賃金の全額払いと端数処理
労基法24条には「賃金の全額払い」の原則が定められている。
些細な問題かもしれないが、賃金支払い事務を簡便にするために端数処理が必要なこともある。
賃金の全額払いの規定に反しないよう端数処理する方法については、労働基準局長名で発する通達で定められている。(昭和63年3月14日基発第150号)
以下がその通達である。
【賃金計算の端数の取扱い】昭和36年3月14日基発150号
賃金の計算において生じる労働時間、賃金額の端数の取扱いについては次のように取り扱われたい。
1.遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理
5分の遅刻を30分の遅刻として賃金をカットするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、賃金の全額払いの原則に反し、違法である。
なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には全額払いの原則には反しないものである。
2.割増賃金計算における端数処理
次の方法は常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的にしたものと認められるから、法24条及び37条違反としては取り扱わない。
(1)1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2)1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3)1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。
3.1カ月の賃金支払い額における端数処理
次の方法は、賃金支払いの便宜上の取り扱いと認められるから、法第24条違反としては取り扱わない。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則の定めに基づき行うよう指導されたい。
(1)1カ月の賃金支払い額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。以下同じ。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
(2)1カ月の賃金支払いに生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払い日に繰り越して支払うこと。
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