|
<京都祇園暴走>てんかん発作での重大事故 過去にも相次ぐ
お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りします。m(__)m毎日新聞 4月13日(金)0時10分配信 藤崎晋吾容疑者の家族は同容疑者がてんかんの疑いで治療中だったと証言し、事故との関連が取りざたされている。てんかん発作による重大事故は、昨年4月に栃木県鹿沼市で小学生6人がクレーン車にはねられ死亡するケースなど過去にも相次いでいる。規制強化を求める動きがある一方、規制が差別に拍車をかけ持病を隠す悪循環も指摘される。 治療法の向上などにより、02年の道路交通法改正で、過去2年に発作がないなど一定の条件下で医師が判断すればてんかん患者の免許取得が可能になった。だが、持病の不申告に罰則はなく、運転者の良心に任されているのが現状だ。 警察庁によると、運転者の発作・急病による交通事故は11年に254件発生。てんかんによる事故は73件で、うち5件が死亡事故だった。 今月9日には鹿沼市の事故の遺族が、再発防止のために道交法改正などを求める請願書と約17万人の署名を小川敏夫法相らに提出。警察庁は、てんかん患者を巡る交通事故対策について検討を始める方針を示した。 日本てんかん協会は今回の事故について「原因が解明されていない段階でコメントはしない」という。だが協会関係者は差別の助長を懸念し「心臓や脳などの病気でも発作は起きる。てんかんと関連づけることには慎重であってほしい」と話す。協会は発作を起こす場合などは運転しないよう呼び掛ける一方、てんかん患者に限定した厳罰化の動きには反対し、今月9日に「病名による差別はしないでほしい」などと要望したばかりだった。 日本てんかん学会の専門医で広島市民病院の伊予田邦昭医師は「正しく服薬や治療をしていれば運転中に発作を起こすことはめったにない。てんかんのある人が必ず事故を起こすとの誤った印象は持たないでほしい」と話し、「まずは主治医に相談を」と呼びかける。 一方、事故の遺族の思いは複雑だ。交通事故遺族らの自助団体「TAV交通死被害者の会」(事務局・大阪市北区)の西浦義朗代表(50)は「患者側も、車という凶器を運転する責任の重さを意識してほしい」と訴えている。【田所柳子、林田七恵、村上尊一】 ◇藤崎容疑者、1年前に「てんかんの疑い」 藤崎容疑者宅の近くに住む姉によると、藤崎容疑者は約10年前にバイク事故で頭を強く打ち、一時危篤状態になった。言語障害が残ったがリハビリでほぼ回復。だが通院は続けていたという。 約1年前に「てんかんの疑い」と診断された。最近3カ月は症状がひどくなり、家族会議で「仕事も危なくて続けられない」として転職を検討していた。母親は区役所に障害者認定について相談したばかりだったという。 姉は「家族は仲が良く、夕食後はよく話し込んでいた。弟も仕事が好きだった」といい、「一日も早く車に乗るのをやめさせるべきだった。家族の認識が甘かった。亡くなった人にどうおわびすればよいのか」と悔やんだ。 藤崎容疑者と同居する父親も、藤崎容疑者にてんかんとみられる症状があって服薬していたことを認め、「今朝はいつも通り出かけた。てんかんのことは(息子から)会社に報告したと聞いた」と話した。【酒井祥宏、吉田卓也】 ◇「国は対応を」鹿沼事故の遺族 栃木県鹿沼市のクレーン車事故の遺族会代表で当時小学6年生の次男を亡くした大森利夫さん(47)は「何の罪もない人が理不尽に命を落とすのはおかしい。国には早く対応してくれるよう求めたい」と話した。【松本晃】 これから司法解剖が行われますが、容疑者は死亡してしまいましたので、 今回の事故の原因が「てんかん」によるものかどうかが、解明されるかどうかは不明です。 それでも、てんかんの患者さんへの風当たりが厳しくなるのは間違いないと思います。 今回の事故により、道交法改正への流れが加速する可能性は高いと思われます。 ただ、道交法改正により、免許取得の条件を厳しくするならば、 (就労等がかなり限定されてしまいますので) 障害年金の受給資格を改正すべきだと、私は考えます。 (現在は、「日常生活が著しい制限を受ける」状況でないと2級には認定されない) そうしないと、不申告者による事故が続出するかもしれません… いずれにせよ、今後の動向には注目しています。 |
救急医療
[ リスト | 詳細 ]
|
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120402-00000569-san-soci 119番通報増加に対応 東京消防庁ホームページ、搬送の緊急性判断コーナー開設
どうして、記事中のURLは全角になるのですかね?(笑)産経新聞 4月2日(月)18時19分配信 119番通報の増加で、救急車が対応しきれない状態を解消するため、東京消防庁は2日、インターネットのホームページ(http://www.tfd.metro.tokyo.jp/)上で、症状などを入力し、救急車を呼ぶかどうか判断してもらう「救急受診ガイド」コーナーを開設した。 年齢のほか、「頭痛」「呼吸が苦しい」といった症状などを入力すると、緊急性によって、「救急車の利用」「1時間以内の受診」「6時間以内の受診」「24時間以内の受診」のどの対応がふさわしいか表示される。パソコンや携帯電話、スマートフォンから利用することができる。 同庁は平成16年に119番通報が約104万件に達したことなどから、19年に救急車を呼ぶべきか相談したり、医療機関の案内を受けたりできる「救急相談センター」を開設した。119番通報の件数は減少したが、同センターへの相談件数が増え、電話がつながらないケースが増加。昨年1年間にあった約48万件の着信のうち、約3分の1にあたる16万8千件ほどの電話に出られなかったことなどから、HP上にガイドコーナーを新設した。 同庁職員らは同日、東京・丸の内のJR東京駅前でPR活動を実施。通行人にチラシを配布するなどして、ガイドコーナーの開設をアピールした。 とりあえず、こちらのページからどうぞ http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-kyuuimuka/guide/main/00kiyaku.html まず、落ち着いてください確かに、一番大切なことですね。ただ、相談結果が「救急車を要請することをおすすめします」ばかりになるのは、 私の調べ方が悪いのでしょうか?(爆) (大人の)「陰嚢(いんのう)が腫れている」などは、激烈な痛みがない限り、自力で病院に来て欲しいかと… |
|
万一の時「延命治療しないで」 一般患者も「事前要望書」島根大医学部付属病院
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=559532012年3月13日 読売新聞 島根大医学部付属病院(出雲市)は、自分にしてほしくない延命治療を、意思表示できなくなる前に患者本人が病院に文書で伝えておく「事前要望書」の提出制度を一般患者や外来患者に拡大し、12日、発表した。 事前要望書の制度は、終末期医療を行う各地の病院が取り入れているが、対象を一般患者らにまで広げたのは全国で初めてという。 延命治療をすることで、かえって患者の尊厳を傷つけてしまう場合もあることから、同病院は2008年6月、終末期患者を対象に同制度をスタート。今回、万一の場合に備えて拡大を決めた。 専用の用紙に、回復の見込みがなくなった場合、▽人工呼吸器装着▽気管切開▽胃ろうによる栄養補給▽輸血・血液製剤使用――など10項目について拒否するかどうか記入。患者本人、家族らが署名し、同病院に提出して登録しておく。 同病院で受診したことのない人も診察券の作成料(105円)を払えば要望書を作成、登録できる。登録者が別の医療機関にかかり、意思が確認できない状態になった場合も、照会があれば登録内容を知らせる。 小林祥泰院長は「尊厳をもって終末期を迎えるために元気な時から意思を表明してもらいたい」としている。問い合わせは同病院医療サービス課(0853・20・2193)へ。(高田史朗) 急変してから、つまり患者さんご本人の意思を確認することができない状況で、 延命治療をするかどうかの議論を、ご家族と主治医などがしているのが現状です。 その結果として、無難な延命治療が全国的に行われています。 こういう試みによって、「尊厳をもって終末期を迎えられる」方が少しでも増えることを 私は願っています。 |
|
南三陸町長の告訴状提出 津波犠牲の職員遺族
あの未曾有の大震災からもうすぐ1年ですね…産経新聞 3月6日(火)18時38分配信 東日本大震災の津波で南三陸町の防災対策庁舎にいた41人が犠牲になったのは、佐藤仁町長が高台に避難させなかったためだとして、町職員2人の遺族が6日、業務上過失致死容疑で南三陸署に告訴状を提出した。同署は「資料を精査して、受理するかどうか検討する」としている。 告訴状によると、佐藤町長は震災後、庁舎2階に災害対策本部を設置。大津波警報が発令されても、町職員らを庁舎内にとどまらせたとしている。 一部遺族は殉職職員家族会として公開質問状を佐藤町長に提出。防災担当ではない一般職員を高台に避難させず庁舎に集めた経緯などの説明を求め、マニュアルの不備を指摘したが、町長は「想定外で判断ミスはない」と回答していたという。 町総務課は「告訴状の内容を確認してから、対応を考えたい」とした。 この町職員を含めた犠牲者のご冥福を、改めてお祈りいたします。m(__)m ご家族を亡くされたご遺族のお怒りはごもっともですし、 告訴をするのは基本的人権に基づいた自由ですが 町長を『業務上過失致死罪』で有罪にするのは無理でしょう… 『業務上過失致死罪』は、われわれの世界でも脅威となってますので(涙)、しっかり勉強していますが、 業務上過失致死罪が成立するには、『過失行為』があることを立証しないといけません。「過失行為」が成立するためには、 1、客観的予見可能性がある 2、予見義務違反がある 3、客観的回避可能性がある 4、回避義務違反があるの4点を満たす必要があります。 これを、今回の『避難ミス』に当てはめると、 「客観的回避可能性」や「回避義務違反」は、もしかしたら町長にあるかもしれませんが、 「客観的予見可能性」や「予見義務違反」を立証するのは、おそらく不可能でしょう…ご遺族の無念は察するにあまりありますし、町側の対応にも問題があったと思われますが、 この告訴は無理筋だと私は考えます。 いずれにせよ、今後の経過に注目して行きます。 |




