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労基法第15条条文
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 条文第1項に記載されている「厚生労働省令で定める方法」は労働基準法施行規則第5条で定められている。その条文は以下のとおりである。
労働基準法施行規則第5条条文
関連事項
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労働条件の明示(法15条)
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