虫垂炎症状見逃し患者死亡 医師の不起訴「不当」…検察審議決 2011年11月26日 読売新聞 患者の虫垂炎の症状を見逃して死亡させたとして業務上過失致死容疑で書類送検され、大阪地検が不起訴(嫌疑不十分)とした40歳代の男性医師について、大阪第3検察審査会が「漫然と診察し、血液検査など最低限の検査を怠った」として、不起訴不当を議決したことがわかった。 10月26日付の議決などによると、医師は2006年11月、大阪府内の病院で当時43歳の男性患者を診察。風邪と診断したが、患者は翌日死亡した。解剖の結果、死因は虫垂炎による敗血症ショックで、診察時にすでに虫垂炎を発症していたとみられることがわかった。 遺族は「診察時に腹痛を申告していた」と主張したが、地検は今年7月、カルテに腹痛の記載がないなどとして不起訴にし、遺族が同審査会に申し立てていた。http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20111126-OYO1T00349.htm 当時のYosyan先生の記事に、亡くなった方の弟さんの投書がありました。 (もちろん、本当に弟さんかどうかを確認するすべはありませんが…) 上記コメントにあるとおり、当初、星ケ丘厚生年金病院は、「腹痛の訴えは無かった。」と主張していましたが、その後、看護師の詳細な看護記録から「激しい腹痛の訴えにより来院」という記録が出てきて、当時の院長:吉矢生人も書面にて、これを認めました。吉矢院長により医師法21条の異状死の届出も行われています。
何とも言えない話です…今年2011年3月1日付けで当時の担当医:○○医師は、「業務上過失致死の嫌疑」として大阪地検に送致されました。現在、二次捜査中です。 民事訴訟を行わず、刑事告訴だけに絞ったのは、医療機関としての刑事責任を明確にしたいという私や母遺族の思いです。 私が、星ケ丘厚生年金病院と再三に渡り真相の究明を求めた協議の膨大な録音記録、情報開示請求したカルテ等の書面等、詳細な記録が私の手元にあります。 私は、このやり取りのなかで、○○医師個人だけでない、病院ぐるみの隠蔽作業があったことは間違いないと、調査資料に基づき確信しています。残念ながら、刑事訴訟のなかでは、そこまで問うことは難しいようですが・・・ 下記に、兄が死亡に至る経緯を詳細に記録したもののうち、ごくごく一部を記載します。こうした事件が二度と起こらないよう、社会的にこの問題をみなさんに考えていただきたいと願って、また無念でやみません。 (中略) 既往症は特になし。幼少時に、脳腫瘍(良性)の手術経験あるが、ほとんど後遺症は認められない。ただし、現在「広汎性発達障害」という軽度の自閉傾向があるが、この手術の影響があるのかもしれない。コミュニケーション能力自体はしっかりしている。 2006年11月22(水):嘔吐をともなう腹痛、微熱。右下腹が痛むというので、「陽だまりの会」(支援センター)へ行くのを休ませた。夕飯は普通食を食べ、途中で少し嘔吐した。夕食後2回嘔吐。 同年11月23(木・祝日):星ヶ丘厚生年金病院 午前7時同病院の救急外来へ電話。直ぐ来るようにとの指示。(12月22日の病院側との話し合いで分かったこととして、この電話での看護士の対応は、受診の記録も含めた記録として看護側の記録に「激しい腹痛、嘔吐により来院。内服処方により帰宅」として病院側に残されている。) 母と共に、午前9時頃受診(12月22日の病院側との話し合いで分かったこととして、正確には午前8時45分受診。5分程度。)救急外来。タクシーで。風邪との説明。母から腹痛について盲腸の不安を医師につよく訴えるが、触診だけで、血液検査やレントゲンなどの検査は一切なかったという。風邪薬が処方される。そのまま帰宅。昼食も食べられず。夜はおかゆのみ。寝たまま腹痛に苦しみ続ける。 同年11月24(金):午前5時:母が様子を見に行くと、お腹が張ったように感じたとのこと。うなりながら腹痛に苦しむ。そのまま、星ヶ丘厚生年金病院へ救急受診を頼むべく電話。看護士の対応で「前日に、専門医が触診しているので、緊急性はない。外来の時間をまってから来て欲しい。」と対応される。外来は午前8時半からとのこと。しかし、苦しむ様子が激しいので、再度電話をする。守衛らしき人の対応で、「初診ではないので、受付は午前7時半からでもいい」と言われ。タクシーを呼ぶ。タクシーが来る前、午前7時20分頃、トイレに入り、母の介助を受けながらトイレから出たところでそのまま倒れる。心肺停止状態となったという。そのまま119番通報。 母の話では、救急隊と星ヶ丘厚生年金病院で蘇生措置を続けたが、間もなくそのまま死亡確認されたとのこと。 同年11月24日 ・母と電話で状況を確認する。その夜、病院側に電話をするが、検死等の対応をしており現在対応出来ないので、週明けに連絡を欲しいとのこと。 ・・・以下、省略・・・ この話の通りなら、当直医の対応にも大いに問題があったと思います… ただ、 母から腹痛について盲腸の不安を医師につよく訴えるが、触診だけで、血液検査やレントゲンなどの検査は一切なかったという。という下りは、いくら来院時間が当直の交代直前の時間だったとはいえ、ご家族がもし検査を「強く訴え」ていれば、検査をしたと思うのですが、本当なのでしょうか? (そもそも当直の仕事は救急患者を診ることではないのですが、それは置いておきます) ご遺族のやるせない気持ちや、処罰感情は十分に理解できますが、 こういう(故意ではない)医療事故が刑事訴訟化されることが、(救急)医療の崩壊に繋がっていると私は思います。(もう一度書きますが、この医師や病院側の対応に反省すべき点がない、と言いたい訳ではありません) |
救急医療
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重度救急患者搬送:相模原市が新ルール “たらい回し”防止策、来月から /神奈川
毎日新聞 11月24日(木)12時48分配信 ◇来月から運用開始 相模原市は重度救急患者の受け入れに時間がかかる場合、命にかかわる患者を措置する「3次救急病院」の北里大学病院救命救急センター(同市南区)に一時搬送する「相模原ルール」を決めた。12月1日から運用する。 急患の受け入れを照会しても、満床や手術中などを理由に医療機関が受け入れを拒む“たらい回し”の防止策として導入される。県が3月に「急患搬送と受け入れの実施基準」を策定した後、市町村として基準を定めたのは県内初。 相模原ルールは重度傷病者の救急搬送で、2次救急病院に照会を4回以上しても引受先が決まらない場合、同センターが一時的に受け入れ、必要な処置後、当日受け入れ当番の2次病院に搬送する。救急隊の現場到着後、収容病院が決まらず、30分以上経過した場合も同センターが受け入れる。 市消防局によると、市内で昨年、救急搬送されたのは2万8180人。今回の相模原ルールの対象になる心肺停止状態の重篤患者を含む傷病が重度で緊急性を要する患者は526人だった。このうちたらい回しになった患者は80人ほどいた。21回も照会したケースがあり、新ルールで改善が期待されている。【高橋和夫】 11月24日朝刊 北里大学病院救命救急センター職員の心が折れないことを願っています。 急患「たらい回し」防止へ新手順、一時的受け入れと転送先を事前設定/相模原市 カナロコ 11月23日(水)14時30分配信 相模原市は救急患者の受け入れ先が見つからない「たらい回し」を防ぐため、応急処置を行う医療機関と転送先をあらかじめ決めておく仕組みを策定した。北里大学病院救命救急センター(同市南区)が一時的な受け入れ先になり、症状の悪化を防ぐ。搬送先を円滑に決めるため、県が今春に策定した「傷病者の搬送及び受け入れ実施基準」に沿うもので、運用は12月1日から。 重症度、緊急性が高い患者で、救急隊が搬送先を医療機関に照合し、4回以上収容を断られたか、救急隊が現場に到着してから30分以上受け入れ先が決まらない場合、このシステムが運用される。 北里大学病院救命救急センターが一時的な受け入れ先になり、必要な処置を応急的に施す。そののち、当番で決められた病院にその日のうちに転送する。当番病院は、市内14施設のなかから輪番で決められている。 市消防局によると、2010年に市内で救急搬送されたのは2万8180人。そのうち重症度、緊急性が高いにもかかわらず「ベッドが満床」「手術中」といった理由で搬送先が見つからず、今回のシステム運用の対象となるケースに該当したのは約80人だったという。担当者は「北里大学病院とその先の受け入れ病院の合意が得られ、速やかな搬送が可能になるのではないか」と話した。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111123-00000019-kana-l14 |
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<AIU保険>女性患者巡り、香川大を提訴
毎日新聞 11月7日(月)11時19分配信 香川大医学部付属病院(香川県三木町)に救急搬送された女性患者を巡り、損害保険大手のAIU保険日本支社(東京都)が「適切な措置を取らなかったため重い後遺症が残った」などとして同大を相手取り1億7438万円の支払いを求める訴訟を高松地裁に起こした。 訴状によると、同病院には03年9月、知人の運転する車に乗っていて事故に遭い、負傷した女性が運ばれた。女性は入院した日の夜、手足などに搬送時にはなかった重いまひが見られるようになり、知人を相手に提訴。2億2575万円の賠償を認める高松高裁判決が確定した。知人の車に保険が掛けられていたAIU保険は、賠償金や治療費など3億4876万円を払った。同保険はこのうち半分について、「付属病院が速やかに首を固定しなかったため、脊髄(せきずい)損傷が広がった」として過失を指摘し、負担を求めている。 香川大医学部総務課は「係争中のことで具体的なことは答えられない」と話している。【広沢まゆみ、鈴木理之】 今後、こういうケースが増えるのでしょうか… 救急医療現場にも影響を与える訴訟となるかもしれませんね。 |
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二次救急外来、実施病院の86%が赤字−「救急やるほど赤字に」日病調査
医療介護CBニュース 10月24日(月)20時46分配信 日本病院会(堺常雄会長)が実施した「救急医療に関するアンケート調査」によると、二次救急の受け入れ病院で救急外来の原価計算をしたことがある62病院のうち、収支が赤字だったのは85.5%で、黒字の11.3%を大きく上回った。赤字だった病院の48.4%では、月当たりの赤字額が500万円以上に上った。10月22日に開いた記者会見で明らかにした。 日病の前原和平・救急医療委員長は会見で、「救急はやればやるほど赤字になるといわれる。救急の不採算性が二次救急病院の減少を来したことを裏付ける調査結果だ」と述べた。 調査は今年2-3月に2441病院を対象に実施し、595病院が回答(回答率24.3%)。うち500病院が二次救急の受け入れ病院だった。 2009年度の救急車の受け入れ件数は、「2000-4999件」30.6%、「1000-1999件」22.8%、「500-999件」16.8%などの順で、5000件以上の病院も8.3%あった。受け入れ件数が08年度以前から増加した病院が47.2%だったのに対し、52.9%では減少していた。 また、同じ医療圏内にある病院が救急外来を閉鎖・縮小するなど、地域の医療資源が08年度以前に比べ減少しているかどうかを聞いたところ、「不変」61.2%、「減少」32.9%、「増加」5.9%という結果だった。 不慮の死亡例に対する死亡時画像診断(Ai=Autopsy imaging)の実施率は、48.8%と約半数を占めることも明らかになった。実施病院の37.7%では、病院側が費用を全額負担していた。 もしかして未収金が問題? 先日、知り合いが入院した某大学救急医療センターも 支払いは後日請求書が送られてから、と言ってましたね… |
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診療できる看護師制度創設 厚労省、救急・在宅医療に
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819591E0E0E2E29C8DE0E0E3E2E0E2E3E39F9FEAE2E2E213年度メド、医療サービス効率化 日経新聞 2011/10/23 厚生労働省は麻酔注射や投薬など、現在は原則として医師にしか認められていない診療行為を担う看護師制度を創設する。5年以上の実務経験があり、一定の研修を受けた看護師を「特定看護師」(仮称)として認証し、2013年度をメドに救急や在宅医療の現場に導入する。医師を補助する看護師の役割を広げ、医師不足の緩和や医療サービスの効率化につなげる狙い。年内に制度案をまとめ、来年の通常国会に関連法案を提出する方針だ。(特定看護師は経済面「きょうのことば」参照) 看護師は現在、医師の具体的な指示があった場合に限って診療の補助ができる。ただ補助できる診療行為の範囲は明確になっていないことが多い。厚労省はこの補助の範囲を広げて明確にする。実務経験が豊富で能力の高い看護師を特定看護師と認証し、医師による大枠の指示(治療計画)に従えば、自主的に判断しながら幅広い診療を行えるようになる。 具体的には救急医療の現場で、患者の重症度の評価(トリアージ)に必要な処置などを認める方針。エックス線やコンピューター断層撮影装置(CT)などを使った検査実施の判断や、画像の一次的な評価などを担う方向だ。電気凝固メスによる止血や動脈採血、超音波検査なども候補に挙がっている。 在宅医療では、症状が比較的安定している患者に対する診療行為を認める。例えば、寝たきり患者の壊死(えし)した組織の切除などや、不眠や発熱などの症状に対応した薬剤の選択と使用などを想定している。 厚労省はすでに、こうした診療行為を担う特定看護師制度の創設を念頭に、複数の医療機関で看護師による診療をモデル事業として試験的に実施している。厚労省は試行の結果などを踏まえ、特定看護師に認める診療行為を最終決定する。 新制度では、5年以上の実務経験をもつ看護師が大学院などで専門的な研修を受講し、国家試験に合格すれば、特定看護師になることができる。医師と看護師の間に新たな職種を設けるのではなく、専門能力の認証という形にする。育成過程はより幅広い分野で活躍できる2年コースと、専門を絞った8カ月コースを併設する案が有力だ。年間数百人規模の育成につなげる。特定看護師は認定証を身につけ、患者から分かるようにする。 就業している看護師は現在約135万人(准看護師を含む)。医師は30万人に満たず、高齢化に伴う医療需要拡大への対応が難しくなっている。 「救急医療」の話は、トリアージや検査オーダーはともかく(治療行為ではないですから…) 「画像の一次的な評価」「電気凝固メスによる止血」などは、ちょっと不安です。 5年以上の実務経験をもつ看護師が大学院などで専門的な研修を受講し、国家試験に合格の能力は、研修医と比べてどうでしょうか?興味深いです。 いずれにせよ、権限拡大には、義務と責任が伴います。 トリアージや治療でミスがあれば、特定看護師は訴えられかねません。 救急医療は医療訴訟の「地雷原」ですが、看護協会は理解しているのでしょうかね? |






