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永住外国人への地方参政権付与の早期法制化に反対する意見書

 我が国に永住権を持つ外国人に対する地方参政権の付与については、これまでにもしばしば議論がなされ、関係法案の提出と廃案が繰り返されてきた。
参政権は、日本国憲法第15条第1項において「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定され、また第93条第2項では「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定され、さらに最高裁の判例では「憲法第93条第2項にいう「住民」とは日本国民を意味するものと解するのが相当であり、我が国に在留する外国人に対して地方参政権を保障したものということはできない」とされている。
一方、国際化の進展により、我が国における永住外国人は増加し、日本で生まれ育った永住外国人も少なくなく、地域社会の一員として役割を担っているのも事実である。しかし、永住外国人に対する地方参政権付与については、憲法上の問題があると言わざるを得ず、かつ十分な議論と国民的な合意形成がなされていない状況にあって、結論を急ぐことは厳に慎まなければならない。
よって、国におかれては、永住外国人への地方参政権付与の早期法制化を進めないよう強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成22年3月25日
                           岐阜県議会議長 

平成22年第一回岐阜県議会定例会意見書(平成22年3月25日原案可決)


 

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永住外国人に対する地方参政権付与に慎重な対応を求める
意見書

政府・与党では、通常国会に永住外国人に対して地方選挙の選挙権を付与する法案を
提出する動きがある。
我が国に在住する外国人に対する地方行政の在り方については、外国人住民の考え方
や要望などを積極的に吸収する仕組み作りに工夫が必要ではあるが、永住外国人への地
方参政権付与については民主主義の根幹にかかわる重大な問題である。

日本国憲法第15条第1項においては「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、
国民固有の権利である」と規定され、また第93条第2項においては「地方公共団体の
長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直
接これを選挙する」と規定されている。

また、平成7年2月28日の最高裁判所判決では「憲法が選挙権を保障しているのは
日本国民で、その保障は外国人には及んでいない」とし、「それは地方選挙も同様で、
第93条第2項の住民とは日本国民を指す」と指摘していることから、永住外国人に対
して地方参政権を付与することには憲法上の問題が懸念される。
よって、国においては、拙速に結論を出すのではなく、法案を提出・審議する場合に
は、国民の幅広い議論を喚起し、地方の意見を十分に聞いた上で慎重に対応するよう強
く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年3月18日

福島県議会議長 佐藤 憲保

平成22年2月定例会意見書(平成22年3月18日原案可決)


 

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永住外国人に対する地方参政権付与の法制化に反対する意見書

民主党は、マニフェストに記載していない「永住外国人に対する地方参政権付与」について、法案を提出することを明言している。
しかしながら、この法案には、懸念するところが大いにある。
日本国憲法は、第15条第1項において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定している。
そして、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当である」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは、憲法上問題があると言わざるを得ない。
さらに、参政権は、日本の主権に関する問題であり、日本国憲法の基本原理である国民主権に基づくものであることを忘れてはならない。安易に参政権を付与すれば、外国勢力による主権侵害、内政干渉を招く恐れもある。
なお、永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するためには、国籍法第4条「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定されている。
従って、地方参政権を議論するのであれば、当然のこととして、地方の意見を重視すべきであり、国会において拙速に審議されるべき法案ではないことから、民主党は、軽々に法案を提出することは厳に慎むべきである。
よって、国においては、永住外国人に対する地方参政権の付与について、法律を制定することのないよう強く要望する。
 
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成22年3月23日
山梨県議会議長名

平成22年2月定例会意見書(平成22年3月23日原案可決)


 

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永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書

我が国は,主権在民を国是とし,主権者の民意のうえに国の運営を委ねることをむねとしてお
り,政治に直接・間接に参加する参政権は,国民の権利の根元をなすものである。
憲法には,第15条において,「公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権
利である」とし,また,国政と一体の地方自治についても,第93条第2項に「地方公共団体の
住民が,直接これを選挙する」と規定しており,この「住民」の解釈として,平成7年2月28
日の最高裁判例は,「『住民』とは,地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する
ものと解するのが相当」としているところである。
ところが,政府・民主党においては,近隣外国との関係からなのか,地方の意見を十分に聞く
こともなく,永住外国人に地方参政権を付与する法案を制定しようとする動きが見えるところで
ある。
しかしながら,国籍を有し我が国の存立に深い関わりと責任を持つ国民と,国籍を有せず国の
存立に何らの責任を持たない外国人を同一視して,地方自治とはいえ参政権を認めることは,明
らかに憲法の規定に違反し,また,国の自主・独立を危うくする危険をはらむものである。
永住外国人が積極的に我が国の政治に参画したいのであれば,我が国に帰化し,日本国民とし
て参政権を得て,日本国憲法のもと国民としての責任をもって活動なされるべきである。
よって,政府・民主党においては,地方の意思を顧みることなくかかる法案を制定することの
ないよう強く求めるものである。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成22年3月24日

鹿児島県議会議長金子万寿夫

平成22年2月定例会意見書(平成22年3月24日原案可決)


 

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政府・与党では通常国会に永住外国人に対して地方選挙の選挙権を付与する法案を提出する動きがある。
我が国に在住する外国人に対する地方行政のあり方については、外国人住民の考え方や要望などを積極的に吸収する仕組みづくりに工夫が必要ではあるが、永住外国人への地方参政権付与については民主主義の根幹にかかわる重大な問題である。
日本国憲法第15条第1項においては「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定され、また第93条第2項においては「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定されている。
また、平成7年2月28日の最高裁判所判決では「憲法が選挙権を保障しているのは日本国民で、その保障は外国人には及ばない」とし、「それは地方選挙も同様で、第93条第2項の住民とは日本国民を意味する」と指摘している。
よって、永住外国人に対して地方選挙の選挙権を付与することには憲法上問題があると考えざるを得ない。
したがって、拙速な結論を出すことには強く反対し、国におかれては、法案を提出・審議する場合には、国民の幅広い議論を喚起し、地方の意見を十分に聞くよう強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

高知県議会議長 元 木 益 樹

平成22年2月定例会意見書(平成22年3月19日原案可決)


 

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