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労働者の過半数代表者は民主的に選ばれていますか?
労使協定が無ければ残業命令もできない
労使協定が無ければ事業主は残業命令できないことをご存知ですか?
 私の36協定締結拒否闘争
 だいぶ昔の思い出になってしまいましたが、筆者は職場の分会(労働組合の末端組織)の代表者(分会委員長)に立候補し、会社側の息のかかった候補者をおさえて当選しました。

立候補の目的は単純で残業代を支払わせたかったからです。
 支店長から早速36協定の締結を求められました。36協定というのは会社側に残業命令をする権利を与える労使協定です。この協定なしには会社は労働者に残業命令ができません。

私は、立候補に当たっての公約通り「残業代が支払われるならハンコを」捺しましょう」と残業代の全額支払いを要求しました。支店長は「ツベコベ言うな」と怒鳴り、役職者からの凄まじい嫌がらせや圧力がありました。仕事を教えてもらえないのはこたえました。若かったので恐怖を覚えたことを思い出します。アカだの共産党だのレッテルを貼られ、組合員にもアカに協力するのかと圧力がかかりました。

幸いなことに、組合の地方本部が応援してくれました。職場の民青の仲間も結束し支えてくれました。とうとう36協定の満了日を迎え、夕方6時に組合員は職場を離れました。誰ひとりとして会社側の圧力に屈しませんでした。正直、ホッとしたのを覚えています。残業拒否は3日間続き、会社は残業代を支払うということになって、私は36協定に押印しました。組合の方針で36協定の有効期間は1カ月
(※脚注参照)としました。1カ月毎に支店長は締結を求めてきました。その機会をとらえていろいろな要求を実現させてきました。

全国の都道府県に支店がある会社でしたが、職場単独での36協定締結拒否は労働組合にとっても初めてのことでした。この闘争以降、地方本部単位での36協定破棄闘争が繰り返され、残業代は確実に払われるようになりました。

リアクションもありました。私の昇給査定が最低になり、地方本部で私の賃金の査定に関して団体交渉が行われましたが、是正はされませんでした。

これは、私は二十歳の時の経験です。今、72歳。もう52年も経ちますが、労基法36条は今も健在です。

※脚注:36協定の有効期間
36協定では次の三つについて協定を締結します。
①1日について延長できる時間
②1日を超えて3か月以内の期間の制限時間
③1年間の制限時間
平成11年3月31日の通達(基発169号)によると協定の有効期間について③については短い場合でも1年間となるが、①②については労使で自由に決められるとしています。

参考
36協定に関する厚労省東京労働局のパンフレット
36協定以外にも沢山の労使協定義務付けられています
労働基準法だけでなく育児介護休業法や高年齢者雇用安定法等で沢山の労使協定が義務付けられています。幾つか主なものを挙げてみましょう。
労働者の社内預金を事業主が管理する場合の労使協定(労基法18条)
賃金から法律で定められているもの以外のものを控除する場合の労使協定(労基法24条)
1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定(労基法32条の2)
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定(労基法32条の4)
フレックスタイム制の労使協定(労基法32条の3)
休憩の一斉付与の例外に関する労使協定(労基法34条)
36協定(労基法36条)
事業場外のみなし労働時間制に関する労使協定(労基法38条の2)
専門型裁量労働制に関する労使協定(労基法38条の3,4)
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(労基法39条、135条)
年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合の労使協定(労基法39条の5項)
育児及び介護休業ができないものに関する労使協定(育児介護休業法6条、12条)
定年退職者の継続雇用に関する協定(高齢者雇用安定法9条)
※参考になるサイトを見つけました。→
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/roshikyoutei.html
※ウイキペディアの説明→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E4%BD%BF%E5%8D%94%E5%AE%9A

労働者代表は民主的に選出されなければならない
労働者代表が正しく選出されていない場合には労使協定は無効となる。
労働者代表の選出の仕方については労基法など該当する法律の各条項や労基法施行規則第6条の2及び通達等で繰り返し周知されている。
ポイントは次のとおり。
協定は事業場ごとになるので労働者代表も事業場ごとになる。労働組合が各事業場毎に過半数を組織している場合には組合本部と会社代表との協定も可能(事業場毎でも構わない。職場の組織強化のためには職場ごとが望ましい。=筆者の見解)
事業場に労働者の過半数を組織する労働組合があればその労働組合が労働者代表となる。
管理監督者の地位にある者が労働者の過半数代表者になれない。
過半数の労働組合が無い場合。法に規定する協定等をすることを明らかにして選挙や挙手等の手続きを経て選出されたものでなければならない。過半数に満たない労働組合の代表者は立候補して代表者になればよい。
(互助会の代表などは協定等をすることを明らかにしていないので該当しない。)

【参考資料】労働者代表選出に関する厚労省のパンフレット
パンフレットは36協定に関するものですが、他の協定も同様と考えて構いません。
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