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平成23年2月5日(土)14:00〜16:00 千代田区神田駿河町3−2−11総評会館204会議室において「やろう!1万人請求訴訟 武富士の責任を追及する市民集会」が開催された。 |
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6月完全施行の改正貸金業法。上限金利を20%に引き下げるほか年収の3分の1以上は借りることができな
い「総量規制」が導入される。この総量規制により今まで消費者金融等から借りることができた人たちも借りるこ
とができなくなる。その数は少なくとも500万人にも及ぶという。実際に6月の完全施行を前に大手サラ金業者の
中には収入のない主婦などには貸付を行わないとするところも出てきているようだ。
このような人たちの資金難に付けこみ、最近新たに登場したのが「ソフト闇金」といわれる新たな闇金だ。彼ら
は一見普通のサラリーマンと大差なく、強引な取立てや監禁・暴行、職場や自宅に突然現れ重圧をかけたりとい
ったことはしないと言う。しかし、平均でも月3割5分、年利にすると420%という法外な金利をとる。彼らは貸付
のときに時間をかけて審査をし、無理な取立てをしないですむ相手にしか貸さない。仮に返せなくなったら諦め、
すぐ次の客を探す。逮捕される危険を犯してまで強引な取立てをしなくても500万もの市場があるのだから十分
利益がでるのだろう。短期的に資金が不足し、一時しのぎのために面倒な手続きなし利用できるソフト闇金にお
金を借りる人たちは今後さらに増えることが予想される。
貸金業法改正に伴い、闇金(ソフト闇金が現れることを想定していたかは分からないが)被害が増加する可能
性があることは国や地方公共団体も十分予想し、借りれない人たちに対する相談窓口を設けるなど多重債務者
を救済するための対策を進めてはいるものの周知徹底もまだ十分ではなく満足な効果を上げているとは言えな
い。
多重債務の専門家を自認する弁護士や司法書士たちはこのような借りられない人たちに対し、積極的に相談
窓口を設け、このようなソフト闇金の暗躍を「改正貸金業法の副作用」などと言われぬよう日夜業務に励まなけ
ればならない(2010年5月8日付け朝日新聞「暗躍するソフト闇金」の記事を参考)。
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過払い請求しても信用情報にその事実が記載されなくなりました。
今までは、完済したあと過払い請求すると
「契約見直し」という形でその情報が載り、過払い請求の事実が分かるようになっていました。
ところが金融庁の指導により日本信用情報機構(JICC)は4月19日から「契約見直し」の
廃止を決めました。
「信用情報とは支払い能力に関する情報であり、返還請求の有無は信用情報にあたらない」
というのがその理由のようです。
とにかく、これで今まで自分の信用情報に傷がつくことを恐れて過払い金の返還請求を
躊躇していた人も安心して返還請求できるようになりましたね。
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