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労働保険の加入について
(厚生労働省のサイト)
個人事業主、法人事業主は一人でも加入資格のある労働者を雇っていれば雇用保険の強制適用事業所となる。但し、農林水産業の個人事業主で雇用される労働者が5人未満の場合には任意適用である。
詳しくは『雇用保険の手続きはきちんとなされていますか』をご覧ください。
週の労働時間が20時間以上で、31日以上勤務の見込みのある労働者
詳しくは『平成22年4月1日から雇用保険制度が変わりました。』をご覧ください。
個人事業主、法人事業主は一人でも加入資格のある労働者を雇っていれば労災保険の強制適用事業所となる。但し、農林水産業の個人事業主で雇用される労働者が5人未満の場合には一部任意適用である。
詳しくは『雇用保険の適用(適用事業と対象労働者)』をご覧ください。
労働保険事務組合とは、事業主に代わって労働保険(雇用保険&労災保険)の加入、労働保険料の申告.納付などの手続きを行う団体です。事務組合は構成労働大臣の認可を受けた事業団体等で、例えば商工会議所や労働基準協会などが該当します。
詳しくは『労働保険事務組合』をご覧ください。
災害発生前に、事業主が指導を受けていたにもかかわらず手続きを行っていなかった場合には、『故意』によるものとして、労働者に支給された給付の全額が事業主から徴収される。
指導を受けていない場合でも、事業開始日から1年を経過しているのに手続を行っていなかった時は、『重大な過失』があったものとして、保険給付額の40%が徴収される。
《参考資料》
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事業をはじめる始める時の
事業主の労働法上の手続き
労働者を雇うこととなった事業場は、その段階から労働基準法の適用事業場となる。
従って、この段階で遅滞なく、所轄の監督署へ「適用事業報告』を提出しなければならない。
一元適用事業とは 労災保険と雇用保険の保険料の申告.納付を一本化して行う事業のことで通常はこの手続きとなる。二元適用事業は一般に建設業や農林水産業等で、労災保険と雇用保険の申告・納付を別個に行う事業。
【参考】
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)←クリック
(厚生労働省のサイト)
この記事は事業主からの質問に答えるための相談員のメモです。念のため労働局の労働保険徴収部等へお問い合わせください。
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労災保険の特別加入について
事業主やその家族などでも労災保険に加入できる場合がある。
《特別加入できる人》
《保険料支払い事務》
この記事は相談員としての備忘録です。念のため労働局や労働基準監督署にご確認をお願いします。
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