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家財保険とは?

火災保険で、保険の目的を「家財」にしたものをいいます。
家財(パソコンやテレビなどの生活用動産)が、火災・落雷・水災・盗難などの被害にあった場合に補償されます。
(ちなみに自動車・バイク・動物・植物などは対象外です。)

火災保険で建物のみをご契約の対象としている場合では、住宅内に収容されている家財などは補償されませんので、家財も建物とセットで加入されることをおすすめいたします。

住宅ローン用の質権設定付き火災保険を契約する場合、建物のみを対象としているのが一般的です。
(家財のみ単独でのご契約も可能です。例えば賃貸住宅・アパート・マンション・団地などにお住まい等)

家財の補償
家の中にある家財や外に持ち出した家財などは、火災以外にもいろいろな事故が考えられます。
以下のような例の場合に家財保険では補償されます。

・火災時などの消防活動による放水などで、家財が破壊されたり、水濡れしてしまう。
・泥棒が窓ガラスを割って家に侵入し、バッグなどが盗まれた。
・雷の落雷によって家電製品(パソコン)などがショート。

新品でそろえるとこんなにかかる家財の値段
家の中にある財産である家財、細かいものまで含めて見てみるといろいろとあり、再び買い揃えるとなると考えているよりもお金がかかるものです。

電化製品(テレビ・DVD・エアコン・パソコン・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・掃除機・カメラ・扇風機・電話・ドライヤー・ミシン扇風機・電気かみそりなど)
衣類(スーツ・シャツ・スカート・セーター・ワンピース・パジャマ・下着・着物・装飾品・時計・靴・かばん・化粧品など)
家具(タンス・本棚・食器棚・ベッド・机・椅子・鏡台・こたつ・ソファなど)
その他(食器類・調理器具類・寝具類・CD・レコード・書籍・ゴルフ用品・釣具・カーテン・カーペット・ピアノ・本・自転車・布団など)


簡易評価による家財保険金額の設定方法
簡易評価は保険会社が評価する「評価額」の計算方法で、世帯主の年令、専有面積、家族構成などをもとに、簡易に家財の平均的な評価額を算出し、その算出された金額を保険金額(補償額)に設定します。
この金額はあくまでも目安ですので、それぞれの家庭のライフスタイルにあった金額に調整できます。

例:世帯主35才、専有延面積80㎡の場合
平均的な家財の再調達価額は1,200万円

明記物件
貴金属、宝石、宝玉、書画、骨董品、彫刻物などの美術品で1個または1組の値段が30万円を超える物のことで、明記しないと補償対象とならない場合があります。

家財も地震保険へのご加入をおすすめします!
地震によって耐震性の高い住宅にお住まいで建物自体に被害が出ない場合でも、家財だけ損害があったというケースが多々あります。
地震の揺れによって、キッチンの食器棚が倒れて食器が割れたり、電子レンジや炊飯器などが落ちて壊れたり、液晶テレビが倒れて破損するなどの被害があります。
火災保険では、地震・噴火・津波による家財の損害は補償されません。
家財の損害を補償する場合は、火災保険に地震保険をセットでご加入いただくことで補償の対象となります。
家財の場合、保険金設定額1000万円が限度額。

火災保険
建物や家財等の損害を補償する火災保険。
一戸建て住宅、分譲マンションや家財などが火事になった時だけではなく、洪水被害(水害)、爆発・破裂、落雷、台風災害、他物の飛来・落下・衝突、盗難などの事故によって、お住まいや家財が損害を受けたときの補償です。
地震・津波災害を補償する『地震保険』は、火災保険とセットで加入する必要があります。

火災保険の保険金額設定は、区分所有しているマンション戸室の再調達価額を設定しましょう。

建物の再調達価額とは、新たに建築または購入するのに必要な金額のことで、再調達価額を保険金額として設定することによって、火災などによって損害が発生した時に今までの建物と同等のものを建てることができます。
評価額よりも低すぎる金額を設定すると十分に保険金が支払われない場合があります。
また、保険金額の設定が評価額よりも多く過大に設定してしまうと、保険料の無駄払いとなることがあります。

「新価」(再調達価額)でのご契約をオススメします!
マンション購入額=保険金額ではありません
区分所有しているマンション戸室を対象にする火災保険で、対象部分の保険金額を設定する場合は、マンション購入金額をそのまま保険金額に設定してはいけません。

「新築費単価法」という評価方法によってマンション戸室の評価額を算出します。
(マンションの購入金額の中には、土地代、共用部分の価額、建築費、経費なども含まれています。土地代などは保険の対象にならないので保険金は支払われません。そのため余分な保険の掛け過ぎになるおそれがあります。)


新築費単価法により保険金額の算出、設定
新築費単価法は、保険会社が評価する「評価額」の計算方法で、マンションなら専有面積や柱・壁などの構造から算出されます。
その算出された金額「再調達価額(新価)」を保険金額(補償額)に設定します。

新築費単価法によるマンション戸室の評価額算出
【1㎡あたりの平均建築単価】×【戸室の専有面積】=【再調達価額(評価額)】

マンション管理規約でよくご確認ください
分譲マンションには「専有部分」と「共用部分」を分ける基準が2つあります。
どちらかの基準かによって、専有部分の面積がかわり保険料にも違いがでます。
専有部分の範囲は、一般的にマンション管理規約等に定められていますので管理規約にてご確認ください。

「上塗り基準」
界壁、階層の本体はすべて共用部分とし、専有部分側の上塗部分だけが専有部分とする基準
(共用部分の範囲が広くなります)

「壁芯基準」(壁真基準)
界壁、階層の中央部分(壁芯および床の中心線)までの専有部分側は自分の専有部分で、外側は共用部分あるいは他人の専有部分であるとする基準
(共用部分の範囲が狭くなります)

マンション戸室の専有面積の確認方法・資料
マンション戸室(区分所有部分)の専有部分の床面積により保険料が異なりますので、よくご確認下さい。
建物(家財を収容する建物)の面積は、お申込の際に正しく回答していただく義務があります。(告知義務)
「専有面積」は以下の方法や資料によって確認してください。

・建物登記簿謄本・抄本
・重要事項説明書
・パンフレット・仕様書
・施工・販売業者に確認する


「再調達価額」(新価)
保険の対象(建物・家財)と同等の物を、新たに建築または購入するのに必要な金額(再取得費相当額)のことをいいます。
火災保険の価額協定保険や新価保険など、再調達価額を基準に保険金を算出する。

「時価」
再調達価額(新価)による評価額から、年数の経過や使用による消耗分を引いた額のことをいいます。年月の経過によって建物が老朽化して時価(価値)が下がっていきます。
再調達価額(新価)−年数の経過や使用損耗による価格の減少分=時価額


火災保険
建物や家財等の損害を補償する火災保険。
一戸建て住宅、分譲マンションや家財などが火事になった時だけではなく、洪水被害(水害)、爆発・破裂、落雷、台風災害、他物の飛来・落下・衝突、盗難などの事故によって、お住まいや家財が損害を受けたときの補償です。
地震・津波災害を補償する『地震保険』は、火災保険とセットで加入する必要があります。

火災保険の保険金額設定は、購入額ではなく建物の評価額(再調達価額)を設定しましょう。

建物の再調達価額とは、新たに建築または購入するのに必要な金額のことで、再調達価額を保険金額として設定することによって、火災などによって損害が発生した時に今までの建物と同等のものを建てることができます。
評価額よりも低すぎる金額を設定すると十分に保険金が支払われない場合があります。
また、保険金額の設定が評価額よりも多く過大に設定してしまうと、保険料の無駄払いとなることがあります。
「新価」(再調達価額)でのご契約をオススメします!

建売・分譲住宅など建物取得金額がわからない場合
建売住宅・戸建て分譲住宅の場合、購入金額に土地代が含まれていることがほとんどです。
購入価額がわかっていてもそれをそのまま保険金額に設定せず、新築費単価法によって建物評価額(再調達価額)を算出します。
(土地代は保険の対象にならないので土地代金額分の保険金は支払われません。売買契約書などは、土地・建物を合算した額を記載していることが多いので、建物取得金額を確認できないことがあります。)

新築費単価法により保険金額の算出、設定をします
簡易評価(新築費単価法)は保険会社が評価する「評価額」の計算方法で、建物なら所在地、延床面積(専有面積)や柱・壁などの構造から算出されます。その算出された金額「再調達価額(新価)」を保険金額(補償額)に設定します。

新築費単価法:1㎡あたりの平均単価や延床面積をもとに評価する方法。
【1㎡あたりの平均建築単価】×【建物の床面積】=【再調達価額(評価額)】

建物の延床面積の確認方法・資料
建物の延床面積により保険料が異なりますので、よくご確認下さい。
建物(家財を収容する建物)の面積は、お申込の際に正しく回答していただく義務があります。(告知義務)
「延床面積」は以下の方法や資料によって確認してください。

・建物登記簿謄本・抄本
・建築確認申請書
・建築確認書
・建築確認済証
・重要事項説明書
・パンフレット
・設計書・仕様書・図面
・施工・販売業者・に確認する

「再調達価額」(新価)
保険の対象(建物・家財)と同等の物を、新たに建築または購入するのに必要な金額(再取得費相当額)のことをいいます。
火災保険の価額協定保険や新価保険など、再調達価額を基準に保険金を算出する。

「時価」
再調達価額(新価)による評価額から、年数の経過や使用による消耗分を引いた額のことをいいます。年月の経過によって建物が老朽化して時価(価値)が下がっていきます。
再調達価額(新価)−年数の経過や使用損耗による価格の減少分=時価額

火災保険
建物や家財等の損害を補償する火災保険。
一戸建て住宅、分譲マンションや家財などが火事になった時だけではなく、洪水被害(水害)、爆発・破裂、落雷、台風災害、他物の飛来・落下・衝突、盗難などの事故によって、お住まいや家財が損害を受けたときの補償です。
地震・津波災害を補償する『地震保険』は、火災保険とセットで加入する必要があります。

火災保険の保険金額設定は、建物の再調達価額を設定しましょう!

建物の評価額とは新たに建築または購入するのに必要な金額のことで、その評価額=再調達価額を保険金額として設定することによって、火災などによって損害が発生した時に今までの建物と同等のものを建てることができます。

評価額よりも低すぎる金額を設定すると十分に保険金が支払われない場合があります。また、保険金額の設定が評価額よりも多く過大に設定してしまうと、保険料の無駄払いとなることがあります。
時価ではなく、「新価」(再調達価額)でのご契約をオススメします!

建築時の建物取得金額がわかる場合
新築住宅の場合は、建物建築価額=再調達価額になります。
「売買契約書」などで建物取得金額(購入額)を確認し、その金額を保険金額(補償額)に設定します。
中古住宅で建築時の建物取得金額がわかる場合は、当時の建築価額に物価変動などを反映した係数である「年次別指数」を乗じることにより『再調達価額』を算出します。

年次別指数法(建築費倍率法):建築価額と年次指数をもとに評価する方法。
【建築時における建築価額】×【建築年の年次別指数】=【再調達価額(評価額)】

建築時の建物取得金額がわからない場合
保険会社の簡易評価による保険金額(再調達価額)の算出、設定。
簡易評価(新築費単価法)は、保険会社が評価する「再調達価額」の計算方法で、建物なら延床面積(専有面積)や柱・壁などの構造、所在地から算出されます。
その算出された金額「再調達価額(新価)」を保険金額(補償額)に設定します。
(区分所有マンションの場合)
また、マンション戸室を対象にする場合、マンション購入金額(土地代が含まれています)がわかっていてもそれをそのまま保険金額に設定せず、簡易評価方法によって評価額を算出します。
(土地代は保険の対象にならないので土地代金額分の保険金は支払われません)

新築費単価法:1㎡あたりの平均単価や延床面積をもとに評価する方法。
【1㎡あたりの平均建築単価】×【建物の床面積】=【再調達価額(評価額)】

建物面積の確認方法・資料
建物の延床面積・専有面積により保険料が異なりますので、よくご確認下さい。
建物(家財を収容する建物)の面積は、お申込の際に正しく回答していただく義務があります。(告知義務)
「面積」は以下の方法や資料によって確認してください。
・建物登記簿謄本・抄本
・建築確認申請書
・建築確認済証
・検査済証
・重要事項説明書
・パンフレット
・設計書・仕様書・図面
・施工・販売業者・に確認する


「再調達価額」(新価)
保険の対象(建物・家財)と同等の物を、新たに建築または購入するのに必要な金額(再取得費相当額)のことをいいます。
火災保険の価額協定保険や新価保険など、再調達価額を基準に保険金を算出する。

「時価」
再調達価額(新価)による評価額から、年数の経過や使用による消耗分を引いた額のことをいいます。年月の経過によって建物が老朽化して時価(価値)が下がっていきます。
再調達価額(新価)−年数の経過や使用損耗による価格の減少分=時価額


火災保険
建物や家財等の損害を補償する火災保険。
一戸建て住宅、分譲マンションや家財などが火事になった時だけではなく、洪水被害(水害)、爆発・破裂、落雷、台風災害、他物の飛来・落下・衝突、盗難などの事故によって、お住まいや家財が損害を受けたときの補償です。
地震・津波災害を補償する『地震保険』は、火災保険とセットで加入する必要があります。

火災保険の対象となる建物や家財などは正しく評価して保険金額を設定しましょう。
保険金額は対象物件の評価額(再調達価額)で契約することが基本です。
火災保険金額が評価額よりも低すぎる金額を設定すると、損害額どおり十分に保険金が支払われない場合があります。
(一部保険)
また、火災保険金額の設定が評価額よりも多く過大に設定してしまうと、評価額を超えている部分には保険金が支払われないので保険料の無駄払いとなることがあります。
(超過保険)

時価ではなく、「新価」(再調達価額)でのご契約をオススメします!

再調達価額(新価)と時価額
火災保険の評価額基準には、再調達価額(新価)基準と時価額基準があります。
「再調達価額」を保険金額として設定することによって、損害が発生した時に今までの建物と同等のものを建てることができます。
「時価額」を保険金額として設定している場合は、損害が発生した時に今までの建物と同等のものを建てることができないことがありますし、火災保険金額の設定が評価額よりも多く過大に設定してしまっている可能性があり、評価額を超えている部分には保険金が支払われないので保険料の無駄払いとなることがあります。
建物も家財も保険金額は、再調達価額基準に合わせてご契約下さい。

「再調達価額」(新価)
保険の対象(建物・家財)と同等の物を、新たに建築または購入するのに必要な金額(再取得費相当額)のことをいいます。
火災保険の価額協定保険や新価保険など、再調達価額を基準に保険金を算出する。

「時価」
再調達価額(新価)による評価額から、年数の経過や使用による消耗分を引いた額のことをいいます。年月の経過によって建物が老朽化して時価(価値)が下がっていきます。
再調達価額(新価)−年数の経過や使用損耗による価格の減少分=時価額
 
火災保険
建物や家財等の損害を補償する火災保険。
一戸建て住宅、分譲マンションや家財などが火事になった時だけではなく、洪水被害(水害)、爆発・破裂、落雷、台風災害、他物の飛来・落下・衝突、盗難などの事故によって、お住まいや家財が損害を受けたときの補償です。
地震・津波災害を補償する『地震保険』は、火災保険とセットで加入する必要があります。

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