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日本の医療現場は、訴訟リスクにおびえ、過重労働で疲弊しています。少しでも良くなることを願ってブログを書いています。

救急医療

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<神戸大病院>救急患者の受け入れ停止 再開に数カ月か
毎日新聞 4月16日(火)12時5分配信

 神戸大医学部付属病院(神戸市中央区)は16日、救急部が今月5日から新規の救急搬送患者の受け入れを停止していることを明らかにした。救急医が他病院へ異動したり、救急診療体制の方針転換に反対して退職したりするためという。かかりつけの患者は従来通り対応するが、急患の受け入れ再開には数カ月かかる見通し。

 記者会見した杉村和朗院長らによると、3月にあった救急部の教授選で、診療体制の大幅な転換を掲げた他大学の医師が新しい教授に決まった。これを受けて在籍する9人の救急医のうち、転換に反対する副部長が辞意を表明。更に5人が異動などで5月までに救急部を離れるという。杉村院長は「内紛という認識はない。受け入れ制限を早く解除できるよう、後任医師の確保に最大限努力する」と述べた。

 同病院救急部は、神戸市内の年間の急患約6万人のうち、約1割を受け入れていた。現在、重篤な急患は市立医療センター中央市民病院と兵庫県災害医療センターなどで対応している。県医務課は「今のところ他の病院で対応できているが、災害など多数の患者が出た場合が懸念される。早く体制を整えてほしい」と話している。

 神戸大医学部付属病院救急部は1989年に設置された。95年の阪神大震災を受けて97年に「災害救急・医学講座」を発足させ、新潟県中越地震(2004年)や東日本大震災(11年)など大災害に医療救援チームを派遣。災害医療の先進的な取り組みで知られる。【豊田将志、山口朋辰】
先日の近大に続き、関西圏での救急崩壊が続きます…

3月にあった救急部の教授選で、診療体制の大幅な転換を掲げた他大学の医師が新しい教授に決まった。

「診療体制の大幅な転換」の具体的な内容は不明です。(HPは古いままです…)
教授が変わると医局員がごっそり辞めるのは、昔から全国的にあることですが、
『救急搬送患者の受け入れ』は外から見えやすいので、こうして新聞記事になるのでしょうね。

急患の受け入れ再開には数カ月かかる見通し。

新教授の手腕しだいですが、全国的に救急医は不足してますので、数ヶ月で済みますかね?
(お約束の、他科による「内部努力」になるかもしれませんが…)


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ちなみに、岩田先生はこんな感想をお持ちだそうです。
救急救命医、1年間で10人退職 大阪・近大付属病院
2013年4月10日 朝日新聞

 【阿久沢悦子】府南部の救急医療の要、近畿大学医学部付属病院(大阪狭山市)で、主に夜間や休日の診療を担う「救急総合診療センター」のER(救急救命室)専属医10人がこの1年間に相次いで退職し、事実上、不在となっている。最初に搬送者の増加や初期救急に対する考え方の違いなどで医師が半減し、残った医師も負担増となり退職した。後任確保のめどは立っておらず、病院は「当面は看護師が患者を症状によりふるいわけて、当直の専門科につなぐ体制をとる」としている。

 近大病院が「救急総合診療センター」を立ち上げたのは2012年1月。それまでは、重症患者をみる3次救急と、中等症の心筋梗塞(こうそく)や脳出血の搬送を受ける2次救急を担っていた。

 しかし、地域の開業医の高齢化や医師不足から、休日診療所が夜間や土曜の診療を相次いでやめ、大学病院に軽症患者が搬送されるケースが増加した。

 「救急総合診療センター」はそのニーズに応えるもの。13年12月には病院の敷地内に災害救急センターを開設予定で、1〜3次の救急をすべて担う計画という。

 救急総合診療センターでは当初、救急医11人がローテーションで当直し、診断や初期治療を行い、必要があれば内科、外科など27の専門診療科の当直医につないでいた。ところが、12年4月にかかりつけ患者の救急受付を始めたところ、自家用車や徒歩で来院する軽症患者が増え、患者数が月約50人増の250〜300人となった。

 同病院によると、ER医の中に、外科的な処置もするか、軽症患者を総合的に見るか、という路線の違いもあり、9月までに5人が退職した。その後は若手医師が月10回の当直を担うなどしたが、負担感が増し、主任教授以外は全員退職に至ったという。

 こうしたことから、病院側では84人の研修医が3人チームで当直を組み、初期診療を担おうとした。だが、カリキュラムが救急当直を前提に作られていないことなどから、今年度は研修医の活用を当面、見合わせ、看護師によるふるいわけで対応することにした。

 近大病院がある南河内医療圏は、初期救急を担える医療機関が少なく、10年度の救急患者のうち、松原、富田林、河内長野、大阪狭山、河南の5消防本部の19%、柏原、羽曳野、藤井寺の消防本部の38%が堺市や大阪市など圏域外への搬送だった。

 同病院の橋本克己事務部長代理は「大阪南部地域全体で後方支援体制を含めた病院間の連携を進め、救急患者の受け入れ体制をつくっていく必要がある」と話している。
http://digital.asahi.com/area/osaka/articles/OSK201304090133.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_OSK201304090133
(見るためには、会員登録が必要ですが…)

本日のYosyan先生の記事では、(昨日拙ブログ記事にした)産業医科大学での同じような話が書かれています。
大学病院としては、少し前の4年前の鳥取大学での集団退職も思い出します。
松江とか沖縄でも、最近あったような…)

診断や初期治療を行い、必要があれば内科、外科など27の専門診療科の当直医につないでいた。ところが、12年4月にかかりつけ患者の救急受付を始めたところ、自家用車や徒歩で来院する軽症患者が増え、患者数が月約50人増の250〜300人となった。

それら『軽症患者』も、基本的には専門診療科につながないといけないので、
(救急科は「再診」はありません)
患者数が増えれば軋轢が増し、ER(救急救命室)専属医の心労も蓄積されていくのです…

その辺の調整をするのが院長など偉い人の仕事ですが、上手くいかないとこうなります。
まあ、そもそも研究・教育がメインの大学病院と救急医療は、相性が悪いのかもしれませんね…

病院側では84人の研修医が3人チームで当直を組み、初期診療を担おうとした。

この訴訟が多発する時代に、上級医なしに「当直」をやらせようとしたのですかね…、呆れます。


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睡眠導入剤を大量服用の女子高生、治療怠り死亡
読売新聞 4月11日(木)8時13分配信

 2009年4月、睡眠導入剤などを大量に服用して運ばれた女子高生(当時18歳)を治療せずに帰宅させて死亡させたとして、福岡県警は、産業医科大病院(北九州市八幡西区)の神経精神科に勤務していた男性医師(30歳代)を業務上過失致死容疑で近く福岡地検小倉支部に書類送検する方針を固めた。

 捜査関係者などによると、女子高生は03年頃から、うつ病を患って通院しており、医師は主治医だった。09年4月19日夜、女子高生は北九州市小倉北区の自宅で処方されていた睡眠導入剤などを大量に服用して意識がもうろうとなり、両親が車で搬送した。

 同日午後11時半頃、当直勤務だった医師は病院の駐車場で車の外から、車中で寝ている女子高生を見て、「そのまま連れて帰って大丈夫」などと話し、両親が治療を求めたにもかかわらず、これに応じなかった。
お亡くなりになった女子高生のご冥福をお祈りします。m(__)m

まだ、「書類送検する方針を固めた」であって、
起訴された訳でもましてや有罪判決が出た訳でもないのですが、タイトルは『治療怠り死亡』です…

民事訴訟の話を見つけたので、転記しておきます。(キャッシュです)
処置怠り薬物中毒死と提訴 両親、産業医科大病院を
2012/04/02 16:32更新 産経新聞

この記事に関連するフォト・情報記事本文 北九州市小倉北区の高校2年の女子生徒=当時(18)=が薬物中毒で死亡したのは、搬送先の産業医科大学病院(同市八幡西区)が処置を怠ったためだとして、生徒の両親が2日までに、大学などに計約1億円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁小倉支部に起こした。

 大学側は「医療ミスはなかった」としている。

 訴状によると、生徒はうつ病などを患っており、2009年4月19日夜、両親に薬を大量に服用したと告げ、意識もうろうとなった。両親は車で生徒を大学病院に運んだが、神経・精神科の医師は、眠っている生徒を車外から見ただけで検査せず、生徒を帰宅させた。翌日も容体が回復しないため、両親が数回、診察を希望したが、医師は電話で「必要ない」などと回答した。生徒は21日朝に死亡。死因は急性薬物中毒とされた。
受診から死亡まで1日以上あり、その間の経過は不明です。
報道されてない事情が、いろいろありそうな気がしますね…


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「良い方向に」医療・福祉が7年ぶりトップ−内閣府世論調査
医療介護CBニュース 4月9日(火)21時8分配信

 内閣府が実施した「社会意識に関する世論調査」によると、現在、良い方向に向かっていると思われる分野に「医療・福祉」を挙げた人の割合(複数回答)は27.5%で、2012年の前回調査から5.0ポイント上昇、「科学技術」(25.7%)を抜き、06年以来7年ぶりにトップになった。

 「医療・福祉」が良い方向に向かっていると思う人の割合は、09年には13.2%にまで落ち込んだが、その後は4年連続で上昇し続けている。今回の調査では、男性の25.7%に対し、女性が29.0%と高かった。年代別では、20歳代の32.6%が最も高く、最低は40歳代の20.7%。地域別では、人口10万人未満の「小都市」が28.4%で比較的高く、東京都区部など「大都市」で25.5%と低かった。

 一方、この分野が悪い方向に向かっていると思う人の割合(同)は、前回の21.2%から5.8ポイント減り、15.4%だった。こちらは、医療崩壊が盛んに報道された06年から07年にかけて急激に伸びたが、09年の37.3%をピークに4年連続で減少した。

 調査は、全国の成人1万人を対象に1月24日-2月10日に実施し、有効回収率は60.9%だった。【兼松昭夫】

医療崩壊が盛んに報道された06年から07年にかけて急激に伸びたが、09年の37.3%をピークに4年連続で減少した。

先日「久喜の救急搬送の話」が大きく報道されてましたが、
あんな話は今や日常的にあり、珍しくもないのでマスコミが報道しないだけなのですが…orz

こんな調査結果が出るとは驚きです。

マスコミはまだまだ偉大ですな…(苦笑)



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救急搬送なのに「病院たらい回し」 病気が悪化したら損害賠償を請求できる?
弁護士ドットコム 3月25日(月)22時32分配信

事故や、急病などで重症を負ったときに利用する救急搬送で、悲劇が起きた。今年1月、体調不良を訴えて119番通報した埼玉県の75歳の男性が、県内外の25病院から計36回、救急受け入れを断られて、約3時間後に救急車が到着した茨城県の病院で死亡したという。

病院は「医者不足」「ベッドが満床」などを理由に断ったという。このように、救急患者が「たらい回し」にされて、死亡するケースは枚挙にいとまがない。2006年には、奈良県の女性が、9病院から受け入れを断られ亡くなっている。総務省消防庁によると、2011年に救急医療機関が重症患者の受け入れを3回以上拒否されたケースは1万7281回にものぼっているという。

病院側の都合はあるだろうが、受け入れを拒否されて治療が遅れた患者や遺族からすれば、やり切れない思いがあるはずだ。では、救急搬送にもかかわらず何回も病院に断られて、重篤な症状になったり、死亡にいたった場合、本人や遺族は損害賠償を請求できるのだろうか。冨宅恵弁護士に聞いた。

●診療を拒否した病院に損害賠償を求めることはできるか?

「そもそも、損害賠償を請求するには病院側に過失が認められなければなりませんが、基本的に、受入れ拒否をした病院に損害賠償を求めるのは困難であると思います」

冨宅弁護士はこのように指摘したうえで、その理由を次のように解説する。

「たしかに、医師法には、『診療に従事する医師は、診察治療の求(もとめ)があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない』(同法19条)と規定されています。

しかし、救急搬送された方の症状に対応できる専門医がいない、治療を行えるだけの体制が整っていないという理由での診療拒否は、一般的に正当な理由であると認められると思います。これらの事情が存在する場合には、診療を断っても医師法違反にはならず、病院の過失が認められることはありません」

つまり、患者の症状に対応できる医者がいなかったり、治療を行えるだけの体制が整っていないという理由は、受け入れを拒否できる正当な理由として認められるということだ。冨宅弁護士はさらに、「対応できる専門医がいて、治療を行える体制が整っていたという場合」についても付け加える。

「仮に、そのことを裁判で立証することができたとしても、病院を『たらい回し』にされたということと、特定の病院による診療拒否と症状の重傷化との因果関係を立証するのは困難であると思われます。したがって、このような場合であっても、必ずしも損害賠償が認められるわけではありません」

●国や地方自治体に損害賠償を求めることはできるか?

このように、病院に対して、損害賠償を請求することは可能であるけれども、非常に難しいということだ。それでは、救急搬送を管轄する地方自治体に対してはどうだろうか。

「地方自治体は、医療法等に基づき、患者等が医療に関する情報を十分に得られ、適切な医療を選択できるよう支援し、地域や診療科による医師不足問題に対応する義務を負っています。

しかし、個々の事例について法的な賠償義務まで負っていないため、地方自治体の過失が認定されることはありません。よって、地方自治体に損害賠償を求めることはできないと思われます」

地方自治体に対しても、「たらい回し」の責任を問うことも難しいようだ。ならば、万全の救急医療体制を用意するのは、国や地方自治体の役割だとも言えないだろうか。このような観点から,国や地方自治体に対して、何らかのかたちで責任を問えないのだろうか。冨宅弁護士によると、「先に説明したように、個々の事例に関し裁判により損害の賠償を求めることはできませんが、国会や議会を通じて、行政に対して医師不足の問題、医療体制の改善を求めていくということは可能です」という。

「国や地方自治体は、救急医療設備、体制を構築する責任を我々に対して負っているため、埼玉県の男性のような事例は決して放置してよい問題ではありません。しかし、このような問題の解決は、司法にはなじみにくく、我々が行政を民主的にコントロールすることにより解決すべき問題であると考えます」

(弁護士ドットコム トピックス編集部)

病院側の都合はあるだろうが、受け入れを拒否されて治療が遅れた患者や遺族からすれば、やり切れない思いがあるはずだ。

ごもっともです。

われわれも、そういう現状が良いことだとは全く思いませんが(数年前から変わってない訳ですが…)
『当直→翌日も通常勤務』という過酷な勤務実態時間外でも変わらぬ診療水準高い訴訟リスク
などを改善しない限り、根本的な解決は不可能だと考えます、


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