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平均賃金の端数処理

平均賃金の端数処理

平均賃金の算出が必要な時とは
解雇予告手当を支払う時(労基法20条)
使用者の責めに帰すべき休業の場合に支払われる休業手当の算出(同26条)
年次有給休暇に支払われる賃金(同39条)
 平均賃金の計算はその都度計算しなければならず計算に人件費を要するため、働いたことにして通常労働に賃金を支払うことが圧倒的に多く、平均賃金で支払われることは極めて少ない。
労働者が業務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償(同76条〜82条)
減給制裁の場合の制裁額(同91条)

平均賃金の原則的な算出方
平均賃金の算出方は雇用条件によって異なりますが、原則的な算出方は労基法第12条1項に定められています。まず、その労基法12条1項を記載します。なお、ケースbyケースの算出方はここでは省略します。平均賃金の基本的な算出方を次により確認しましょう。
労基法12条1項
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。(以下略)


平均賃金の端数処理
上に掲載した労基法12条1項でいう賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額が平均賃金です。平均賃金に銭未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てることになっています。
円の下位の単位が銭であることを、ましてや100銭が1円であることなど知らなくて済む時代ですが一応そうなっています。但し、平均賃金を使って実際に解雇予告手当等を算出した際に生じる端数については1円未満の端数が四捨五入されることになっています。
では、その根拠を次に示します。

厚生労働省編の
「労働基準法」(労働法コンメンタール)には労基法12条1項賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」について次の記載があります。

「労働基準法」(労働法コンメンタール)から
賃金の総額」を「その期間の総日数」で除して得た金額に、銭位未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てる。(昭和22年11月5日 基発第232号)なお、こうして計算した平均賃金を基礎として、実際に第20条による解雇予告手当、第26条による休業手当等を支払う場合には、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条の規定により、特約がある場合はその特約により端数が整理され、特約が無い場合は1円未満の端数が4捨5入されて支払われることになる。

【参考】
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条
(債務の支払金の端数計算)
第3条 債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を一円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。




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