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健康診断の際の賃金

健康診断の時間の賃金はどうなるのか
 労働安全衛生法では、一般健康診断や特殊健康診断の実施を事業者に義務づけています。また、労働者にも受診すべき義務を課しています。
 では、これらの健康診断の時間の賃金は、事業者が支払わなければならないのでしょうか?
 
(1)一般健康診断の時間の賃金について
 行政通達では、「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。」(昭47.9.18基発第602号)としており、必ずしも事業者がその時間の賃金を支払わなければならないわけではありません。
 しかし、トラブルにならないように、事前に有給か無給かを決めておくべきでしょう。
(2)特殊健康診断の時間の賃金について
 行政通達では「特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。」(昭47.9.18基発第602号)としており、一般健康診断とは異なり、事業の遂行上当然実施されるべきものであるから有給であり、法定労働時間外に実施した場合は、割増賃金の支払い義務も課されています。
 

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