保険代理店タカハシ

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火災保険の保険金額設定は、区分所有しているマンション戸室の再調達価額を設定しましょう。

建物の再調達価額とは、新たに建築または購入するのに必要な金額のことで、再調達価額を保険金額として設定することによって、火災などによって損害が発生した時に今までの建物と同等のものを建てることができます。
評価額よりも低すぎる金額を設定すると十分に保険金が支払われない場合があります。
また、保険金額の設定が評価額よりも多く過大に設定してしまうと、保険料の無駄払いとなることがあります。

「新価」(再調達価額)でのご契約をオススメします!
マンション購入額=保険金額ではありません
区分所有しているマンション戸室を対象にする火災保険で、対象部分の保険金額を設定する場合は、マンション購入金額をそのまま保険金額に設定してはいけません。

「新築費単価法」という評価方法によってマンション戸室の評価額を算出します。
(マンションの購入金額の中には、土地代、共用部分の価額、建築費、経費なども含まれています。土地代などは保険の対象にならないので保険金は支払われません。そのため余分な保険の掛け過ぎになるおそれがあります。)


新築費単価法により保険金額の算出、設定
新築費単価法は、保険会社が評価する「評価額」の計算方法で、マンションなら専有面積や柱・壁などの構造から算出されます。
その算出された金額「再調達価額(新価)」を保険金額(補償額)に設定します。

新築費単価法によるマンション戸室の評価額算出
【1㎡あたりの平均建築単価】×【戸室の専有面積】=【再調達価額(評価額)】

マンション管理規約でよくご確認ください
分譲マンションには「専有部分」と「共用部分」を分ける基準が2つあります。
どちらかの基準かによって、専有部分の面積がかわり保険料にも違いがでます。
専有部分の範囲は、一般的にマンション管理規約等に定められていますので管理規約にてご確認ください。

「上塗り基準」
界壁、階層の本体はすべて共用部分とし、専有部分側の上塗部分だけが専有部分とする基準
(共用部分の範囲が広くなります)

「壁芯基準」(壁真基準)
界壁、階層の中央部分(壁芯および床の中心線)までの専有部分側は自分の専有部分で、外側は共用部分あるいは他人の専有部分であるとする基準
(共用部分の範囲が狭くなります)

マンション戸室の専有面積の確認方法・資料
マンション戸室(区分所有部分)の専有部分の床面積により保険料が異なりますので、よくご確認下さい。
建物(家財を収容する建物)の面積は、お申込の際に正しく回答していただく義務があります。(告知義務)
「専有面積」は以下の方法や資料によって確認してください。

・建物登記簿謄本・抄本
・重要事項説明書
・パンフレット・仕様書
・施工・販売業者に確認する


「再調達価額」(新価)
保険の対象(建物・家財)と同等の物を、新たに建築または購入するのに必要な金額(再取得費相当額)のことをいいます。
火災保険の価額協定保険や新価保険など、再調達価額を基準に保険金を算出する。

「時価」
再調達価額(新価)による評価額から、年数の経過や使用による消耗分を引いた額のことをいいます。年月の経過によって建物が老朽化して時価(価値)が下がっていきます。
再調達価額(新価)−年数の経過や使用損耗による価格の減少分=時価額


火災保険
建物や家財等の損害を補償する火災保険。
一戸建て住宅、分譲マンションや家財などが火事になった時だけではなく、洪水被害(水害)、爆発・破裂、落雷、台風災害、他物の飛来・落下・衝突、盗難などの事故によって、お住まいや家財が損害を受けたときの補償です。
地震・津波災害を補償する『地震保険』は、火災保険とセットで加入する必要があります。


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