うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

医療崩壊(小児科)

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はさみで小指の骨切断 チューブ交換時にミス
7月9日21時36分配信 産経新聞

 大阪市立総合医療センター(都島区)で、女性看護師(52)が子供の点滴チューブを交換する際、誤って子供の小指の骨をはさみで切断していたことが9日、分かった。直後に縫合手術を行ったという。市は「ミスによる医療事故で誠に申し訳ない」と陳謝した。

 市によると、子供は10歳以下で、家族の要請で性別は不明。8日午前、看護師が子供の左手に点滴用の添え木を固定するテープをはさみで切る際、誤って小指の第一関節付近を切った。骨を切断し、血管や神経などの一部が損傷した。

 子供が泣いたため看護師が気づき、直ちに縫合手術を実施。第一関節の曲げ伸ばしなどに後遺症が出る可能性もあるという。
この子の指に後遺症が残らない事を願うばかりです…m(__)m

時事の記事はこんな感じです。
看護師は8日午前、入院していた子どもの点滴チューブを交換するため、
左手の甲に張ったテープをはさみで切断しようとした際、
誤ってテープとともに子どもの左手小指の先端部分約1センチを切断した。
何歳の子供かは、ご家族の意向もあり不明ですが、
子供でも、指を切断するのにはかなりの力が必要でしょうに…

何でそんな事故が起きてしまったのでしょうか…

過重労働や人員不足も一因ですかね…



故意ではないですよね…
困った顔

「ニュースサイトの転載」はサービス終了になりました。

小児科医師の過労自殺、最高裁で和解 医師不足など配慮

2010年7月8日18時18分 朝日新聞
 過労で自殺し、労災と認められた小児科医中原利郎さん(当時44)の遺族が、勤務先の立正佼成会付属佼成病院(東京都中野区)に1億2千万円の損害賠償を求めた訴訟は8日、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)で和解が成立した。
 和解条項では、「日本のよりよい医療を実現する」との観点から、最高裁が和解を勧告したと明示。双方が「医師不足や医師の加重負担を生じさせないことが国民の健康を守るために不可欠」と確認した上で、病院側が遺族に700万円を支払った。
 中原医師の死亡をめぐっては、別の訴訟で東京地裁が2007年3月に業務に起因するとして労災と認めた。しかし、遺族が病院を相手取った民事訴訟で、一審・東京地裁は因果関係を認めず、請求を棄却。二審・東京高裁は業務との因果関係を認めたものの、健康状態への配慮などを怠った病院側の過失までは認めず、賠償請求は退けた。
 
ーーーーーーーーーーーーーー
 
詳しくは『小児科医師中原利郎先生の過労死認定を支援する会』のホームページをご覧下さい。
 

和解条項 2010.7.8 

 申立人らは、亡中原利郎医師(以下「中原医師」という。」の遺志を受け継ぎ小児科医の過重な勤務条件の改善を希求するとともに、労働基準法等の法規を遵守した職場の確立、医師の心身の健康が守られる保健体制の整備を希求して、本件訴訟を提起したのに対し、相手方は、相手方病院の勤務体制下においては、中原医師の死亡について具体的に原因を発見し、防止措置を執ることは容易ではなかったという立場で本件訴訟に対応してきたところ、裁判所は、我が国におけるより良い医療を実現するとの観点から、当事者双方に和解による解決を勧告した。
 当事者双方は、原判決が認定した中原医師の勤務状況(相手方病院の措置、対応を含む。)を改めて確認するとともに、医師不足や医師の過重負担を生じさせないことが国民の健康を守るために不可欠であることを相互に確認して、以下の内容で和解し、本件訴訟を終了させる。

1 相手方は、中原医師の死亡が新宿労働基準監督署長により労災認定された事実を真摯に受け止め、同医師の死亡に深く哀悼の意を表する。

2 相手方は、申立人らに対し、本件和解金として、労災保険給付金とは別に、合計金700万円の支払い義務があることを認め、これを、本日、本和解の席上で支払い、申立人らはこれを受領した。

3 申立人らは、その余の請求を放棄する。

4 当事者双方は、今後、本件事案並びにこの和解の経過及び結果を公表する場合には、原判決認定事実(原判決が引用する第1審判決の認定事実を含む。)を前提としてこれを行い、相手方病院を含む我が国の医療現場におけるより良い医療を実現することを希求するという本和解の趣旨を十分に尊重し、相手方当事者を誹謗中傷しないことを相互に確約する。

5 当事者双方は、申立人らと相手方との間には、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

6 訴訟費用は、各自の負担とする。

 
 
 
高裁での敗訴から約2年…
本当にお疲れさまでした。m(__)m
 
ただ、日本の医療現場の労働環境はまったく改善される兆しがありません…
今後とも、改善するように要求していかないといけません。
 
今回の和解が、「より良い日本の医療を実現する」第一歩となることを願っています。
 
 
応援メッセージを何度も要請されながらも、結局書けませんでした…
中原のり子さん本当にすいません。m(__)m

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でのどに脱脂綿つまらせ2歳児死亡 埼玉・新座
6月14日15時47分配信 産経新聞

 13日午後3時5分ごろ、埼玉県新座市東北の歯科医院「にいざデンタルクリニック」から「患者がのどに脱脂綿を詰まらせた」と119番通報があった。救急隊員が駆けつけたところ、前歯などの治療を受けていた同市の女児(2)の呼吸が停止しており、病院に運ばれたが14日朝に死亡した。新座署では死因を調べるとともに、業務上過失致死の疑いもあるとみて、担当の女性歯科医師(37)から事情を聴いている。

 新座署の調べでは、女児は自宅で転倒して前歯などを負傷。父母が付き添って歯科医院を訪れた。13日午後2時50分ごろから止血の治療をしていたところ、治療に使っていた脱脂綿がのどに詰まり、取り除いている最中に容体が急変した。歯科医師は「止血のために脱脂綿を使用した際、のどに入り込んでしまった」と話しているという。
亡くなったお子さんのご冥福をお祈りします。m(__)m
悲しい事故ですね…(涙)

新座署では死因を調べるとともに、業務上過失致死の疑いもあるとみて…

いつもの話ですね…

何度でも、何十回でも言いますが、事故を起こした担当者を『業務上過失致死』で罰しても再発防止にはなりません!

逮捕や起訴されないことを、願うばかりです…orz






新座の歯科治療2歳女児死亡:「信じられない」 幼児持つ保護者に不安 /埼玉
毎日新聞 2010年6月15日 地方版

 新座市の歯科医院「にいざデンタルクリニック」で、女児(2)がのどに脱脂綿を詰まらせ亡くなった。歯科治療中の誤飲が重大事故につながったケースは「データを取り始めた04年以降、聞いたことがない」(財団法人「日本医療機能評価機構」)という。身近な医療行為で起こった死亡事故に、幼い子供を持つ保護者からは「信じられない」と不安の声があがった。

 女児が死亡した14日、新座サティに入居する同クリニックには「しばらくの間休診いたします」との張り紙が出されていた。2歳の娘と5歳の息子を連れて買い物に来ていた同市大和田の主婦(38)は「うちの子も病院に連れて行くと泣いて嫌がるけど、そんなことがあるんですか」と驚きの表情。志木市の主婦(37)は「子どもは予測できない行動をとる。防げなかったのでしょうか」と無念の表情を浮かべた。別の主婦(20)は「そろそろ娘を歯医者さんに連れて行こうと思っていたけど、事故の話を聞くと怖い」と不安な表情を浮かべた。

 同クリニックの代理人弁護士によると、女児が脱脂綿をのどに詰まらせた後、治療にあたっていた歯科医は、吸引機で吸い上げようとしたが取り除けず、心臓マッサージをしながら救急隊を待ったという。弁護士は「断定的なことは言えないが、歯科医師として過失があったのではないか」と話した。【平川昌範、山本愛】
http://mainichi.jp/area/saitama/news/20100615ddlk11040202000c.html

弁護士は「断定的なことは言えないが、歯科医師として過失があったのではないか」と話した。

そんな『自爆発言』を本当にしたのでしょうか?
難解な専門用語が問題となった点滴混入事件ですが、裁判員はこういう結論を出したそうです。





<裁判員裁判>点滴に水入れた母に懲役10年 京都地裁判決
5月20日14時30分配信 毎日新聞

 入院中の幼い娘3人の点滴に水を入れ死傷させたとして、傷害致死と傷害の罪に問われた高木香織被告(37)=岐阜県関市=の裁判員裁判で、京都地裁(増田耕児裁判長)は20日、懲役10年(求刑・懲役15年)の判決を言い渡した。

 起訴状によると、高木被告は06年3〜5月、岐阜市内の病院に入院中の四女(死亡時8カ月)の点滴に水道水を何度も混ぜて呼吸・循環障害で死亡させ、同様に三女と五女を重篤な状態に陥らせたとされる。初公判で起訴内容をほぼ認め、量刑が争点になっていた。

 高木被告が精神鑑定で受けた、周囲の気を引くため子供を傷付ける代理ミュンヒハウゼン症候群との診断の評価について、検察は「同種の動機で病人を仕立て上げる人たちをまとめてそう呼ぶだけ。刑を軽くする理由にならない」と主張。一方の弁護側は「原因は同症候群にあり、児童虐待とは異なる」と執行猶予付き判決を求めていた。【古屋敷尚子】
量刑はこんなものでしょうかね?

控訴すれば量刑がどう変化するのか、興味がありますね。



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結局、殺人ではなく「傷害致死」なのですね。




点滴混入公判 制度本格化へ試金石 専門用語多く負担増す不安
5月11日7時56分配信 産経新聞

 娘を死傷させたとして、傷害致死罪などに問われた被告の裁判員裁判が9日間の日程で始まった。精神鑑定で「代理ミュンヒハウゼン症候群」とされた被告だが、裁判員はこうした耳慣れない用語を理解し、その影響を量刑にどう反映させるか、判断を迫られる。今月21日で裁判員制度は導入1年を迎え、今後、本格的な否認事件や死刑求刑事件も予想されるなか、専門用語が多い上に長丁場となる今回の公判はひとつの試金石となりそうだ。

 被告は起訴内容を大筋で認め、責任能力も争われないため、争点はほぼ量刑に絞られた。検察側と弁護側にとっては、なじみのない精神鑑定結果や医学的な主張・立証をいかにかみ砕いて、裁判員に伝えていけるかがポイントとなる。

 検察側は医学用語約60語を説明した用語集を配布。公判でも医師の供述調書を朗読した際に「『髄液』という言葉は用語集にあります」と述べるなど、さっそく活用し、分かりやすい立証に腐心した。弁護側は被告の精神的な症状による判断力の低下が犯行の原因となったなどと訴えた。

 公判では精神鑑定医のほか、娘の主治医らの証人尋問に時間が割かれる。量刑判断に直結するだけに、出廷する医師にもできる限り平易な説明が求められる。

 東京地裁で3月、現住建造物等放火罪に問われた被告の公判では、鑑定医の証人尋問の際、男性裁判員が「全然分からない」と述べ、判決後の会見でも「用語が難しかった」との感想が目立つなど、専門用語を理解してもらう難しさが浮き彫りとなっていた。

 9日間の長丁場が裁判員の心身に与える負担も懸念される。選任手続きに訪れた裁判員候補者も審理の長さに不安を訴えた。

 最高裁が3月末までの裁判員裁判についてまとめた統計によると、全国444人の被告の開廷回数は、3回以内が261人、4〜5回が165人と、5回以内が約96%。6回以上は18人で、平均3・5回だった。

 昨年、7日間行われたさいたま地裁の裁判員裁判で、60代の男性裁判員は「長かったが、裁判は複雑で難しく、妥当な期間だと思う」と漏らした。

 今回はこれを上回る9日間。これから先、裁判員の負担を軽くしつつ、納得のいく結論を導くための適正な審理期間を見極める上で、判決後の裁判員の感想などを踏まえた検証が必要となりそうだ。

専門用語を理解してもらう難しさが浮き彫りとなっていた。

私もこの事件が起こるまで、「代理ミュンヒハウゼン症候群」について知りませんでした。(爆)

付け焼刃の知識で裁判員に説明する検察官も、にわか仕込みの知識で判決をくださないといけない裁判員も大変ですよね…

辞退者が続出するほどの長丁場だそうですし、ご健闘を祈ります。
日程9日間…裁判員候補6割が辞退 点滴混入事件
5月10日15時36分配信 産経新聞

 3人の娘の点滴に水道水などを混入し死亡させたなどとして、傷害致死と傷害の罪に問われた母親の高木香織被告(37)=岐阜県関市=の公判の裁判員を選ぶ選任手続きが10日午前、京都地裁で行われた。午後から初公判が始まる。

 地裁によると、裁判員候補者として呼び出し状を送付したのは101人で、地裁で最多。ほぼ半数が事前に辞退を認められ、48人に出頭が求められた。この日は46人が出頭し、12人が辞退を認められた。

 公判と評議を合わせて9日間にわたることから、候補者から不安の声も上がった。公務員の男性(46)は「職場にバックアップ体制を取ってもらう予定だが大変」と述べた。

 選任後、抽選にはずれた男性会社員(40)は「特殊な事件の裁判なので正直ほっとしている」。辞退が認められた女性会社員(28)は「仕事の都合がつかないので辞退が認めれて安心した。選任されるか分からないのに仕事を調整しなければならないのは問題だ」と話した。



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