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雇入時の健康診断は採用選考の目的に利用できない
(労働相談員メモ)
本人のもつ適性・能力以外のことを採用の条件にしないこと
厚生労働省のHPの「公正な採用選考について」には本人の持つ適正・能力以外のことを採用条件にしないことという表現が有る。従って、健康診断結果を採用選考基準にすることはできない。
ところが、労働安全衛生規則第43条には「雇入れ時の健康診断」が規定されている。事業主はこれを理由に採用選考に健康診断の結果を利用するケースがある。雇い入れ時の健康診断を採用選考時の健康診断と誤解しているケースもある。雇い入れ時の健康診断は労働者を雇い入れた際の適性配置と入社後の健康管理のために役立てる目的以外に利用することはできない。
「雇入れ時の健康診断」は「採用選考時の健康診断」ではない。
入社が決定した後で適正配置と入社後の健康管理に資するための健康診断である
雇入れ時健康診断については平成5年4月25日付け労働基準局安全衛生部労働衛生課長から都道府県労働局労働衛生主務課長宛て連絡「雇入時の健康診断の趣旨の徹底について」という書面が有る。
労働安全衛生規則第43条の規則を根拠に「健康診断の結果で採用を判断する」という企業が続出したため、平成5年に当労働安全衛生規則第43条の取り扱いに関し労働省連絡が各都道府県職安課長宛に次の文書での通達がされてます。
「採用選考時の健康診断について」 平成5年5月10日付け事務連絡 |
労働安全衛生法&雇用保険法
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事業をはじめる始める時の
事業主の労働法上の手続き
労働者を雇うこととなった事業場は、その段階から労働基準法の適用事業場となる。
従って、この段階で遅滞なく、所轄の監督署へ「適用事業報告』を提出しなければならない。
一元適用事業とは 労災保険と雇用保険の保険料の申告.納付を一本化して行う事業のことで通常はこの手続きとなる。二元適用事業は一般に建設業や農林水産業等で、労災保険と雇用保険の申告・納付を別個に行う事業。
【参考】
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)←クリック
(厚生労働省のサイト)
この記事は事業主からの質問に答えるための相談員のメモです。念のため労働局の労働保険徴収部等へお問い合わせください。
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労災保険の特別加入について
事業主やその家族などでも労災保険に加入できる場合がある。
《特別加入できる人》
《保険料支払い事務》
この記事は相談員としての備忘録です。念のため労働局や労働基準監督署にご確認をお願いします。
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