司法書士高橋昌裕事務所

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大ニュースですっ!

〜不動産登記の登録免許税改正のお知らせ〜

たった今、私が所属する支部の回覧が回ってきたのですが。。。
なっ、なんと、租税特別措置法72条(税率が一定のケースで2分の1に軽減される)が平成18年3月31日をもって廃止されます。売買や信託による所有権移転の登記に関しては軽減されたままですが、他の登記申請については、なんと登録免許税が『2倍』になります。
ですから登記名義の移転をお考えの方は3月中に済ませましょう!

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