うろうろドクター

日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

救急医療

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この話を受けて、噂には聞いてましたが…

救急医 来月末6人退職 南部・こども医療センター
琉球新報 2月29日(水)9時40分配信

 南部地域の最重症患者の受け入れをしている県立南部医療センター・こども医療センター(大久保和明院長)の救命救急センターで、3月末で6人の救急医が退職し、4月から現在の9人から3人になることが28日、分かった。4月以降は救急以外の診療科の応援、他院からの応援でカバーし、救急の制限はしない。大久保院長は「救急医療は職員全員の努力で守るが、医師1人当たりの勤務量は増え、ぎりぎりの状態。昼間にかかりつけ医を受診し、時間外の軽症での受診を控えてほしい」と県民に理解を求めている。
 現在、救命救急センターには正職医師3人、臨時任用の医師5人、嘱託医師1人が働いている。そのうち若手医師が「他院でやりたいことがある」などの理由で3月末で退職する。大久保院長は「医師確保に努めると同時に、救命救急センターから各科への連携をスムーズにする態勢づくりをする」としている。
 同院は全ての救急患者を救急医が診察し、専門科の診察が必要と判断した場合、内科、外科、小児科などの各科に引き継ぐ「ER」と呼ばれるシステムを取っている。現在は、日勤、準夜、深夜の3交代でどの時間にも救急医が対応している。
 しかし4月以降は3人の救急医で態勢維持は難しいため、救急患者が最も多い準夜帯(午後7〜11時)を内科、外科、小児科が対応。深夜帯(午後11時以降)は救急医、各科の医師、他院からの応援医師が対応する。
 同院は医師確保に努めるが、正職員の枠は全て埋まっており、大久保院長は「他院から中堅以上の医師が働きたいと言ってもすぐに正職員で雇えるわけではない。そもそも24時間365日の救急を3人という定数がおかしい」と指摘している。

同院は医師確保に努めるが、正職員の枠は全て埋まっており、大久保院長は「他院から中堅以上の医師が働きたいと言ってもすぐに正職員で雇えるわけではない。

愚かな話ですよね…

6年目くらいの専門医ですら、「臨時」扱いだったそうですからね…
安月給でこきつかわれてた訳ですから、辞めるのも当然ですね。

税収が少ないのは事実なのでしょうが…


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この事故の報告書が発表されたそうです。



女子児童死亡、心肺蘇生法行わなかった学校
読売新聞 2月27日(月)10時24分配信

 さいたま市立小学校の女子児童(当時11歳)が駅伝の校内記録会中に倒れ、死亡した事故で、医師や救急職員らによる検証委員会(委員長=峯真人・市4医師会連絡協議会議長)は26日、学校側の呼吸や脈拍の確認が不十分で「心肺蘇生実施の機会を逃したのは極めて残念」とする報告書を発表した。

 ただ、心肺蘇生法が行われなかったことと死亡との因果関係については「死因を特定できず、わからない」とした。市教育委員会は不適切な対応を認めて謝罪した。

 市役所で開かれた記者会見には、死亡した6年女子児童の父(45)と母(41)も同席した。

 女子児童は昨年9月29日、校庭内で1キロを走り終えた直後に倒れ、同30日に病院で死亡した。学校側は、呼吸も脈拍もあると判断し、自動体外式除細動器(AED)を含む心肺蘇生法を行わなかった。

 検証委は、救急隊の到着時に女子児童が既に心肺停止状態だったことを重視。心肺停止時に起きる「あえぎ呼吸」を教職員が正常の呼吸と誤認した可能性があるとした。

 現場にいた9人の教職員らの間で「けいれんがあった」などの情報が共有されず、呼吸や脈拍を継続的に観察しなかったことを問題点として挙げた。

 CT検査や血液検査などの結果、心肺停止は心臓が原因と推定したが、死因は特定できなかったという。今後、各学校の危機管理対応マニュアルを見直し、実践的な訓練を行うことや、全教職員が蘇生法の技能向上に努めることなどを市教委に提言している。

 報告書は21日に市教委に提出されており、桐淵博教育長は、学校側の不適切な対応を遺族に謝罪したうえで、教職員の心肺蘇生法の研修回数を増やすなど5項目の再発防止策を示した。

 女子児童の父は「検証は詳細な事故分析が行われておらず、決して満足いくものではない。教育委員会には十分に事故分析し、再発防止を要望する」と話した。

 検証委は昨年10月、学校側の対応の是非を調査するために設置され、会合は計4回開かれた。

                 ◇
駅伝死亡事故の経緯
(検証委員会報告書による)
<9月29日>
15時59分 校庭で、1000メートルの駅伝の記録会がスタート
16時4分 女子児童がゴール直後に倒れる。教職員らがけいれんと呼吸を確認。担架に乗せて保健室へ

  8分 保健室に到着。呼び掛けに反応しないため救急要請。養護教諭が呼吸を確認。脈拍もあるとの判断からAEDを使用せず

  15分 救急隊が到着。女児は心肺停止状態で心肺蘇生法を開始

  28分 救急車が現場を出発

  37分 病院到着。人工心肺装置で心肺再開したが、ショック状態が続く
<30日>
21時48分 心拍の循環維持が困難となり、死亡

「呼吸と脈拍の確認に問題も」 長距離走練習中の小6女児死亡事故、さいたま市検証委が報告
産経新聞 2月27日(月)10時36分配信
 
 さいたま市北区の市立小学校で昨年9月、6年生の女児=当時(11)=が長距離走の練習中に倒れ死亡した事故で、市教育委員会が設置した検証委員会が26日、検証結果を発表した。

 検証委は医師や救急救命士らで組織。昨年10月から計4回にわたって事故の検証や再発防止策を討議した。事故をめぐっては、女児が倒れた直後、「呼吸がある」として教諭らが校内に設置されている自動体外式除細動器(AED)を使用しなかったことが問題視されている。

 検証委は、学校側の対応について「正常な呼吸の有無の確認と脈拍の確認に問題があった可能性が推測される」としながらも、「人は死亡する前に通常とは異なるあえぐような呼吸をすることがあり、医療従事者でない教職員が正常な呼吸の有無を短時間で判断することは難しい」と指摘。その上で、全教職員がAEDの使用など心肺蘇(そ)生(せい)法の技術向上に努めるべきだとしたほか、救急隊が到着するまで患者側に指示を出す消防局の通信司令員に対しても、異常な呼吸の聞き出し方に習熟する必要があると提言した。

 市教委は検証委の報告を受け、水泳中や長距離走後など、事故の状況別に対応した危機管理マニュアルを作成するほか、学校の安全や健康対策について年数回検証を行う検討会議を設置する方針。桐淵博教育長は「お子さんを元気に帰宅させられなかったことをおわびしたい。検証委の指摘を真(しん)摯(し)に受け止めたい」と陳謝した。

 死亡した桐田明日香さんの父親、康需(やすひと)さん(45)は報告結果を公表する記者会見に同席し、「どのような呼吸だったか詳細な報告もなく、学校側の資料に基づいた検証がほとんど。報告結果には満足いかない」と話した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120227-00000510-san-l11

さいたま・駅伝練習中の小6女児死亡:学校側に蘇生期待、困難 AED不使用、評価回避−−検証委 /埼玉
毎日新聞 2月27日(月)11時17分配信

 さいたま市北区の市立日進小学校で昨年9月、駅伝の練習中に女児が倒れ、死亡した事故の対応の検証委員会(委員長・峯真人市4医師会連絡協議会議長)が報告書をまとめ26日、記者会見を開き公表した。当時の学校側の対応を「教諭は医療従事者ではなく、異常を短時間で判断し、心肺蘇生を期待するのは難しい」と結論づけた。学校側の対応と死亡との因果関係は明らかにならなかった。
 死亡したのは、同小6年の桐田明日香さん(当時11歳)。報告書によると、桐田さんは9月29日にグラウンドで1000メートルを走り終えた後に倒れ、翌30日夜に死亡した。死因は不明。教諭による「脈あり、呼吸あり」との判断から学校の自動体外式除細動器(AED)は使用せず救急隊の到着時には既に心肺停止状態だったとしている。学校がAEDなどの蘇生措置を行わなかった点について、峯委員長は会見で「死亡との因果関係はわからない」と説明した。
 報告書は呼吸と脈を「正常」とした学校の判断を「問題があった可能性が推察される」と指摘した。AEDは、心拍を自動的に解析し、危険状態を検知した場合には心臓に電気ショックを与えて心拍を再開させる機能を持つが、報告書では学校がAEDを使わなかったことへの評価を避けた。その理由を問われた峯委員長は「どんな形で『呼吸あり』と判断したのか聞いてもわからなかった。そう判断すれば次の(AEDを使うかなど)段階がストップする。判断への疑問が無かったわけではない」と釈明した。【林奈緒美】
 ◇両親「検証不十分」
 会見には桐田さんの両親が明日香さんの遺影を持って同席した。父の康需さん(45)は「学校側の資料に基づいており、十分に検証されているとは思えない」と訴えた。母の寿子さん(41)も「何ができなかったかと振り返り再発防止につながってほしかった」と述べた。会見に先立ち桐淵博・市教育長と日進小の下條清校長は両親に謝罪した。市教育委員会は各校の危機管理マニュアル見直しなどの再発防止策を講じると発表した。

2月27日朝刊
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120227-00000084-mailo-l11

検証は詳細な事故分析が行われておらず、決して満足いくものではない。教育委員会には十分に事故分析し、再発防止を要望する

どのような呼吸だったか詳細な報告もなく、学校側の資料に基づいた検証がほとんど。報告結果には満足いかない

というご遺族(父親)のコメントですが、
どういう報告書なら、ご遺族にご納得いただけるのですかね…
少なくとも、非才な私には思いつきません。

CT検査や血液検査などの結果、心肺停止は心臓が原因と推定したが、死因は特定できなかったという。

ということで、解剖はされてないようですしね…

教諭は医療従事者ではなく、異常を短時間で判断し、心肺蘇生を期待するのは難しい

と私も思いますが、今後どうなりますかね…


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そういえば、医療版事故調の議論も再開されたようですが、そちらもどうなることやら…
昨年4月の「てんかん薬飲み忘れによる、クレーン車死亡事故」は、
懲役7年で確定したそうですが、こちらは無罪です。

起こした事故による被害も違いますし、
記事からは、この「41歳男性」の服薬コンプライアンスや生活習慣などの背景因子が不明なので
この判決に対する評価は、私には下しかねます。

糖尿病の男性無罪 低血糖で意識喪失、衝突事故
2012年01月14日土曜日 河北新報

 軽乗用車を運転中、糖尿病による低血糖で意識を失い、衝突事故を起こしたとして、自動車運転過失傷害罪に問われた加美町の男性被告(41)の判決で、仙台簡裁は13日、無罪(求刑罰金70万円)を言い渡した。
 公判は事故の予見可能性が焦点となったが、今野裕裁判官は「男性は予兆なく意識喪失状態となった。事故の発生を予見できず、過失は認められない」などと判断した。
 公判で検察側は「男性には事故の前、糖尿病で低血糖状態になる予兆があった。運転を続ければ意識を失い、正常に運転できない恐れがあることを認識していた。予見可能性があり、過失は明らか」などと主張。
 弁護側は「男性は何の予兆もないまま低血糖となり、昏睡(こんすい)状態に陥り、車を衝突させた。事故の発生を予見することは不可能で、心神喪失の状態にあった」などと主張していた。
 仙台区検は「判決内容を精査し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」としている。
 男性は、2010年12月4日、大和町の県道を軽乗用車で走行中、意識喪失状態となり、対向の中型トラックに衝突。50代男性に約2週間のけがをさせたとして略式起訴された。
http://www.kahoku.co.jp/news/2012/01/20120114t13018.htm

低血糖で意識失い事故、無罪に…「予見できず」
2012年1月14日09時04分 読売新聞

 車の運転中に糖尿病による低血糖で意識を失い、事故を起こしたとして、自動車運転過失傷害に問われた宮城県加美町の会社員男性(41)の判決が13日、仙台簡裁であり、今野裕裁判官は無罪(求刑・罰金70万円)を言い渡した。

 男性は2010年12月4日夕、大和町で軽自動車を運転中に低血糖で意識を失い、対向のトラックに衝突。トラックを運転していた50歳代の男性に肩の捻挫など全治16日のけがを負わせたとして略式起訴された。

 公判で、検察側は「男性は低血糖になることを予見し、運転を継続すれば意識喪失状態に陥ることを認識していた」と主張していたが、今野裁判官は事故を予見することはできなかったと判断し、男性に無罪を言い渡した。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120114-OYT1T00089.htm


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<福知山線脱線事故>JR西前社長に無罪判決…神戸地裁
毎日新聞 1月11日(水)10時7分配信

 乗客106人が死亡し、多数が負傷した兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故(05年4月)で、業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本前社長、山崎正夫被告(68)に対し、神戸地裁は11日、無罪(求刑・禁錮3年)を言い渡した。鉄道事故を巡り、巨大事業者の経営幹部に刑事罰を科せるかどうかが焦点だったが、岡田信裁判長は山崎前社長が事故を予見して回避する対策を取ることはできなかったと判断した。

 山崎前社長はJR西の安全対策を一任された鉄道本部長在任中の96年6月〜98年6月、(1)事故現場カーブを半径600メートルから304メートルに半減させる工事(96年12月)(2)JR函館線のカーブでの貨物列車脱線事故(同)(3)ダイヤ改正に伴う快速列車の増発(97年3月)−−により、現場カーブで事故が起きる危険性を認識したにもかかわらず、自動列車停止装置(ATS)の設置を指示すべき業務上の注意義務を怠り、事故を起こさせたとして起訴された。

 事故を巡っては、検察が不起訴と判断したJR西の井手正敬元会長(76)ら歴代3社長が、検察審査会での議決を経て業務上過失致死傷罪で強制起訴され、同地裁で公判前整理手続きが行われている。【重石岳史】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120111-00000016-mai-soci

岡田信裁判長は山崎前社長が事故を予見して回避する対策を取ることはできなかったと判断した。

他罰的で遺族感情に一方的に肩入れする、マスコミ報道に惑わされなかった判決だと思います。

この後、判決を批判する報道が続くのでしょうね…


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JR福知山線脱線:JR西前社長判決−−要旨
毎日新聞 2012年1月12日 東京朝刊

 JR福知山線脱線事故で業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本前社長の山崎正夫被告(68)を無罪とした11日の神戸地裁判決の要旨は次の通り。

 ■争点

 被告がJR西管内の曲線の中から、本件事故が起きた曲線(本件曲線)を個別に指定し、ATS(自動列車停止装置)を整備するよう指示すべき注意義務があったのに怠ったという過失があるか。

 ■ATSによる結果回避可能性

 本件曲線でATSが手前の適切な位置に整備され、事故当時、使用が開始されていたとすれば事故を回避できたものである。被告がJR西を退職した後、福知山線へのATS整備が決定され整備されることも予定されたが、事故当時はまだ開始されていなかった。

 ■被告の注意義務

 被告は安全対策の責任者として事故によって乗客らに死傷結果が発生することを防止すべき立場にあった。

 刑事法上の注意義務違反となるには、不作為による死傷結果の発生について予見可能性が肯定できるとともに、当該結果回避の措置を取らなかったことが、被告と同様の立場に置かれた大規模鉄道事業者の安全対策の責任者について要求される行動基準を逸脱し、結果回避義務違反といえることが必要である。

 被告の注意義務は被告の予見可能性と結果回避義務により定められるもので、被告がJR西において、どのような地位、立場にあったかによって直ちに定まるものではない。

 ■被告の脱線転覆の危険性の認識

 被告は本件曲線の脱線転覆の危険性認識を否定しており、本件曲線の危険性やATS整備の必要性について周囲から進言等を受けたことはなかった。被告が脱線転覆事故の危険性を認識していたかについては、自ら本件曲線について危険性の認識を抱くに至ったと認められるかを検討すべきことになる。

 しかし、ATSが整備された曲線の大半は転覆の恐れの認められない曲線であり、曲線半径を半減させる本件曲線の線形変更工事は珍しいとはいえ、線形変更後の半径304メートル以下の曲線はかなりの数存在している。当時のダイヤ改正も、運転士が適切な制動措置をとらないまま列車を本件曲線に進入させた場合に列車が脱線転覆する危険性を高めたものとは認められない。

 96年12月の函館線の事故は閑散区間の長い下り勾配区間において貨物列車が曲線手前で制限速度を大幅に超えるに至り、曲線に進入して貨車の転覆が生じた事故であり、本件曲線の危険性を想起させるものであったとは認められない。

 被告が本件曲線について速度超過による脱線転覆事故が発生する危険性を認識していたことを認めるに足りる証拠はない。

 ■予見可能性

 検察官は論告にいたって予見可能性の対象及び程度について「運転士が何らかの理由により転覆限界速度を超えて本件曲線に列車を進入させること」について予見可能性があれば足りると主張した。

 我が国において本件事故が生じるまで、列車が転覆限界速度を超えて曲線に進入して生じたと認められる脱線転覆事故は、閑散区間における下り勾配区間内の曲線で機関車・貨車について生じたものに限られている。転覆限界速度を超えた速度で列車が曲線に進入した経緯・理由が本件事故と同様のものであったとは認められない。

 曲線一般について、列車が転覆限界速度を超える速度で曲線に進入すれば転覆が生じ、脱線に至ることは自明のことである。運転士が転覆限界速度を超える速度で列車を進入させる理由とその確率の低さを問わないのであれば、運転士が転覆限界速度を超える速度で本件曲線に列車を進入させて列車が転覆し、乗客らに死傷結果が発生することについて、「何らかの理由により」「いつかは起こり得る」ものとして予見可能の範囲内にあったことは否定しがたい。

 しかし、予見の対象とされる転覆限界速度を超えた進入に至る経緯は漠然としたもので、結果発生の可能性も具体的ではない。これを予見可能性というのであれば、その内実は危惧感と大差なく、結果発生の予見は容易ではなく、予見可能性の程度は相当低いというべきものである。

 ■結果回避義務

 鉄道事業者に曲線へのATS整備を義務づける法令上の規定は存在せず、転覆の危険度の高い曲線を個別に判別して、ATSを整備していた鉄道事業者が存在したとは認められない。被告が本件曲線を個別に指定してATSを整備するよう指示する結果回避措置を取らなかったことが、大規模鉄道事業者の安全対策の責任者についての行動基準から逸脱し、結果回避義務違反となるものではない。

 組織としての鉄道事業者に要求される安全対策という点から見れば、本件曲線の設計に際し、転覆の危険度が考慮されていたとは認められない。ATSの整備基準は転覆の危険度に応じた優先度を伴っていなかったなど、曲線における転覆のリスクの解析及びATS整備の在り方に問題が存在した。大規模鉄道事業者としてのJR西に期待される水準に及ばないところがあったと言わざるを得ない。

 しかし、過失犯は個人に刑事法上課される注意義務を怠ったことを処罰の対象とするもので、その注意義務は当該個人の予見可能性と結果回避義務により定まるものである。JR西の組織としての責務が被告の予見可能性の程度を緩和する理由にならない。

 ■結論

 以上の通りであるから、被告に過失は認められず、業務上過失致死傷罪は成立しない。
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120112ddm012040152000c.html
当直明けの手術、やめれば診療報酬加算 厚労省方針 
2011年12月8日2時0分 朝日新聞

 厚生労働省は7日、当直明けの外科医に、手術の予定を入れないよう取り組む病院について、来年度から診療報酬の加算対象に加える方針を固めた。勤務医の負担軽減策の一環。診療報酬改定に向けて議論する中央社会保険医療協議会(中医協)に提案し、大筋で了承された。 

 厚労省は、当直明けに手術を行う頻度を985人の外科医に尋ねた日本外科学会の調査結果を中医協に報告した。「いつも」が31%、「しばしば」が26%、「まれに」が15%であわせて7割に上った。 

 当直による疲れが原因で「手術時に医療事故や、事故には至らないミスの経験がある」のは4%、事故経験はないが手術の質が低下することが「多い」「まれにある」と答えたのは83%に達し、医療安全に影響があると判断した。 

 勤務医の負担減対策としては、長時間の連続勤務を減らす取り組みなどに加算する仕組みがある。当直明けに手術を入れないことも追加する。(小林舞子) 
http://www.asahi.com/health/news/TKY201112070647.html

実際の資料はこんな感じだそうです。(59ページ辺りです)

そもそも、

当直という名の下に、二次救急外来等の違法労働を黙認していることが問題のはずですが…

ほとんど眠れない「(二次)救急外来」明けの手術が危険なのは、言うまでもありません。

何度も言いますが、当直(宿日直勤務)の定義です。
1 基本的な考え方
 労働基準法(以下「法」という。)第41条及び労働基準法施行規則第23条においては、断続的労働である宿日直勤務について、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、これに従事する労働者を法第32条の規定にかかわらず使用することができるとしている。したがって、これらの労働者については、突発的に通常の労働を行った場合を除き、法第36条に基づく労使協定の締結・届出等を行うことなく、また、法第37条に基づく割増賃金を支払うことなく、法定労働時間を超えて労働させることができるものである。
 ここでいう宿日直勤務とは、所定労働時間外又は休日における勤務の一態様であり、当該労働者の本来業務は処理せず、構内巡視、文書・電話の収受又は非常事態に備えて待機するもの等であって常態としてほとんど労働する必要がない勤務である。医療機関における原則として診療行為を行わない休日及び夜間勤務については、病室の定時巡回、少数の要注意患者の定時検脈など、軽度又は短時間の業務のみが行われている場合には、宿日直勤務として取り扱われてきたところである。
 しかしながら、宿日直勤務に係る許可を行った医療機関等においては、宿日直勤務において突発的に行われる通常の労働に対して割増賃金を支払ってないもの、宿日直回数が許可時の条件を上回っているものなどの問題が認められるものも散見される。また、救急医療体制の体系的な整備が進められてきたことに伴い、宿日直勤務において救急医療が頻繁に行われ、断続的労働である宿日直勤務として対応することが適切でない状況にあるにもかかわらず、断続的労働である宿日直勤務として法第36条に基づく労使協定の締結・届出等を行うことなく、また、法第37条に基づく割増賃金を支払うことなく労働させているものも少なからず認められるところである。
 今回の一連の取組は、このような状況を踏まえ、宿日直勤務に係る許可を行った医療機関等を対象として、休日及び夜間勤務について、その労働実態を把握し、法第41条に基づく断続的労働である宿日直勤務として取り扱うことが適切であるかについて確認を行い、問題が認められる場合には、宿日直勤務に係る許可基準に定められた事項の履行確保を図ること又は宿日直勤務に係る許可の取消を行うことにより、その適正化を図ることとしたものである。
 なお、本通達に基づく取組の対象とならない医療機関であっても、労働基準法等関係法令上の問題が認められる場合には、監督指導を実施するなどにより適切に対処することとする。
この通りの勤務形態、つまり

原則として診療行為を行わない休日及び夜間勤務については、病室の定時巡回、少数の要注意患者の定時検脈など、軽度又は短時間の業務のみ

ならば、当直(宿日直勤務)明けに手術をすること自体は大した問題ではないのです。

現実問題として、外科医の絶対数が少ないですから、
「二次救急外来」(輪番)への参加と、「当直明けの外科医に、手術の予定を入れない」を両立するのは
普通の病院には相当に困難だと思いますけどね…


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