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「生命保険料控除がかわります」
来年の1月1日以降に改正される生命保険料控除について、数回に分けて解説します。 平成24年1月1日以降に新しく契約した生命保険や医療保険の契約については、税制改正後の新しい生命保険料控除制度が適用されます。
平成23年12月31日までに締結した契約と平成24年1月1日以降に締結して契約では適用される生命保険料控除が異なりますのでご注意ください!
●生命保険料控除改正の概要
1.介護医療保険料控除が新しくできました。
平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険のうち、「介護保険・医療保険契約等」の対象となる契約に係る保険料等について、介護医療保険料控除が新たに設けられます。 (控除適用限度額、所得税4万円・個人住民税2.8万円)
これにより、現在は「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」の2つの控除枠でしたがこれに「介護医療保険料控除」が加わり、控除枠が3つになります。
「一般生命保険料」
…生存又は死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する
部分に係る保険料 「介護医療保険料」
…入院・通院など介護・医療保険部分に係る保険料
「個人年金保険料」
…個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料
2.「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額の変更されます 平成24年1月1日以降に契約した生命保険契約等の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除適用限度額が、それぞれ所得税4万円・個人住民税2.8万円に変更されます。
現行(平成23年12月31日まで)
●一般生命保険料控除
所得税5万円・個人住民税3.5万円
↓
新制度(平成24年1月1日から)
●一般生命保険料控除
所得税4万円・個人住民税2.8万円
現行(平成23年12月31日まで)
●個人年金保険料控除
所得税5万円・個人住民税3.5万円
↓
新制度(平成24年1月1日から)
●個人年金保険料控除
所得税4万円・個人住民税2.8万円
現行(平成23年12月31日まで)
●控除枠なし
↓
新制度(平成24年1月1日から)
●介護医療保険料控除
所得税4万円・個人住民税2.8万円
現行(平成23年12月31日まで)
●全体の控除限度額
所得税10万円・個人住民税7万円
↓
新制度(平成24年1月1日から)
●全体の控除限度額
所得税12万円・個人住民税7万円
契約の更新や契約期間中に特約などを中途で追加した場合についても、契約締結と同様に扱われます。 また、平成23年12月31日以前に契約締結した生命保険契約等に係る控除については、平成24年1月1日以降も旧制度が適用されます。
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生命保険
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「健康保険の埋葬料・葬祭費」
「国民健康保険」、「健康保険」の加入者が亡くなったときには、葬儀や埋葬を行なう人に「葬祭費」「埋葬料(費)」が支給されます。 国民健康保険から支給される「葬祭費」は、各地方自治体によって支給金額が異なります。 静岡市の場合は「5万円」が、葬儀を行なった人に支給されます。 健康保険から支給される「埋葬費」は、埋葬を行なった人に「5万円」が支給されます。
(健康保険の被扶養者の場合も、5万円が支給されます。) 労働災害により業務中に死亡された場合は、労災保険から給付されます!
労働者が業務上の災害または通勤災害により、死亡した場合に被災した労働者の遺族の方は、労災保険から葬祭給付を受けることができます。 「労災保険の葬祭料(葬祭給付)」
315,000円+給付基礎日額の30日分か60日分の高い方
(給付基礎日額とは、災害発生日前3ヶ月に被災された労働者の方に支払われていた賃金総額(ボーナスは含まない)をその期間の総数で除した金額です。) こうした入ってくるお金のことも考え、無駄な保障に加入することのないようにしましょう!
一番状況にマッチした生命保険を選びましょう!
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「遺族年金」
家族の大黒柱である夫に万一のことがあったら、夫の加入する公的年金から残された遺族(妻や子供)に「遺族年金」が支給されます。
一般的なサラリーマンの方が、妻(年収850万円未満)と子供たちを残して死亡すると、子供が18歳になるまでの間、国から月々15万円程度の年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金を合わせて)を受け取ることができます。 ●遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、夫に万一のことがあったら、夫の加入する国民年金から遺族基礎年金が支給され受け取ることができます。
国民年金(20歳以上の国民は加入義務がある)に加入中の加入者が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳未満の子ども(障害者は20歳未満)のいる妻」または「18歳未満の子ども」に、遺族基礎年金が子が18歳の誕生日迎える年度の3月31日まで、子の人数に応じて所定の金額が支給されます。 18歳未満の子供がいない場合には給付されません。 自営業者の場合は国民年金のみに加入しているので、遺族が受け取ることができるのはこの遺族基礎年金のみです。 受給区分 支給される年額(平成21年)
妻のみ(子なし) →給付なし 子1人→792,100円 妻と子1人→1,020,000円 妻と子2人→1,247,900円 ↓
妻と子が3人以上(子1人につき) +75,900円 ●遺族厚生(共済)年金
サラリーマンの夫に万一のことがあったら、夫の加入する厚生年金から遺族厚生年金が支給され受け取ることができます。
厚生(共済)年金(サラリーマンや公務員が加入している)に加入中の加入者が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者または子、父母、孫、祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生(共済)年金が支給されます。
加入中の収入や加入年数により年金額は変わる。 厚生年金、共済年金に加入している人は、国民年金にも自動的に加入していて、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つの年金がもらえる。 家族に必要な生活費(支出額)−入ってくるお金(収入額)が生命保険で用意する必要な保障金額の目安になります! こうした入ってくるお金のことも考え、無駄な保障に加入することのないようにしましょう!
一番状況にマッチした生命保険を選びましょう!
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「養老」
死亡保障と貯蓄性を併せ持つ生死混同保険。
期間終了後に満期保険金があるので、老後など様々な資金作りに活用できます。
保険期間は一定期間で、その間に死亡した時には死亡保険金が、満期時に生存していたときには満期保険金が受け取れます。
(死亡しても、しなくてもどちらでももらえる)
満期時の満期保険金と死亡した場合の死亡保険金が同額。
保険料は掛け捨てタイプではなく、貯蓄タイプで定期保険や終身保険に比べ、貯蓄性が高く、保障額に対して保険料は割高になります。 保障を得ながら、貯蓄することに向いている保険で、子供の独立援助資金、教育資金、結婚資金、老後資金、企業の役員退職金準備などに利用できる。 「満期」
保険期間が終了(満了)したときのことをいいます。保険の種類により期間が決まっていて、その契約が終わるときを満期という。 養老保険などは、満期の時に満期保険金が支払われる。 契約応当日の前日が満期日になります。 加入する人の立場やライフサイクル、必要保障額などさまざまな要素がありますが、必要に応じて一番マッチしたものを選びましょう!
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「収入保障型・収入保障タイプ・収入保障特約」
保障される内容は、終身保険や定期保険と同様に死亡したり、所定の高度障害状態になったときに、死亡保険金・高度障害保険金が受け取れます。
ほとんどの商品では、期間終了後の満期保険金はなく、保険料は掛け捨てになります。定期保険のように更新はなく、期間中は契約時の保険料のままです。 大きな特徴としては、死亡時などの保険金をまとめて受け取るのではなく、定期的に分割して年金方式で受け取るタイプの保障で、収入保障保険という名のとおり、保険金が毎月給料のように支払わます。 (一般の生命保険では被保険者が死亡された時に、死亡保険金が一括して支払われます。収入保障保険でも一括受取可能) この「収入保障保険」では、加入時に決めた一定期間の間、
例えば 「60歳まで毎月20万円ずつ」というように分割して年金を受け取ることができます。
大黒柱が万一の場合の残された遺族の生活保障として活用できます。
「一番下の子供が独立するまでの期間」、「配偶者が老後の年金をもらい始めるまでの期間」を年金の受け取れる期間に設定しておくと合理的です。 収入保障保険は、大きな死亡保障を比較的割安な保険料で得られる保険です。 また、一度にまとめて高額な保険金を受け取るよりも、毎月一定額の年金をもらった方が良いというケースや、終身で保障はいらないが、中長期で保障をできるだけ安く確保した人に向いています。
加入する人の立場やライフサイクル、必要保障額などさまざまな要素がありますが、必要に応じて一番マッチしたものを選びましょう!
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