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労働保険の加入について
(厚生労働省のサイト)
個人事業主、法人事業主は一人でも加入資格のある労働者を雇っていれば雇用保険の強制適用事業所となる。但し、農林水産業の個人事業主で雇用される労働者が5人未満の場合には任意適用である。
詳しくは『雇用保険の手続きはきちんとなされていますか』をご覧ください。
週の労働時間が20時間以上で、31日以上勤務の見込みのある労働者
詳しくは『平成22年4月1日から雇用保険制度が変わりました。』をご覧ください。
個人事業主、法人事業主は一人でも加入資格のある労働者を雇っていれば労災保険の強制適用事業所となる。但し、農林水産業の個人事業主で雇用される労働者が5人未満の場合には一部任意適用である。
詳しくは『雇用保険の適用(適用事業と対象労働者)』をご覧ください。
労働保険事務組合とは、事業主に代わって労働保険(雇用保険&労災保険)の加入、労働保険料の申告.納付などの手続きを行う団体です。事務組合は構成労働大臣の認可を受けた事業団体等で、例えば商工会議所や労働基準協会などが該当します。
詳しくは『労働保険事務組合』をご覧ください。
災害発生前に、事業主が指導を受けていたにもかかわらず手続きを行っていなかった場合には、『故意』によるものとして、労働者に支給された給付の全額が事業主から徴収される。
指導を受けていない場合でも、事業開始日から1年を経過しているのに手続を行っていなかった時は、『重大な過失』があったものとして、保険給付額の40%が徴収される。
《参考資料》
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