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すでに大きな話題になってますので、ご覧になった方も多いかと思われますが、
素晴らしい内容ですので、私からも紹介させて下さい。
ご遺体を決して映さないマスコミ報道ではわからない、被災地の現実です…
今も苦しんでいる被災者の方々の苦労を思えば、
スピッツの草野さんのように、心身にダメージを受ける方は多いと思います。
(私も、花粉症+風邪で先週末はダウンしていました…(汗))
ブログ記事の最後前の一節を転載します。
計画停電が続く限り、忘れたくても忘れられないかもしれませんが(爆)、
これからも日本国民全体で、被災者への支援を物心両面から続けないといけないですよね。
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救急医療
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福島双葉病院の驚愕実態 患者残して医者が逃げた!
昨日の段階で話題になっていた記事ですが、まだ消えてないようですね。2011年03月22日10時00分 提供:ゲンダイネット 「彼らは病院に殺されたのも同然ではないか」 福島原発から近距離にある双葉病院の入院者146人が取り残され、そのうちの21人が死亡したことで、退避住民からこんな声が噴出している。 福島県によると、自衛隊が自力で避難できない146人の救出に当たったのは、14日から15日にかけての3回。1度目の救出時、病院にとどまっていた職員は院長を含め、わずか3人。2度目の救出時には、「自衛隊を迎えに行っていた」と主張する院長を除き、職員全員が入院者を見捨て、逃げ出していたのだ。 「しかも、必ずしなければならない医療的な引き継ぎをせず、患者に付き添う医師、看護師も一人としていなかった。院長や副院長に至っては、自宅に戻っています。退避先で懸命の医療活動を続けている医師も、『助けようにも、名前や病名さえ分からず、対処のしようがない』とお手上げ状態でした」(現地の記者) 双葉病院は単科の精神科病院。地元の医療関係者によると、その実態は劣悪そのものだという。 「さすがに暴力行為はないが、入院者約340人のうちの半数、開放病棟にいる患者のほとんどが、入院の必要のない人たちばかり。30年、40年と長期入院中の者ばかりだが、これはこの病院が経営維持のため彼らを“固定資産化”してきたからだ。しかも、閉鎖病棟だけでなく、開放病棟まで鍵によって終日管理し、入院者を外に出さない。拘禁態勢を敷くことで、人件費を浮かせていたとしか考えられない」 特に閉鎖老人病棟の入院者は、寝かされたままなので、みんな体力的に衰弱していたという。とんでもない病院があったものだ。 (日刊ゲンダイ2011年3月19日掲載) 「自衛隊を迎えに行っていた」と主張する院長を除き、職員全員が入院者を見捨て、逃げ出していたのだ。とありますので、福島県の訂正を知った上で、『職員全員が入院者を見捨て、逃げ出していたのだ』と書いてるのですね。 この記事を書いた記者さんは、原発が爆発しそうになっても逃げたり、家族の安否も確認せずに現地で取材するのでしょうね?(怒)(無記名記事ですが…)それが出来ないのなら、こんな偉そうな記事を書く資格はありません。 必ずしなければならない医療的な引き継ぎをせず、患者に付き添う医師、看護師も一人としていなかった。この記者は、平時と非常時の区別もできないようです…可能ならすべての患者さんを救いたいと願う、医療者の心情など決して理解できないのでしょう。トリアージの概念など、説明するだけ無駄でしょうね。m3掲示板から、双葉病院の医師のコメントです。(21日に出たものです、転載可とのことです) 私は今話題になっている双葉病院の医師です。 私自身避難先の病院にいますが、やっとこの掲示板を読み書きする余裕ができました。とりあえず私が経験したり院長から直接聞いた情報を書きます。賛成も反対も要りません。皆様に事実を知っていただきたいと思います。 双葉病院は350床の精神科病院ですが、地域の認知症の患者さんを多数受け入れており、約半数が老人で寝たきりも多く、TPNの患者さんがが20数名、経管栄養が30名以上いました。 3/11の地震直後に電気・ガス・水道は止まったものの、病院の建物は無事で、職員・患者さんに全く怪我はありませんでした。海岸から離れているため、津波の被害も全くありませんでした。 地震当日は帰宅困難な職員が泊り込み、救援物資が届くまで食事や経管栄養の回数を減らす、点滴速度を下げるなどの対応で凌ぐことにしました。 しかし翌日、原発事故のため第1原発から2キロだった避難指示が10キロになり、病院が避難エリアに入ってしまいました。このまま病院に留まっていても避難エリア内のライフラインの復活や救援物資は全く期待できないため、大熊町に避難のバスを依頼しました(大熊町はバスを依頼するまで病院の職員と患者さんが残っていることを知りませんでした)。 町から大型バス5台が来たため、自力で歩ける患者さんを中心に209名の患者さんと私を含め数十名の職員が5台のバスと数台の病院の車に乗って、数日分の薬と非常食を積んで大急ぎで避難しました(避難したのは最初の爆発の2時間前でした)。この時は一時的な避難で、病院に数日以内に帰ると思っていました。私たちの出発時に院長は病院に間違いなく残っていました。 最初に避難した209名の患者さんと職員は三春町の避難所(学校の体育館)で一泊し、翌13日にいわき市にある関連病院にバスで避難しました(2名の患者さんは避難所で家族に引き渡しました)。いわき市に避難した患者さんは、多くの病院の先生方のご協力を得て、殆どの患者さんが1人も亡くなることも病気が悪化することもなく茨城、埼玉、東京、山梨、神奈川の病院に無事入院させていただくことができました(茨城と山梨の先生方はバスをチャーターして迎えに来ていただきました)。 また、患者さんを連れて各病院をバスで回ると、「空のバスで帰るのはもったいない」といってたくさんの支援物資を乗せて頂きました。ダンボールに書かれた「ガンバレ!」と いうメッセージを見て涙が出るほど嬉しかったです。 さて、病院に残った院長と数名のスタッフは、1回目の水素爆発の後も電気も水道も通信手段もない(携帯も公衆電話も不通)病院で点滴やオムツの交換をしつつ次の救援を待っていたそうです。 自衛隊の救援が来たのは、丸2日後の3/14の午前で、近くの老健の入所者98名と双葉病院の寝たきりの患者さん30名をバス8台で連れて行きました。その後院長を含む4名が警察官と共に次の救援を待っている間に3回目の水素爆発があり、3/15午前1時に警察の車で強制的に川内村まで避難させられたそうです。 院長一行は川内村から再び病院に戻ろうとしましたが、避難指示のエリアということで戻ることは許可されず、1回目とは別の自衛隊員だけで最後まで残された90数名の患者さんを避難させたそうです。自衛隊によって避難させられた患者さんは、名前も病名もわからない状態で医療機関や施設に収容され、中には亡くなった患者さんもおり、各病院の先生方にはご迷惑をおかけし、大変申し訳なく残念に思っております。 以上の経過の通り、患者さんが全員避難するまで院長は病院に留まろうとしていたのにもかかわらず、強制的に警察に退避させられたのです。間違っても患者さんを置いて「逃げた」わけではないのです。 おそらく最後に患者さんを避難させた自衛隊員の報告を聞いた県の担当者が、何の裏づけも取らず「なぜ入院患者だけがいたか、現段階では分からない。避難する中で混乱が起きることはあるが、もし高齢者だけを置いて避難したとしたら許せない」と発言し、新聞が横並びに報道したものと思われます。後になって県は訂正しましたが、果たしてどれほどの人がこの訂正を知っているでしょうか? 今回の地震では、殆どの病院スタッフが被災しています。家を流されたり家族の安否がわからない状態で患者さんたちと共に避難しサポートをしている中で、病院と院長の名誉を傷つけ、私たちの心を踏みにじるようなコメントを軽々に発した福島県を絶対に許すことができません。 以上です。最後まで読んでいただきありがとうございました。もし、名誉毀損でマスコミや県を訴えるのなら、私は支援を惜しみません。 |
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明石の砂浜陥没死、3被告に逆転有罪判決
読売新聞 3月10日(木)13時38分配信 兵庫県明石市の大蔵海岸で2001年12月、金月美帆ちゃん(事故当時4歳)が生き埋めになって死亡した人工砂浜陥没死事故で、業務上過失致死罪に問われた当時の国土交通省姫路河川国道事務所と明石市の幹部計3被告の差し戻し審判決が10日、神戸地裁であった。 東尾龍一裁判長は、「現場付近で繰り返し陥没が起きていたことなどから、陥没は予見できたのに、安全対策など業務上の注意義務を怠った」として、3被告に禁錮1年、執行猶予3年(いずれも求刑・禁錮1年)の逆転有罪を言い渡した。1審・同地裁判決は無罪にしていた。 大蔵海岸を所有する国交省の元同事務所東播海岸出張所長、時沢真一(63)、砂浜を公園として使用している明石市の元土木部参事、青田正博(66)と元海岸・治水課長、金井澄(59)の各被告で、在宅起訴された。 1審判決(06年7月)は事故の予見可能性を否定したが、2審・大阪高裁判決(08年7月)は「危険を十分に予想できた」とし、事故回避の措置や量刑を審理するため同地裁に差し戻した。最高裁(09年12月)も同高裁判決を支持し、被告側の上告を棄却した。 差し戻し審で、検察側は「全員、事故の予見は可能で、バリケード設置などの対策を容易に講じることができた」と指摘した。 3被告側は「専門家でも陥没は予測できなかった」と無罪を主張。そのうえで時沢被告側は「安全管理の責任は市にある」とし、青田、金井両被告側は「市に立ち入りを禁止するなどの権限はない」としていた。 この事故では、同省の元同事務所工務1課長、梶勲被告(67)も在宅起訴されたが、体調不良で差し戻し審は始まっていない。 最高裁の判決文はこちらですが、この認定は厳しいですよね… |
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医師や看護師を不定期に尿検査、麻薬持ち出し再発防止策で横浜市大医療センター/神奈川
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1103080008/カナロコ 3月8日(火)0時30分配信 横浜市立大学付属市民総合医療センター(横浜市南区)は7日、麻酔科医らによる医療用麻薬の持ち出し、使用事件を受け、再発防止策として、麻薬を取り扱う医師、看護師らについて不定期の尿検査を実施することを明らかにした。同センターによると、国内病院では例がないという。 医師や弁護士を含む調査委員会(委員長・野口和美同センター統括安全管理者=副病院長)の調査報告書で提示した。尿検査については、扱いの頻度に差はあるが、業務上、麻薬を取り扱う医師や看護師らは約800人に上り、検査は対象者を絞り、逐次、時期を決めず実施するという。 このほか、手術部長・麻薬科部長による麻薬処方箋と麻薬チャートの突き合わせによる使用量の確認や、集中治療部全体を見渡せる録画機能付きモニターの設置、メンタル面も含めた健康管理室などの対策を盛り込んでいる。調査報告書では、今回の事件について医師らの職業倫理観の欠如が大きな要因とした上で、「病院の責任も極めて重いと言わざるを得ない」と、組織、職員管理上の問題点を指摘した。 また、麻薬の管理はマニュアルに基づき適正だったとの見解を示した上で、調査委は「治療現場で抜き取られていたことについては、重大な問題である」と指摘している。 この事件で横浜地裁は麻薬取締法違反罪に問われた医師に対し懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡した。同罪(共同所持)に問われた看護師は執行猶予判決が確定している。2人は懲戒解雇(免職)の処分となっている。同市大は7日、新たに麻酔科部長と集中治療部長を減給、副看護部長を戒告、他の関係者を口頭厳重注意とする処分を行った。 再発防止策として、麻薬を取り扱う医師、看護師らについて不定期の尿検査を実施することを明らかにした。同センターによると、国内病院では例がないという。再発防止策を立てる必要があるのは理解できますが、何だかな…という話です。 『国内病院では例がない』のは、無意味だからではないのでしょうか? 憲法違反にならないように、気を付けて欲しいものですが… 日本国憲法 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 |
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まず何よりも、『負傷した男性』が快方に向かっているようで良かったです。 (違法点滴との因果関係は不明でしょうが…) 救急救命士、「生命の危険」で患者に違法点滴
読売新聞 3月6日(日)19時2分配信 愛知県常滑市は6日、同市消防本部の男性救急救命士(38)が、交通事故負傷者を搬送中に、救急救命士法に違反する点滴を行っていたと発表した。 同本部は当時の状況をさらに詳しく調査をしたうえでこの救急救命士を処分する方針。 同本部によると、救命士は先月7日、常滑市内で起きた交通事故現場に出動。負傷した男性(35)に、救急車内で血流確保のための輸液を静脈に点滴した。救命士は「大量出血で意識がもうろうとしていたため、搬送先の常滑市民病院の医師と連絡を取りながら輸液を行った」と説明したという。負傷した男性は病院で治療を受け、現在は快方に向かっている。 救急救命士法の施行規則では、心肺停止状態の患者に限って医師から具体的な指示を受けながら、点滴や気管にチューブを挿入して酸素を送ることができるが、男性は心肺停止状態ではなかった。 同本部の事情聴取に対し、救命士は「施行規則のことは知っていたが、生命の危険があると思ったので輸液を行った」と話しているという。救命士は2004年に資格を取得した。石川忠彦消防長は「救命のためだったが、違法行為は遺憾。病院とのやりとりを含めて、当時の状況を検証していく」と述べた。 救急救命士法の施行規則では、心肺停止状態の患者に限って医師から具体的な指示を受けながら、点滴や気管にチューブを挿入して酸素を送ることができるが、男性は心肺停止状態ではなかった。それが現在のルール(法律)ですので、守らないといけません。ただ、この救急救命士に刑事罰を与えることには、私も反対です。 法律違反を覚悟で(知らないようでは困ります)、患者さんを「助けたい一心」で行ったことなのですから 寛大な処分を望みます。 ちなみに点滴は、病院では『状態が悪そうならとりあえず始めておく』という程度の処置です。 搬送時間が延長している現状を考えても、『救急指令や医師の許可があれば点滴は可能』とした方が、助命できる患者さんの数は増えるはずです。<救急救命士>「違法」に点滴 「助けたい一心で」 愛知 毎日新聞 3月7日(月)1時28分配信 愛知県常滑市は6日、同市消防本部の男性救急救命士(38)が今年2月に救急救命士法で認められていない点滴治療を救急患者に施したことを明らかにした。同法では、救急救命士は心肺停止状態の患者のみに医師の指示を受けて点滴できるが、患者は心肺停止まで至っていなかった。救命士は「助けたい一心だった。法律違反は認識しており、反省している」と話しているといい、市は処分を検討している。 同本部によると、救命士は2月7日午前10時ごろ、同市内の交通事故で出動。頭部から大量出血し、ショック状態だった男性会社員(35)に救急車内で輸液を点滴で投与した。救命士は「市民病院の医師に患者の意識や血圧などの状況を報告し『輸液の準備ができた』と告げた後、点滴を行った」と説明しているが、医師から指示があったかは覚えていないという。会社員は快方に向かっている。 この救命士は経験6年。片岡憲彦市長は「現行法では認められていない行為であり、再発防止に努めたい」と語った。同法は、自発呼吸や意識がある場合の点滴を認めておらず、違反した場合、6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。 救急救命士の業務拡大を検討している厚生労働省の特別研究班の主任研究者で、藤田保健衛生大救急科の野口宏教授(救急救命医学)は「救命士の気持ちは分かるが、点滴により血圧が上がり、出血が激しくなるケースもあり、危険な行為だった」と指摘している。【三鬼治、工藤昭久】 救命士の気持ちは分かるが、点滴により血圧が上がり、出血が激しくなるケースもあり、危険な行為だった『危険な行為』とは厳しいですね。(本当にこう言ったかは不明ですが…)血圧が上がり過ぎるのも困りますが、維持できないような状況だから点滴したと思いますが… 、 また、大量出血には可能なら普通の点滴ではなく、血液製剤などを使いたいところですが、 (病院に着くまでは)体内の循環血液量を維持するのが先決でしょう。 |








