平均賃金の基本的算出方法
平均賃金についての定めは労基法12条と同法施行規則2条〜4条にあある。
平均賃を基にして計算される手当等
解雇予告手当(労基法20条)
休業手当(同法26条)
年次有給休暇の賃金(同法39条の7項)...通常労働の賃金が払われることが多いが、平均賃金も認められる。
災害補償の休業補償等(同法76条〜82条)
減給制裁の金額(同法91条)
平均賃金の基本的算出方法
原則として算定すべき理由が発生した日以前の3ヶ月にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割って算出する。
《算定期間の起算日について》
賃金の締切日がある場合の起算日
算定事由の発生した日の直前の賃金締切日を起算日とした3ヶ月間(3賃金締切期間)をもって平均賃金の算出をする。(労基法12条2項)
賃金によって締切日が異なる場合、各賃金ごとの賃金締切日をもって「直前の賃金締切日」として別々に算出し、合算する。(昭和26年12月27日基収5926号)
《算定期間中の以下の期間とその間の賃金を除外する》
算定期間の3ヶ月の中に以下の期間がある場合には、その日数とその期間中の賃金を控除して平均賃金を算出する。(労基法12条3項)この期間を除外しないと平均賃金が不当に低くなるために規定されている。
業務上の傷病による休業期間
産前産後の休業期間
育児休業・介護休業期間
試用期間
※上の「使用者の責に帰すべき事由による休業期間」については労基法26条により事業主から休業手当が支払われるが、平均賃金の算出の際には、その期間と休業手当の両方を除外して算出する。
【参考】
懲戒処分による出勤停止期間
懲戒処分による出勤停止期間は当該懲戒処分が正当な処分の場合には労働者の責めに帰すべき事由となり、上に掲げた使用者の責めに帰すべき事由ではないので、平均賃金の算定にあたっては出勤停止期間を含めて算出することになる。
自宅待機命令による待期期間
一方、懲戒処分が決定するまで調査をする為に期間自宅待機を命じることがあるが、使用者の都合によって調査をするという考え方になり使用者の責めに帰すべき事由とされる。従って、平均賃金の算出に当たってはその期間を控除して計算することになる。また、その期間は法26条の休業手当を支給しなければならない。
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