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〜不動産登記の登録免許税改正のお知らせ〜 たった今、私が所属する支部の回覧が回ってきたのですが。。。 なっ、なんと、租税特別措置法72条(税率が一定のケースで2分の1に軽減される)が平成18年3月31日をもって廃止されます。売買や信託による所有権移転の登記に関しては軽減されたままですが、他の登記申請については、なんと登録免許税が『2倍』になります。 ですから登記名義の移転をお考えの方は3月中に済ませましょう!
いつもご訪問ありがとうございます。 さて、今日は地味〜でオタクっぽい話題ですが、中間省略登記(中間登記省略)について、触れてみたいと思います。 中間省略登記(中間登記省略)って、ご存知ですか? 普通の方はご存知ないですよね。 とこ....
2006/7/6(木) 午後 10:52 [ 不動産情報:お役立ち情報満載ブログ by KZ ]
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