症、国に賠償命令
読売新聞 10月1日(火)11時37分配信 大分刑務所(大分市)での手術ミスで後遺症が残ったとして、受刑者の男性(31)が国に355万円の損害賠償を求めた訴訟で、大分地裁(宮武康裁判長)は30日、刑務所の医師の過失を認め、国に100万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は2007年11月、刑務所の診察室で、医師から下半身の腫瘤(しゅりゅう)の切除手術を受けた。その後、患部が内出血し、皮膚に炎症が起きるなどした。宮武裁判長は「止血のための電気メスを準備するなどの注意義務を怠ったうえ、血管を損傷させたことに気付かないまま縫合し、皮下出血を生じさせた」と医師の過失を認定し、今後の治療費や慰謝料を認めた。 提訴時の報道です。 「大分刑務所内で手術受け後遺症」 受刑者が提訴 2011/01/07付 西日本新聞朝刊 大分刑務所(大分市畑中)に服役中の男性受刑者(29)が、刑務所内で手術を受け後遺症を負ったとして、国などに慰謝料など計149万円の支払いを求める訴訟を大分地裁に起こしたことが6日、分かった。 訴状によると、男性は2007年11月、下半身に腫瘍ができ、刑務所で勤務医が摘出手術したところ、患部が内出血し、腫れ上がった。このため大分市内の病院を受診したが、尿漏れなどの後遺症を負い、別の病院で「手術が必要」と診断された、としている。 男性受刑者は「専門外の医師が手術した上、刑務所内には十分な器具や装置が備わっていなかった可能性がある」と主張。最初に受診した病院も「適切な治療をしなかった」と訴えている。同刑務所は「係争中なので、コメントは差し控えたい」としている。http://www.47news.jp/localnews/oita/2011/01/post_20110107024815.html 何の病気かは記事からは不明ですが、泌尿器科領域の病気だったのでしょうね。 不十分な態勢で、専門外の医師が招いた事故なら賠償は当然ですが、 普通は和解しそうなものなのに、判決に至った理由が何かあるのですかね? |
医療崩壊
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都市の老人、「終の棲家」はどこに? 杉並区が伊豆に「特養」、80人の収容めざす
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130928-00000003-jct-sociJ-CASTニュース 9月28日(土)16時0分配信 急速に高齢化が進展する中、都会の高齢者を収容する特別養護老人ホーム(特養)など介護施設を郊外や地方に整備しようと、行政サイドが動き始めた。地価が高い東京都心などで新たな施設を増やすのが難しいためだ。 ただ、「現代の姥捨て山」との批判もくすぶる。 ■「待機老人」は毎年4万人 特養は、原則として症状が重く手厚い介護が必要な人や所得が少ない人のための施設。自宅で介護サービスを受けるのと比べ介護給付費がかさむため、国全体として大きく増やす方針は取っていない。しかし、団塊世代が高齢者に近づく中、全国の高齢者人口の1割近くが集中する東京都を筆頭に大都市は施設不足が深刻で、「待機老人」は毎年4万人台で推移している。 中でも地価が高く設置費用が嵩む東京都心では、新たに特養などを増やすのは難しいのが実情で、23区の高齢者人口に対する特養の整備率は1.07%と全国平均の1.38%を大きく下回る。2020年東京五輪に向け地価や建築資材が上がれば、状況はさらに悪化する恐れも指摘される。 こうした事態の打開に積極的に動くのが東京都杉並区だ。区民が優先的に入れる特養を静岡県南伊豆町に開設することを計画しているのだ。同町は青い海と温暖な気候に恵まれるが、海水浴場から数分に、杉並区立の教育施設(2011年度末廃止)跡の更地1万6000平方メートルがあり、ここに特養を建設しようという構想を掲げる。町が施設を建設・運営する社会福祉法人を公募し、区、町、静岡県が建設費などを補助する計画で、入所者は60〜80人規模を想定している。 同区内には特養12施設があるが、区の待機老人は2012年度末で1944人に上る。区の待機者へのアンケートでも、回答した約800人中、120人が南伊豆での入所を希望したという結果も出ている。 田舎に福祉施設ができれば地元に雇用が生まれる 受け入れる静岡県と南伊豆町には雇用増など期待がある。厚労省が3月にまとめた自治体アンケートで、回答した約850のうち90超が「高齢者施設を誘致したい」と回答。東京都民専用の特養を町内に建てようと2010年から2度、国へ特区申請してきた山形県舟形町(いずれも却下)はその代表格。奥山知雄町長は「100名の施設を造れば、雇用が80人生まれる。企業誘致は厳しく、一番即効性のあるのが福祉だ」と訴える。 ただ、現行制度のままでは簡単に実現しない。国の指針で、都道府県は特養などの施設を、区域(老人福祉圏)ごとに設けた枠内で整備する必要があるからだ。東京23区の場合、7区域に分け、そのエリア内で施設整備するということだ。 確かに、特養には「住所地特例」で入所前に住んでいた自治体が運営費を負担する仕組みがあることはある。ただ、介護保険法に基づく厚労省令で、特養の入所者は「地元住民を優先させる」としているため、実際には「杉並区民のための施設」は簡単ではない。 さらに国民健康保険料や生活保護費の負担問題が出てくる。入所できた場合に住民票を町に移すことになるが、国保保険料は、74歳までは杉並区が負担できるが、75歳になって後期高齢者医療制度に移行した場合は南伊豆町負担になる。入所者が生活保護費を申請した時の負担は静岡県になるなど、課題が山積する。 厚生省も国の指針改定に動く 厚生労働省も重い腰を上げ、5月に有識者と自治体代表らでつくる「都市部の高齢化対策に関する検討会」を発足させた。同検討会が9月20日にまとめた報告書は、区域外の介護施設などの整備を限定的に認め、後期高齢者の保険料負担を移住前の自治体が負担できるようにするほか、住所地特例を特養以外のケア付き住宅にも拡大することなどを打ち出した。厚労省は報告書を受け、2014度中に国の指針を改定し、2015年度から適用したい考えだ。 ただ、老人の地方移住には、「現代の姥捨て山」になるのでは、という批判が付きまとう。厚労省も、医療と介護が連携した「地域包括ケアシステム」の整備を大方針に掲げているだけに、本音では遠隔入所の推進に及び腰。東京23区の半分以下と安い多摩で23区住民向け特養を整備できるようにするなどを想定しており、県境を超える杉並区・南伊豆町のような例は、先の同省の検討会報告書でも、あくまで例外とし、自治体間に連携・合意がある場合に限って認める方針を示した。杉並区も、本人の意思はもちろん、家族との連絡が密かなどを考慮して入所者選定には慎重を期す考えだ。 特養は、原則として症状が重く手厚い介護が必要な人や所得が少ない人のための施設。自宅で介護サービスを受けるのと比べ介護給付費がかさむその分は、『家族の犠牲』(金銭・時間)によって補われているのであり、女性や高齢者の社会進出、核家族化の流れには完全に逆行していると私は考えています。 認知症などの病気になってからも、『自宅で暮らしたい』などの「本人の意思」を通したければ、 それなりの資産と優しい家族を、それまでに構築しておくべきでしょう。 また、施設に入所する時点で「地域とのつながり」は絶たれる訳ですから、 どこに立地してても大差はないと、私は考えます。 記事中にもあるように、地方にとっても雇用の創出になりますので、 費用負担の問題さえクリアできれば(やはり、都会に負担させるべきでしょう(笑))、 いいことずくめの話だと思いますけどね。 臨床現場を見ていても、 今の70代以上は、多少本人に問題があっても「優しい家族」に恵まれていることが多いですが、 その下は、すっぱり切られている場合が多いように感じます。 今の「在宅システム」はいずれ修正されると、私は予想しています。
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捏造書類で専門医資格 札幌の医師、取り消し処分
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/493188.html共同通信社 2013年9月24日(火) 患者が医師や医療機関を選ぶ判断材料の一つになる「専門医」をめぐり、札幌市内の病院に勤務する40代の女性医師が書類を捏造(ねつぞう)して資格試験を受験し、一定レベル以上の実力を持つ医師に与えられる「認定内科医」と「総合内科専門医」の資格を不正に取得していたことが21日、日本内科学会などへの取材で分かった。 学会は今月、この医師の両方の資格を取り消すとともに、認定内科医は3年間、総合内科専門医は永久に再受験を認めないとの処分を決めた。 学会によると、医師は2003年7月に認定内科医試験を受験。提出書類には担当教授の署名と印が必要だが、医師は教授と同姓の印鑑を100円ショップで購入し、自分で押印して提出した。さらに05年9月には総合内科専門医試験でも同様の手口で自ら押印。受験に必要な研修を受けておらず、経歴や担当症例に関する書類などをでっち上げていた。 医師はいずれの試験にも合格した。専門医として大阪などの病院で勤務した後、現在は札幌市内の病院で非常勤内科医として勤務している。 ことし、「資格を不正取得したのではないか」と告発があり、学会が当時の教授や研修実績として記載された病院などに問い合わせた結果、虚偽と判明した。医師は学会の聞き取り調査に「必要な書類を集められず、出来心でやってしまった」と捏造を認めた。 日本内科学会は「悪質性があり、厳正な処分をした」としている。 ※専門医制度 医療の特定の専門分野で、一定の水準に達していると各学会が認定した医師に与える資格制度。日本内科学会では、一定の知識や技能を持つ医師に与えられる認定内科医と、さらに高い水準の経験を積んだ医師に与えられる総合内科専門医の2段階の認定制度がある。広い知識と錬磨された技能を備えた優れた臨床医を社会に送ることが目的。総合内科専門医は現在、約1万5千人いる。 後半はm3ニュースから転載しています。 それに、あと数年もすれば専門医制度自体がぐちゃぐちゃになるかもしれませんし… |
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<徳洲会選挙違反>系列事務長ら鹿児島へ 数十人が仕切り役
毎日新聞 9月19日(木)15時1分配信 医療法人「徳洲会」グループを巡る公職選挙法違反容疑事件で、全国の系列病院の事務責任者ら数十人が徳田毅(たけし)衆院議員(42)の選挙区(鹿児島2区)に入り、運動員らの活動を取り仕切っていたことが、関係者への取材で分かった。東京地検特捜部はグループが組織的に違法な選挙運動を展開していたとみて調べている。 関係者によると、徳洲会の役員は昨年11月の衆院解散前後、選挙運動に派遣させる職員数を病院ごとに割り振った内部文書を作成し、全国の拠点病院の責任者に送付。その後、文書の内容が口頭で約40の系列病院に伝えられ、誰を選挙区に派遣するかや、派遣期間などが具体的に決められたとされる。派遣された職員は計200人を超えたという。 「読後破棄」と記された内部文書では、「各施設に在籍されている鹿児島出身者の方につきましては早急に帰郷し、家族会・同窓会等を通じ、支援依頼を積極的に行うよう帰郷スケジュールの調整を行ってください」と呼び掛けている。 系列病院の事務長や看護部長ら数十人も鹿児島入りし、派遣された職員を取り仕切るとともに、地元企業を訪問するなど中心的な役割を担ったとみられる。活動状況は徳田議員や徳洲会幹部らが参加した選挙対策会議に報告されていたという。 派遣職員には欠勤分の給与や日当が賞与に上乗せする形で支払われており、特捜部は公選法が禁じた運動員への利益供与にあたるとみている。【近松仁太郎、山下俊輔】 「金を敷き詰めろ」徳洲会、裏資金は数億円 4年前の総選挙でも買収 産経新聞 9月19日(木)11時55分配信 「金を敷き詰めろ」。医療法人徳洲会理事長、徳田虎雄(75)が衆院選を戦った時代、虎雄からこんな言葉で有権者に金をまくよう指示されたと元側近が告白する。 札束が飛び交う選挙区として全国に悪名をとどろかせた奄美群島。ここで虎雄は小選挙区比例代表並立制移行後も含め7度の衆院選を戦い、戦績は4勝3敗。選挙のたび、現金買収などで末端運動員の摘発が繰り返されたが、虎雄の関与が暴かれることはなかった。 買収を含む汚れた選挙運動を陣頭指揮してきたのは、虎雄の命を受けて東京などから送り込まれた徳洲会グループの幹部たちだったという。 「最も金を使ったのは、初当選した平成2年だった。この選挙で裏の資金を30億使った」と、金の差配を任された元側近が語る。 現金は東京から箱に詰めて航空便で送られたほか、虎雄が自分で運ぶこともあった。当時、現地の選対幹部だったグループ病院元幹部が語る。 「空港で理事長(虎雄)を出迎えると、駐車場で札束の入った箱を開けて、○○町に1千万、○○町に1千万と手渡された」 こうして届いた金は、各地区に配置された幹部らに分配された。当時、奄美で選挙は「第4次産業」とまで言われ、選挙戦中に買収金額がつり上がり、投票当日には1人10万円まで払ったという。「今思うと、皆、感覚がまひしていた」http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130919-00000540-san-soci 多額の裏金の一方、安い給料でこきつかわれている医療者の士気が下がると、
地域の救急医療は困るかもしれませんね… |
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がん手術で医療事故、麻酔科医に無罪判決
読売新聞 9月17日(火)11時40分配信 神奈川県立がんセンター(横浜市旭区)で2008年4月、乳がん手術を受けた女性患者の麻酔器具が外れて脳障害などの後遺症を負った医療事故を巡り、業務上過失傷害罪に問われた麻酔科医(44)に対し、横浜地裁は17日、無罪判決を言い渡した。 毛利晴光裁判長は、言い渡しの後、「捜査が十分ではないのに起訴した疑いが残る。このような捜査処理がないことを望む」と検察側に注文をつけた。 麻酔科医は女性に全身麻酔をかけた後、別の手術に立ち会うために手術室を退出。その後、酸素を送る管が外れたまま約18分間放置された結果、女性に脳障害や手足のまひなどの後遺症を負わせたとして起訴され、検察側は罰金50万円を求刑していた。 判決では「麻酔科医は患者の状態が安定していることを確認して手術室を離れており、何かあったら連絡するよう看護師にも伝えていた」と指摘。「麻酔科医の行動に許容されない問題性があったとは言えない」とした。 <医療事故>手術中の患者が脳障害 麻酔科医に無罪判決 毎日新聞 9月17日(火)12時2分配信 神奈川県立がんセンター(横浜市旭区)で全身麻酔手術中の女性患者の観察を怠ったため高次脳機能障害を負わせたとして、業務上過失傷害罪に問われた麻酔科医の男性(44)に対し、横浜地裁は17日、無罪(求刑・罰金50万円)を言い渡した。毛利晴光裁判長は「検察側主張の注意義務は認められない」と判断した。 男性は2008年4月、当時44歳の患者の乳房部分切除を行う際、麻酔を施した後に引き継ぎをせず退室したため、その後に麻酔器から酸素供給の管が外れ、患者に脳機能障害を負わせたとして起訴された。 検察側は、手術室を離れたことが注意義務違反に当たると主張したが、判決は「患者の状態が安定していることを確認して手術室を離れており、刑事罰を科すほどではない」と退けた。 当初、横浜区検が男性を略式起訴したが、横浜簡裁は「略式不相当」と判断して正式裁判に移行していた。 判決言い渡し後、毛利裁判長は検察側に対し「慎重な法律判断をすべきだ」と述べた。【飯田憲】http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130917-00000036-mai-soci 略式起訴された、つまり(渋々ながらも)麻酔科医は一度は罪を認めたにもかかわらず、 簡裁が「略式不相当」と判断し、無罪判決に至ることは非常に珍しいそうです。 (裁判書類上も、略式手続の方が数段簡単に済むはずです) |


