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労基法39条 有給休暇

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この記事は相談員のアドバイスの為のメモにすぎません。
有給休暇の利用
上司の許可は必要か?
労基法39条5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

※労働者は有給休暇の使用についてについて使用者の許可を必要としないということである。事前指定すれば済む。
※事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる=時季変更権という。
※事業の正常な運営を妨げる場合・・・「業務」では無く「事業」である。従って、業務が多忙は該当しない。勿論、企業規模等により幅のある話である。
有給休暇の事前時季指定
何日前までOKか?
「有給休暇の申請は3日前までに」等の就業規則や内記を持っている企業がある。こう言う規定を作ること自体は違法とは言えないが保育園に預けている子供の病気など急に休まなければならない場合もあるだろう。3日前までに申請しなければ認めないというのは法的にはどうだろうか?場合によってはこの規定が無効の場合もある。

※まず、硬く言えば「申請」する必要は無く、請求すれば時季変更権を行使されなければ有給は取れる。
※では、何日前までに請求すればOKなのか?
判例では「労働者が年次有給休暇を時季指定する時季の制約については、使用者の時季変更権を行使できるか否かを判断できる最終限度の時間でなければならない。」とされている。
「前々日の勤務時間終了時まで」という就業規則は有効との判決
最小限度の時間とは各企業のそれぞれの事情により異なるものでありA企業では2,3日前までの請求に合理性があってもB企業では合理性が無いということである。
・昭和53年1月31日比花電報電話局事件・・・大阪高裁判決
・昭和57年3月18日同・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最高裁判決
上司には誰かが事故や病気で出勤できなくても大丈夫なように運営する義務がある。
裁判では2,3日前までが争われている。1か月前などは論外である。
上司たるもの急に誰かが事故や病気で出勤できなくても仕事が回るようジョブローテンションに努力すと等の責任がある。上司自身だって身内の急病で休まなければならないこともある。そうなっても会社が回るようにできなければ管理能力が無いということだろう。

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