がんこいってつ
2014/5/10(土) 午後 2:53
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定期券の場合は、実際に使用したしていないに関わらず、 一日経てば一往復したとみなして計算します。 で、故意失意に関わらずどんな理由でも乗車券を誤って使用した場合は、 乗車料金と二倍以内の増し料金を請求しています。 また、不正使用に悪意を感じた場合は、 本人について学生割引の使用を認めなくすることもあります。 この場合、事情はともあれ「期限切れの定期で乗ろうとした」 と言う事実は争いようがありませんので、裁判になれば有罪は必定です。 この判決はたとえ「罰金」と言う形でも「立派な前科」となってしまい、 今後の生活にずっと影響することになります。 娘さんの行為は万引きと同じです! 裁判やっても負けます。 定期券の裏面、読みましたか? 親なら娘さんをしかりましょう。 おまえ、母親としてはずかしくないのかよ? だったら、ここのスレ消すべきじゃねーの?バカ
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