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事業をはじめる始める時の
事業主の労働法上の手続き
労働者を雇うこととなった事業場は、その段階から労働基準法の適用事業場となる。
従って、この段階で遅滞なく、所轄の監督署へ「適用事業報告』を提出しなければならない。
一元適用事業とは 労災保険と雇用保険の保険料の申告.納付を一本化して行う事業のことで通常はこの手続きとなる。二元適用事業は一般に建設業や農林水産業等で、労災保険と雇用保険の申告・納付を別個に行う事業。
【参考】
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)←クリック
(厚生労働省のサイト)
この記事は事業主からの質問に答えるための相談員のメモです。念のため労働局の労働保険徴収部等へお問い合わせください。
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