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健康診断の費用は会社負担
(相談員メモ)
健康診断の費用は労働者と使用者のどちらが負担するものなのでしょうか?
という質問に対して
次のように解説しています。
労働者が会社の健康診断ではなく任意の病院で健康診断を受けた場合の規定は?
労働安全衛生法 第66条の第5項には
「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない」 と規定していますが、この場合の費用については規定していません。多くの企業では労働者負担とされていることが多いと思われます。しかし、事業主が労働者個々に適宜な病院で健康診断を受けるよう求めている場合には、それが事業主が指定する健康診断となり事業主が負担しなければなりません。
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[関連する法規]
労働安全衛生法 第66条(健康診断) 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。 3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 |
労働衛生関係
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健康診断の費用は上の労働局のパンフレットのQ&Aにも書かれているように当然事業主が負担すべきものです。それは、雇い入れ時の健康診断についても同じですが、雇い入れ時の健康診断については雇入日から数えて3ヶ月以内に、労働者が病院などで健康診断を受けていた場合は、会社に診断書を提出すると雇用時健康診断の代わりとすることができることになっている為、雇用主から提出を求められることが有ります。事実上、労働者が自腹で負担せざるを得ないことも多いようです。この点について説明したサイトが有りましたのでご紹介しておくます。
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健康診断の時間の賃金はどうなるのか
労働安全衛生法では、一般健康診断や特殊健康診断の実施を事業者に義務づけています。また、労働者にも受診すべき義務を課しています。
では、これらの健康診断の時間の賃金は、事業者が支払わなければならないのでしょうか?
(1)一般健康診断の時間の賃金について
行政通達では、「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。」(昭47.9.18基発第602号)としており、必ずしも事業者がその時間の賃金を支払わなければならないわけではありません。
しかし、トラブルにならないように、事前に有給か無給かを決めておくべきでしょう。
(2)特殊健康診断の時間の賃金について
行政通達では「特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。」(昭47.9.18基発第602号)としており、一般健康診断とは異なり、事業の遂行上当然実施されるべきものであるから有給であり、法定労働時間外に実施した場合は、割増賃金の支払い義務も課されています。
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