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気がついたら、3か月ぶりの更新になってしまいましたね… 5歳の娘は心臓手術で重い脳障害に 両親が慶応大病院を提訴へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160721-00000067-san-soci産経新聞 7月21日(木)7時55分配信 慶応義塾大学病院(東京都新宿区)で心臓手術を受けた女児(5)の脳に重い障害が残ったとして、両親が同院を運営する学校法人慶応義塾を相手取り約2億円の損害賠償を求める訴訟を起こすことが20日、関係者への取材で分かった。21日に東京地裁に訴状を提出するとともに、高度な医療を提供する特定機能病院の承認取り消しを厚生労働省に求める。 両親の代理人弁護士によると、女児は群馬県太田市に住む高橋心音(ここね)ちゃん。生まれつき心臓に穴が2つあいている先天性心疾患があり、生後3カ月だった平成22年12月24日、慶大病院で穴を塞ぐ手術を受けた。 病院側は手術2日前の検査で、全身に血液を送る大動脈と肺に血液を送る肺動脈の間の壁にも穴が見つかったとして、手術内容を変更。その結果、大動脈に外部の人工心肺から伸びる送血用の管を当初の予定とは違う位置に挿入した。その際、管が脳への血流を阻害して十分に酸素が行き渡らなくなり低酸素性虚血性脳症を発症したとみられる。 だが、実際には手術2日前の検査で見つかったとされた穴はなかった。脳の血流を見るモニターを使用した上で、管を操作して挿入の角度を変えるなどすれば、血流が改善された可能性もあるが、そうした措置も取られていなかった。手術時間は予定を大幅に超え、7時間に及んだ。 心音ちゃんは言葉を発したり、自力で歩いたりできない状態が続いている。病院側は事前に脳障害が起こるリスクを伝えていたとしているが、手術の同意書には記載はなく、両親は聞いていないと主張している。 特定機能病院に承認された医療機関は、医療事故防止への対応や医薬品の安全管理態勢の確保などが求められる。 代理人の貞友義典弁護士は「存在しない穴を想定した手術によって、重い脳障害が残った。術後も院内で十分な検証が行われておらず、高度医療を提供する病院としての要件が欠如していることは明らかだ」としている。 慶大病院総務課は産経新聞の取材に「今の時点で答えられることはない」としている。 敢えて全文をコピペしています。 先日の、群馬大や東京女子医大のように、 複数の事故があったり組織内に大きな問題があるのならともかく、 まだ『ミス』があったかどうかも確定していない「1件」の医療事故で、 『特定機能病院の承認取り消しを厚生労働省に求める』というのは、 他の患者さんや医療従事者にとっては、迷惑千万な話ではないでしょうか?訴訟戦術なのでしょうが、原告代理人には再考をうながしたいものです。 |
医療崩壊
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「あすなろの郷」では2年ほど前から、終末期の「みとり」を施設内で行っていた。嘱託医は旅行の予定があり、事前に日付が空欄となった死亡診断書を施設側に預けていたという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160428-00010007-saitama-l11女性は3月20日午後6時55分ごろ、老衰で死亡。家族もみとった。嘱託医が施設を訪れることができず、看護師が空欄に日付を記載。死亡診断書を作成し遺族に渡した。本来であれば救急車を手配したり、市の当直医に連絡し、別の医師が死亡診断書を作成する必要があった。 施設によると、女性が死亡したのは休日で、看護師は休日当番医に頼るのが困難と判断し、病院への搬送も行わなかった。「(死亡した)女性を連れ回したくなかった」と診断書を作成した理由を説明したという。 特別養護老人ホームなどの施設でみとるのは国策ですが、 この施設のように、嘱託医が少なく夜間・休日は呼ぶのを躊躇してしまう施設は、 全国的にも多いと思われます… (昨年三重でも同じような話がありましたし、少し前には宮崎でもありましたね…) 本来であれば救急車を手配したり、市の当直医に連絡し、別の医師が死亡診断書を作成する必要があった。『市の当直医』というのは謎ですね…、どこの病院の医師ですかね?それとも市役所に常駐しているのでしょうか?(笑) しかし、いくら医師が居ないからといって、『ニセ医者を演じる』のは問題です… 女性は同20日に心肺停止状態となったが、施設は積極的な延命措置をしない運営方針で、白衣と聴診器などで医師のふりをした若手職員が遺族の前で死亡を確認。看護師が死亡診断書に死亡年月日と発行日を記入した。看護師は内規に違反して嘱託医が指定した医師に連絡を取っておらず、3月末で退職。嘱託医は5月末で施設の担当を辞めるという。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160429-00000034-san-l11 どうなりますかね…orz |
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4年前、東京・羽村市の介護施設「あかしあの里」で、当時84歳の認知症の男性が2階の食堂の窓から転落して死亡し、遺族は施設を運営する医療法人に賠償を求める訴えを起こしました。
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20160323/3925171.html男性は窓が開くのを制限する器具を自分でずらしたとみられ、1審の東京地方裁判所立川支部は「転落は予想できなかった」として訴えを退け、遺族が控訴しました。 23日の判決で東京高等裁判所の水野邦夫裁判長は「自宅に帰りたいという願望のある認知症の患者が無理にでも外に出ようとすることは、認知症の知識があれば通常は予想できる」と指摘しました。 そのうえで、「窓の器具は簡単にずらすことができ、危険を防止するうえで不適切で安全性を欠いていた」として、医療法人に1900万円余りの賠償を命じました。 医療法人の真愛会は「医療介護の実務に与える影響が極めて大きく、内容を十分精査して対応したい」とコメントしています。 水野邦夫裁判長は「自宅に帰りたいという願望のある認知症の患者が無理にでも外に出ようとすることは、認知症の知識があれば通常は予想できる」と指摘しました確かに、認知症の患者さんは『本能のままに』行動しますので、なにをしでかすかわかりませんけどね… 他のほとんどの患者さんは、窓の器具があれば危険な行動を起こさなかったのに、 今回だけ事故が起きてしまったことを、『認知症の知識があれば通常は予想できる』と判決され、 1900万円もの賠償命令を受けるのは厳しいですね… この厳しい判決は、他の介護施設や病院にとっても、他人事ではないかと思われます… 先日のJR事故の件も最高裁で逆転判決が出ましたし、ぜひ施設側には上告して欲しいものです。 (追記です) 安価な事故対策である「閉じ込め」をすると、こういう処分が来るようです…orz 大阪府東大阪市の介護サービス事業者が、認知症のお年寄りの女性がはいかいしないよう自宅の玄関の外側に鍵を取り付け、外出できないようにしていたことが分かり、市は、虐待に当たるとして、この事業者の指定を取り消すことを決めました。 東大阪市によりますと、東大阪市新庄東の介護サービス事業所「ケアサポートロータス」では、去年9月から11月にかけて、訪問介護を利用している70代の認知症の女性が住む自宅マンションの玄関に、外側から鍵を取り付け、外出できないようにしていたということです。 女性の知人からの通報を受け東大阪市が調べたところ、緊急でやむをえない措置とは言えず、虐待に当たる行為だったと判断し、今月31日付けで事業所を運営する会社の指定を取り消すことを決めました。 市の調査に対し、事業者は「認知症によるはいかいがひどく、危険を防ぐためだった」と話しているということです。 東大阪市は、介護サービスの利用者の人権を守るため、事業者を対象にした研修などに力を入れていきたいとしています。http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160324/k10010455241000.html 人手や資金の乏しい施設はどうしろと…
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この訴訟の判決が出たそうです。 毎日は読めないし、NHKは消えるのが早過ぎです…orz NHKのキャッシュからですが… 遺族は慰謝料などおよそ1億4000万円の賠償を求めていました。
25日の判決で、奈良地方裁判所の木太伸広裁判長は「病院が当初の検査で胃がんだと告げ、すぐに治療を受けていれば、石田さんはあと10年あまり生きることができた可能性が高い」と指摘し、病院の告知ミスが石田さんの死亡につながったとする判断を示しました。 一方、石田さんが受けた免疫療法などの「先進治療」の治療費については、有効性が立証されていないとして損害として認めませんでした。 そのうえで、石田さんや遺族の精神的苦痛や経済的損失などの賠償として病院側におよそ6200万円の支払いを命じました。 判決について遺族の56歳の女性は、「病院の告知ミスが死亡した原因だったと認定されたことは評価できますが、生きる望みをかけて受けた先進医療の治療費が認められなかったのは残念です」とコメントしました。 明らかな病院側のミスですので、(金額はともかく)賠償命令自体は妥当だと、私も考えます。 そういえば、刑事告訴の話はどうなったのかな?(爆) |
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この話の続報です。 1審名古屋地裁は、「目を離さず見守ることを怠った」と男性の妻の責任を認定。長男も「事実上の監督者で適切な措置を取らなかった」として2人に請求通りの720万円の賠償を命じた。2審名古屋高裁は「20年以上男性と別居しており、監督者に該当しない」として長男への請求を棄却。妻の責任は1審に続き認定し、359万円の賠償を命じた。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160202-00000559-san-soci 判決は、どちらかに見直されるようです。 この訴訟は原告が鉄道会社ですから、被害者を金銭的に救済する意味合いが乏しいこともあり、 おそらくは、(妻や長男の)賠償金額が減る方向になるのでは、と私は予想しますが 民法は、子どもや精神障害者が他人に損害を与えても賠償責任を負わないとした上で、被害救済のため親や家族らが「監督義務者」として原則的に責任を負うと定めている。今回の訴訟では、認知症の人を介護する家族の監督義務の有無が争点となっており、最高裁の判断は介護の在り方にも影響を与える可能性がある。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160203-00000009-mai-spo家族の賠償責任を認めた1、2審判決に対し、介護に携わる関係者からは「認知症介護の実態を理解していない」と強い反発の声が上がった。遺族側も弁論で「認知症の人を一瞬の隙(すき)もなく見守ることは不可能で、隔離などの対応をせざるを得なくなる。超高齢化社会の在り方が問われている」と主張した。一方で法律家の間では、損害回復の視点も軽視すべきではないとの意見が根強い。 いっそ請求を満額認めて、国の在宅介護方針をぶっ潰す判決を、個人的には期待しています。(爆) |


