|
賃金控除に関する過半数代表者との書面による協定
労基法24条では賃金から控除できるものとして法令で別段の定めがある場合と事業上の過半数代表者との書面による協定がある場合の二つを挙げている。また、裁判の判例では労働者の同意のあるものについても控除できるとされている。
過半数代表者との書面による協定がある場合であるが、控除する項目について法令上の制限はないが「その他必要なもの」等曖昧な協定書のでは認められない。労使協定さえあれば何でも控除できるわけではない。その点については次に示す【参考資料】を参考にしてください。
【参考資料】労働基準法解釈総覧改定14版P255から また、控除額の限度については労基法上は定められていないが、控除目的が差押えの場合には限度が設けられている。この点について労働基準局長が疑義に答えて発する通達(基収)で以下のように説明されている。
【参考資料】労働基準法解釈総覧改定14版P256から上の参考資料で民法第510条、民事執行法第152条については、差し押さえの場合の控除額制限なので、通常の控除では限度がないということになる。 |
全体表示
[ リスト ]





