司法書士高橋昌裕事務所

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平成23年2月5日(土)14:00〜16:00 千代田区神田駿河町3−2−11総評会館204会議室において「やろう!1万人請求訴訟 武富士の責任を追及する市民集会」が開催された。
集会は代表を務める新里宏二弁護士の挨拶に始まり、武富士の会社更生手続きの現状報告、被害者の声、責任追求訴訟の意義と概略の説明、参加者(原告)募集の告知、質疑応答の順で行われ、最後に高らかに集会宣言がなされその幕を閉じた。
 質疑応答においては、出席者からの弁護団への質問はもちろん、数々の弁護士、司法書士、被害者の会の方々などから様々な有益な情報が寄せられた。
 以前、私はクレディアの件で、これは会社更生手続きや民事再生手続きなど再建型の倒産法を利用した企業再生スキームではないか?という記事を書いたが、今まさに武富士によってそれが再び行われているのである。
今回の武富士の件で更生計画が認められ事業再生を果たすならば、このような過払い金を踏み倒す企業再生スキームが確立・一般化されてしまい、今後過払い金の返還で苦しむ消費者金融がこれを利用して過払い金を踏み倒しながら企業再生を果たすというケースが続出することにもなりかねない。現に過払い金の返還に苦しむ一部消費者金融の中には、武富士の件の動向を見ながら、これが上手くいった暁には、次は我もと虎視眈々と画策しているところもあると聞く。
本件訴訟は、形式的には多重債務者が支払った過払い金で潤い、その返還を免れようとする創業者一家や取締役の責任を追求することにあるが、上記のような企業再生スキームを会社更生手続きの中で直接阻止するものではないものの、これに対する側面からの援護射撃としての機能を十分に果たすものである。
多くの多重債務者の血と汗と涙の結晶である過払い金を踏み倒し、自らは再生を果たし、まるで何もなかったかのように事業を継続できるというような横暴が許されて良いはずはない。過去の判例から見ても本件訴訟には多くの困難が待ち受けていることが予想されるが、このような横暴を決して許さないためにも、多くの過払い債権者を掘り起こし、この運動を社会に広く知らしめていかなければならない。

武富士110番

先日、消費者金融大手の武富士が東京地裁に対し、民事再生の申立を行いました。
 
いま武富士からお金を借りている人、過去に借りていたが完済している人、現在過払い請求をしている人、など
 
自分たちの立場は今後どうなるの?と疑問をお持ちの方は電話でのご質問をお受けしています。
 
この機会に、債務整理を検討中の方も是非ご質問下さい。
 
 

ソフト闇金とは?

 6月完全施行の改正貸金業法。上限金利を20%に引き下げるほか年収の3分の1以上は借りることができな
 
い「総量規制」が導入される。この総量規制により今まで消費者金融等から借りることができた人たちも借りるこ
 
とができなくなる。その数は少なくとも500万人にも及ぶという。実際に6月の完全施行を前に大手サラ金業者の
 
中には収入のない主婦などには貸付を行わないとするところも出てきているようだ。
 
このような人たちの資金難に付けこみ、最近新たに登場したのが「ソフト闇金」といわれる新たな闇金だ。彼ら
 
は一見普通のサラリーマンと大差なく、強引な取立てや監禁・暴行、職場や自宅に突然現れ重圧をかけたりとい
 
ったことはしないと言う。しかし、平均でも月3割5分、年利にすると420%という法外な金利をとる。彼らは貸付
 
のときに時間をかけて審査をし、無理な取立てをしないですむ相手にしか貸さない。仮に返せなくなったら諦め、
 
すぐ次の客を探す。逮捕される危険を犯してまで強引な取立てをしなくても500万もの市場があるのだから十分
 
利益がでるのだろう。短期的に資金が不足し、一時しのぎのために面倒な手続きなし利用できるソフト闇金にお
 
金を借りる人たちは今後さらに増えることが予想される。
 
 貸金業法改正に伴い、闇金(ソフト闇金が現れることを想定していたかは分からないが)被害が増加する可能
 
性があることは国や地方公共団体も十分予想し、借りれない人たちに対する相談窓口を設けるなど多重債務者
 
を救済するための対策を進めてはいるものの周知徹底もまだ十分ではなく満足な効果を上げているとは言えな
 
い。
 
 多重債務の専門家を自認する弁護士や司法書士たちはこのような借りられない人たちに対し、積極的に相談
 
窓口を設け、このようなソフト闇金の暗躍を「改正貸金業法の副作用」などと言われぬよう日夜業務に励まなけ
 
ればならない(2010年5月8日付け朝日新聞「暗躍するソフト闇金」の記事を参考)。
過払い請求しても信用情報にその事実が記載されなくなりました。
 
今までは、完済したあと過払い請求すると
 
「契約見直し」という形でその情報が載り、過払い請求の事実が分かるようになっていました。
 
ところが金融庁の指導により日本信用情報機構(JICC)は4月19日から「契約見直し」の
 
廃止を決めました。
 
「信用情報とは支払い能力に関する情報であり、返還請求の有無は信用情報にあたらない」
 
というのがその理由のようです。
 
とにかく、これで今まで自分の信用情報に傷がつくことを恐れて過払い金の返還請求を
 
躊躇していた人も安心して返還請求できるようになりましたね。
 
 

相続のお話し

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正しい知識で愛情の承継。
相続の手続きはお早めに。

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