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日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

救急医療

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救急病院・医師宿直は「課税対象」をスルー…大阪市病院局、延べ300人源泉徴収漏れ
2014.2.26 13:49 MSN産経ニュース

 大阪市病院局(都島区)が大阪国税局の税務調査を受け、平成23年11月までの約2年半で、市立3病院の医師延べ約300人分の宿直手当などをめぐり、計約2100万円の源泉徴収漏れを指摘されていたことが26日、分かった。救急病院の宿直対応が「通常業務」にあたることを把握していなかったためだが、同種のミスが各地の公立病院で起こっていたにもかかわらず、対応できなかった。

 大阪市は、不納付加算税を含む約2300万円を追徴課税されたが、すでに納付。病院局は「解釈を間違えていた。今後は、ミスのないよう徹底していきたい」としている。


■救急宿直は「通常業務」

 3病院は市立総合医療センター(都島区)▽市立十三市民病院(淀川区)▽市立住吉市民病院(住之江区)−。3病院の医師の宿直手当は1回2万7500円。宿直は午後5時15分〜翌日午前8時45分で、その間、救急の診察や検査、分娩への対応などを行う。

 病院局によると、21年4月の発足以降、所得税法や国税庁の通達に基づき、医師の宿直手当は1回につき4千円までが非課税になると解釈し、源泉徴収していなかった。しかし国税局から「病棟の見回りなどに留まる宿直であれば非課税となるが、急患に対応する救急病院の宿直は通常勤務とみなされ、課税対象になる」と指摘されたという。

 同種のミスは、横浜市(平成17年)や長崎市、岐阜県(19年)の公立病院でも指摘されていた。

 このほか講師への謝礼を課税対象に含めていなかったミスなどで128件、計85万円の源泉徴収漏れも同時に指摘された。


■同じミス、各地で多発

 大阪市の市立3病院で判明した医師の宿直手当をめぐる源泉徴収漏れ。同じようなミスは、各地の公立病院でも過去に相次いで発覚している。ミスはなぜ起こり、他の公立病院が教訓にできないのか。関係者からは「自治体が運営する病院は顧問税理士がいないことが多く、チェックが甘くなりやすい」との声も聞こえてくる。

 国税庁の通達では、救急対応で診察や検査を行う医師の宿直手当は基本的に給与とみなされ、全額が課税対象となる。だが、病棟の見回りや連絡のための留守番など医療行為を行わない宿直に限り、食事や寝間着などに経費がかかるとして、宿直手当1回につき4千円までが非課税となる。

 これに対し、国税関係者は「宿直手当が一律に1回4千円まで非課税だと勘違いしている場合が多い」と指摘する。実際、過去に全国各地の公立病院でも同様の“勘違いミス”が多発している。


■税務申告への意識低い自治体病院

 平成17年には横浜市の市立4病院で計約1100万円、19年は長崎市の市立3病院で約3600万円、岐阜県の県立3病院でも約3410万円の源泉徴収漏れがあった。医師の追加納付額は多い人で約50万円のケースもあったという。

 病院や福祉施設などの税務に詳しいある税理士は「民間と違って法人税の申告が必要ない自治体の病院は、税務調査への警戒心や申告ミスに対する意識が低い」と指摘。その上で「顧問税理士がいたとしても、法人税など多岐にわたる病院の税務申告では、源泉所得のチェックまで手が回らないこともあり、こうしたミスは日常茶飯事に起きている」と話している。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140226/waf14022613510026-n1.htm

国税局から「病棟の見回りなどに留まる宿直であれば非課税となるが、急患に対応する救急病院の宿直は通常勤務とみなされ、課税対象になる」と指摘された

平成19年の長崎市の話はこんな感じです。
(当時のYosyan先生の解説なども、ご覧ください)

3病院の医師の宿直手当は1回2万7500円。

安いですね…

ここに、急患に対応する「通常勤務」(時間外労働)には時間外割増賃金を払わないといけないのですが、
大阪市は払っていますかね?

このままでは

医師の追加納付額は多い人で約50万円のケースもあったという。

という痛い出費が降ってきますが、
時間外割増賃金は自ら交渉しないと、手にすることはできません。

どうするかは、あくまでも個人の自由ですけどね…


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何かと忙しくて、コメントの返信ができなくてすいません。m(__)m



低血糖症で入所者搬送相次ぐ…介護施設で誤薬?
読売新聞 2月4日(火)23時51分配信

 和歌山市中島の介護老人保健施設「ラ・エスペランサ」で昨年12月以降、いずれも認知症の入所者4人が相次いで低血糖症を突然発症し、意識障害になるなどして救急搬送されていたことがわかった。

 1か月足らずの間に2度発症した人もいて、市は、誤った薬を服用させた可能性もあるとして立ち入り調査を実施。市からの通報を受け、和歌山県警も捜査を始め、4日、傷害容疑で施設を捜索した。

 市によると、昨年12月22日に80歳代の女性2人、同28日には80歳代の男性1人が低血糖症になり、市内の病院に救急搬送されて入院。今年1月17日までに3人とも退院したが、翌18日、うち2人が再び同じ症状を起こして入院した。3人に糖尿病などの症状はなく、血糖値を下げる薬も常用していなかったため、不審に思った病院側が市に通報。市は21日に立ち入り調査を行い、23日に県警に通報した。今月3日にも別の80歳代の女性入所者が同様の症状で搬送されたという。



介護施設の50人避難へ=薬投与か? 低血糖で搬送―和歌山
時事通信 2月5日(水)20時12分配信

 和歌山市中島の介護老人保健施設「ラ・エスペランサ」(中谷浩久理事長)で昨年12月下旬以降、認知症の入所者5人が相次いで原因不明の低血糖状態に陥り、病院に搬送されていたことが分かった。施設は5日、安全を確保するため5人がいた別館の入所者50人全員を他の高齢者施設に避難させる方針を決め、受け入れ先を探し始めた。
 県警和歌山東署は、何者かが血糖値を下げる薬を投与した可能性もあるとみて、傷害容疑で4日に施設を家宅捜索した。
 市によると、昨年12月22日、86歳と85歳の女性が低血糖状態で搬送されたのをはじめ、今月5日までに85歳と90歳の男女3人が同じ症状で入院した。いずれも命に別条はなく、退院した人もいるという。 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140205-00000146-jij-soci


低血糖で新たに1人搬送 傷害容疑で家宅捜索の介護施設 和歌山
産経新聞 2月5日(水)15時30分配信

 和歌山市中島の介護老人保健施設「ラ・エスペランサ」で、認知症の高齢の男女が低血糖の症状で相次いで病院搬送され、和歌山県警和歌山東署が傷害容疑で家宅捜索した問題で、5日朝、同施設から新たに入所者の女性(90)が低血糖の症状で救急搬送されたことが分かった。

 市や施設によると、女性は同日午前6時40分ごろ、低血糖の症状がみられ、市内の病院に搬送する途中で血糖値が戻ったため同施設に引き返した。現在、別の市内の病院に検査入院しているという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140205-00000129-san-soci

以前、京大病院などでも同様の事件がありましたが、今回もそうなのですかね…

今後の捜査の行方を見守らせていただきます。


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弘前市立病院が患者遺族と和解
2013年11月19日(火)  東奥日報

 2010年2月、弘前市立病院に入院していた同市内の男性患者=当時(53)=が治療中に死亡した医療事故で、病院側が、治療に当たった医師のミスで死亡したとして、遺族側へ4900万円の損害賠償を支払うことで和解していたことが18日、分かった。市は29日開会の定例市議会へ和解に関する議案を提出する。

 同病院によると、男性は10年2月17日、脳疾患で同病院に救急搬送され入院。21日午後2時半ごろ、30代の男性医師が気管挿管を行った際、チューブを誤って食道に挿管し裂傷を負わせた。チューブは胸腔(きょうくう)に達しており、男性は同4時半、心臓や肺が空気で圧迫されたショックで死亡した。

 男性の遺族が今年8月、損害賠償を求めて弘前簡易裁判所に調停の申し立てを行い、病院側は過失を認め10月に和解していた。賠償額は全額、医師賠償責任保険で賄われる。

 東野博病院長は「今後このような事故が二度と起こらないよう、再発防止に努める」とコメントした。

 男性の妻は取材に「金額面で納得してない部分もあるが、時間もかかったし、やっと終わったという気持ち。ようやく主人に報告できる」と話した。

 同医療事故をめぐっては、同病院は男性が亡くなった10年2月21日、死因が特定できなかったため、医師法に基づいて医療事故として弘前署に届け出た。同署は11年10月6日、気管挿管の処置が不適切だったことが男性の死亡につながった疑いが強いとみて男性医師を業務上過失致死の疑いで書類送検。青森地検弘前支部は12年10月26日、不起訴処分としていた。
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2013/20131119105644.asp?fsn=eb33f76037153e93cde084f7e7644d6f

お亡くなりになった男性の、ご冥福をお祈りします。m(__)m

しかしまあ、食道に誤挿管したチューブが胸腔に穿孔するとは…、恐ろしい話です。

『53歳』と医療現場では「若い男性」ですから、
普通は、高齢者よりは、挿管も容易なはずですし、食道の壁もしっかりしているはずですが、
何か基礎疾患があったのですかね?

入院4日後に挿管に至った経緯も知りたいところです。

特定看護師さん、次は貴女かもね?


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救急車到着遅れ、遺族が提訴 「札幌市の対応で苦痛」と地裁に
10/24 07:10 北海道新聞

 札幌市消防局の救急車が2011年、同市南区の男性患者宅を間違えて現場到着が遅れた問題で、その後亡くなった男性の遺族が市に300万円の慰謝料を求めた訴訟を札幌地裁に起こしたことが23日、分かった。遺族は「早期に処置されていれば生存していた可能性がある。二度と同様のミスが起きないようにしてもらいたい」と話している。

 提訴は15日付。訴状によると、11年2月12日午後9時ごろ、当時60代の男性が吐血したため、近くに住む親類の119番通報で救急車が出動。しかし、出動先を間違ったため、約10分遅れで男性宅に到着したという。男性は搬送時点で意識が無い心肺停止状態となっており、17日後に亡くなった。

 市の調査で死亡とミスの因果関係はないとされたが、遺族側は訴状で「救急車到着の5分前までは呼吸しており、迅速に搬送していれば生存していた可能性がある」と反論。さらに「市の『家族の意向で発表しなかった』とする説明は事実に反する。協議の場でのやりとりも無断録音された。数々の不誠実な対応によって精神的な苦痛を被った」と訴えている。

 市消防局は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/499808.html

お亡くなりになった男性のご冥福をお祈りします。m(__)m

何とも言えない訴訟ですが、医療訴訟でも活躍された札幌市長がどう対応するかには注目しています。


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札幌では、搬送先の病院を間違えた話もあったような…
AED使わず学校で小5死亡、両親が市を提訴
2013年10月5日13時38分 読売新聞

 長岡市内の市立小学校で2010年10月、小学5年の次男(当時11歳)を亡くした両親が、「学校がAED(自動体外式除細動器)を使用すれば助かった」として、長岡市を相手取り、9186万円の損害賠償などを求める訴訟を新潟地裁長岡支部に起こした。

 訴状によると、男児は同月20日、昼休みにサッカーをするために校庭に出ようとしたところ、校舎の通路で左胸を押さえるように倒れた。教諭や校長が駆けつけ、人工呼吸や心臓マッサージなどで心肺蘇生を行った。倒れてから4分後、1人の教諭が校内に備え付けてあったAEDを持ってきたが、誰も使用しなかった。児童はその後病院に搬送されたが、約4時間後に死亡した。

 校長らは、事故の4か月前にAEDの使用法について救急講習会で受けていたという。両親は、AEDを使わなかったのは「故意、重過失による作為義務違反」と主張している。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131005-OYT1T00468.htm


提訴:両親が長岡市を 「AED使用せず子供が死亡」 /新潟
毎日新聞 2013年10月04日 地方版

 2010年に長岡市内の市立小学校で当時5年生の男子児童が心不全で死亡したのは、教職員が自動体外式除細動器(AED)を使わなかったためだとして、児童の両親が長岡市を相手取り総額約9186万円の損害賠償を求める訴えを新潟地裁長岡支部に起こした。

 訴状によると、児童は10年10月、昼休みに友人3人とサッカーをするためにグラウンドに出ようとした際、右手で左胸を押さえるようにして倒れた。駆けつけた教職員らは人工呼吸や心臓マッサージをしたが、校長は体育館にあったAEDを取りに行くよう指示しなかった。別の教職員がAEDを持ってきたが使われず、搬送先の病院で死亡した。

 両親は「4カ月前にAED講習を受けたのに、使用しなかったのは重大な過失」と主張。AEDを使用していれば、高い確率で救命できたとしている。

 これに対し市教育委員会は「子どもが亡くなったことは残念。訴状を見て対応を決めたい」と話した。【湯浅聖一】
http://mainichi.jp/area/niigata/news/20131004ddlk15040109000c.html

まずは、お亡くなりになった児童のご冥福をお祈りします。m(__)m

自分は、あまり「AED訴訟問題」を取り上げていなかったようですが(汗)
Yosyan先生によれば、これで3件目のようです。(すべて学校内での出来事?)

そして、1件目の訴訟は1審原告敗訴のようです。(リンク先のPDFは壊れているようですが…)

教諭や校長が駆けつけ、人工呼吸や心臓マッサージなどで心肺蘇生を行った。倒れてから4分後、1人の教諭が校内に備え付けてあったAEDを持ってきたが、誰も使用しなかった。

駆けつけた教職員らは人工呼吸や心臓マッサージをしたが、校長は体育館にあったAEDを取りに行くよう指示しなかった。別の教職員がAEDを持ってきたが使われず

あくまでも報道記事からの推測ですが、

教職員が何もせず、ぼーっと傍観していたのならいざしらず、
人工呼吸や心臓マッサージは行なったのですから、
『学校がAED(自動体外式除細動器)を使用すれば助かった』
という主張が、裁判所で認められるとは私には思えません…

学校にAEDを設置する義務はなく、(医療者ではない)教職員がAEDを適切に使える義務もないはずですから…

ただ、こういう訴訟の陰には、
「AEDを使っていれば助かった可能性がある」と、ご両親に話した医者(or弁護士)が居るのでしょうね…

罪深い話です…



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