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賃金控除に関する過半数代表者との書面による協定

労使協定さえあれば何でも控除できるわけではない
   労基法24条では賃金から控除できるものとして法令で別段の定めがある場合と事業上の過半数代表者との書面による協定がある場合の二つを挙げている。また、裁判の判例では労働者の同意のあるものについても控除できるとされている。
   過半数代表者との書面による協定がある場合であるが、控除する項目について法令上の制限はないが「その他必要なもの」等曖昧な協定書のでは認められない。労使協定さえあれば何でも控除できるわけではない。その点については次に示す【参考資料】を参考にしてください。

【参考資料】労働基準法解釈総覧改定14版P255から
労使協定による賃金控除
昭和27年9月20日基発675号 平成11年3月31日基発168号
   第1項但し書き後段は、購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ、法第36条第1項の時間外労働と同様の労使協定によって賃金から控除することを認める趣旨であること。
   賃金を通過以外のもので支払うことについては、従来通りであること。
   協定書の様式は任意であるが、少なくとも、(1)控除の対象となる具体的な項目、(2)右の各項目別に定める控除を行う賃金支払日を記録するよう指導すること。

控除額は賃金の一部である限り上限はない
    また、控除額の限度については労基法上は定められていないが、控除目的が差押えの場合には限度が設けられている。この点について労働基準局長が疑義に答えて発する通達(基収)で以下のように説明されている。
【参考資料】労働基準法解釈総覧改定14版P256から
   控除額の限度
  昭和29年12月23日基収 6185号 昭和63年3月14日基発150号
  法24条の規定による賃金の一部控除については、控除される金額が賃金の一部である限り、控除額についての限度はない。
  なお、私法上は民法第510条及び民事執行法第152条の規定により、1賃金支払い期の賃金又は退職金の額の4分の3に相当する部分(退職手当を除く賃金にあっては、その額が民事執行法施行令で定める額を超える時は、その額)については、使用者側から相殺することはできないとされているので留意されたい。

上の参考資料で民法第510条、民事執行法第152条については、差し押さえの場合の控除額制限なので、通常の控除では限度がないということになる。


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