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業務上災害と通勤災害で何が違う
下に示した労基法の解雇制限の規定であるが、解雇が制限される場合について「業務上負傷し、又は疾病にかかり」となっている。従って、通勤災害は対象外である。勿論、各企業には就業規則が有り一定期間の病欠と傷病休職が設けられているので、その間に解雇されることはない。
【労基法19条1項 】 労災保険により必要な療養補償給付が行われる。
休業4日目から労災保険により、休業1日につき給付基礎日額の100分の60が給付される。
同時に特別支給金として100分の20が支給される。合計100分の80となる。
休業1日目から3日目までは使用者が100分の60について自腹で負担することになる。
(労基法76条による休業補償)
※労基法76条では休業補償について初日から事業主が自腹で100分の60を負担することになっているが、労災保険で補償される場合にはその部分について補償の責を免れることになっている。 労災保険により必要な療養の給付が行われる。
労基法には通勤災害の補償の規定はない。
休業4日目から労災保険により、休業1日につき給付基礎日額の100分の60が給付される。
同時に特別支給金として100分の20が支給される。合計100分の80となる。
休業初日から3日目までの使用者による補償は無い。
(労基法76条の休業補償は業務上災害のみ)
※車との事故で有れば自賠責による補償は有りうる。(第三者行為災害) 【参考資料】
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