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労災保険の特別加入

労災保険の特別加入について
事業主やその家族などでも労災保険に加入できる場合がある。

《特別加入できる人》
中小企業の事業主(一定の条件を満たす事業主)
常態として労働者を使用しない一人親方、自営業者、その家族従業者(個人タクシー従業者、大工、左官なども該当する。)
特定作業従業者(農業関係の特定の業務に従事する人、職場適応訓練を受けている人、危険有害作業に従事する家内労働者、介護作業に従事している人など)
海外派遣者

《保険料支払い事務》
の場合には労働保険事務組合経由で監督署に納入する。
の場合には一人親方等の団体経由で監督署に納入する。
の場合には派遣元の企業や団体等が監督署に納入する。


参考になるサイト




この記事は相談員としての備忘録です。念のため労働局や労働基準監督署にご確認をお願いします。

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