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日本損害保険協会より
東日本大震災の被災地のうち、地震保険の保険金を全額が支払われる「全損一括認定地域」に認定された場所の詳細が公表されています。
「全損一括認定地域」を含む市町村
以下の市町村の沿岸部で、津波による流出・浸水被害の甚大な地域が認定されています。 岩手、宮城、福島各県の太平洋沿岸部を中心にした計29市区町の一部。
宮城県 気仙沼市、塩竈市、仙台市若林区、仙台市宮城野区、宮城郡七ヶ浜町、岩沼市、名取市、石巻市、東松島市、多賀城市、本吉郡南三陸町、亘理郡亘理町、牡鹿郡女川町 、亘理郡山元町
岩手県
大船渡市、陸前高田市、宮古市、釜石市、下閉伊郡山田町、郡上閉伊郡大槌町
福島県
いわき市、南相馬市、相馬郡新地町、相馬市、双葉郡富岡町、双葉郡浪江町、双葉郡楢葉町、双葉郡広野町 通常は損保会社が個別の契約ごとにそれぞれ現地調査し、被害状況を確認する。今回は航空・衛星写真を使って地域全体の状況を確認し、甚大な被害を受けた地域を一括で「全損地域」とした。これにより、迅速な保険金払いにつなげる 通常、損害保険各社は、地震保険を契約されている建物や家財について損害を現地調査し、損害の程度に応じて保険金を支払ってます。
しかし、今回の東日本大震災は非常に広い範囲で津波や火災で甚大な被害が出ており、地震保険の保険金支払いを迅速に行うために、航空写真・衛星写真を用いて被災地域の状況を確認し、「全損地域」として認定し、当該に所在する地震保険契約はすべて「全損」認定することになりました。
航空写真・衛星写真だけで「全損地域」と認定できなかった地域や全損一括認定地域から外れた地域の契約については個別に立会調査を実施した上で、損害認定が行われます。 建物全損
主要構造部の損害額が建物の時価の50%以上, 焼失または流出した床面積が建物の延床面積の70%以上 家財全損
損害額が家財全体の時価の80%以上 地震保険の保険金額の全額が支払われます。(ただし時価が限度)
【地震保険に加入されていない火災保険】
火災保険の「地震火災費用」
火災保険では、地震、津波等によって生じた損害は補償の対象となりませんが、地震、津波等を原因とする火災によって住宅・家財に一定以上の損害が生じた場合には「地震火災費用保険金」として保険金が支払われる場合があります。
「地震火災費用」は、地震・噴火またはこれらによる津波などが原因で火災が起こり、一定以上の損害が発生した際に、保険金額の5%が保険金として支払われます。 【保険を解約する場合】
今回の地震や津波が原因で、ご自身の乗っていた車や自宅建物など保険をかけていたものが滅失してしまった場合には、その契約で保険金を受け取れるかを、まずは確認して受け取れないようなら解約手続きをしましょう。
このような状況の契約者の方の解約については、手続きが後になった場合でも、災害発生日から満期までの保険料は返還されることになっています。
(すでに払込みした保険料のうち、災害発生日以降の期間に対応する保険料についてさかのぼって返還させていただく場合があります。) 保険証券がお手元になくても手続きできます。
自動車保険の解約の場合は、「中断証明書」を損害保険会社で発行しましょう。
この「中断証明書」があれば、今後10年の間に車を買って自動車保険を再開する場合に、それまでの等級(割引率)を継承することができます。
日本損害保険協会
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保険
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【世帯主などがお亡くなりになり経済的な基盤を失ったなど】
災害弔慰金
地震災害によって死亡した人の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)に「災害弔慰金」が給付されます。 生計維持者または世帯主であれば1人500万円の範囲内、その他の人は250万円の範囲内。 市区町村役場に申請をしますが、条件や給付金額などは自治体により異なる場合があります。
【怪我や病気、障害】
災害障害見舞金 地震により、ケガまたは病気にかかり、それが治ったときに一定以上の障害が残ってしまった場合に、「災害障害見舞金」が支給されます。 世帯主であれば250万円まで、その他の人は125万円まで。 (障害が残ったことを証明する医師の診断書が必要になります。) 市区町村役場に申請をしますが、条件や給付金額などは自治体により異なる場合があります。
【住まいの確保・再建】
被災者生活再建支援制度
被災者の生活再建支援に役立たせることを目的としています。
地震、津波など自然災害により被災して、住宅が下記のいずれかの被害となった世帯に支給されます。
被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給額は、「罹災証明書」に記載されている、建物損害の程度で判定され、「全壊」の場合に最高で300万円支給されます。
地震災害による住宅の損害基準は、「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部破損」の4つに区分されていて、この判定で支援金額が決まります。 【経済的支援(国税の特別措置】
雑損控除
天災・地震などで資産(現金・住宅・家具・衣類など生活にかかせない資産)が損害・被害を受けたとき、確定申告すれば「雑損控除」を受けることができて所得税が減税されます。
その資産の損害額が年間所得を上回る場合は、翌年以降3年間まで繰り返し「雑損控除」をすることができます。 控除額 A.差引損失額(損害額から保険金などで補填される金額を除いた額)−総所得金額の10分の1 または B.差引損失額のうち災害関連支出金額−5万円 AかBの多いほうが控除額になります。 所得制限があります。 確定申告による手続きで、税務署・市町村役場に申告します。被災証明書などが必要になります。 被害を受けた資産が住宅や家財等の生活資産である場合には、所得税法の雑損控除か災害減免法による所得税の減免措置があり、有利な方を選べます。 所得税の軽減
自然災害によって、住宅や家財の時価50%以上の損害を受けたときには、災害減免法による所得税の減額があります。
(適用するための条件は年間所得が1,000万円以下で、雑損控除を受けていないこと) その年の所得が、500万円以下のときは全額免除。 その年の所得が、500万円以上〜750万円以下のときは2分の1に軽減されます。 その年の所得が、750万円以上〜1,000万円以下のときは4分の1に軽減されます。 被害を受けた資産が住宅や家財等の生活資産である場合には、所得税法の雑損控除か災害減免法による所得税の減免措置があり、有利な方を選べます。 その他にも給付・融資・貸付・税金の特別措置などの支援制度について詳しくはこちらをごらんください。
被災者支援に関する各種制度|内閣府
【仕事中に地震や津波でケガ・死亡をした場合】
労災保険
仕事中に地震や津波に遭い、ケガまたは死亡した場合には、業務災害として労働災害保険の適用を受けることができます。
東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A|厚生労働省ホームページ
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【生命保険】
災害関係保険金・給付金について 一般的に災害関係特約については地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり、支払わない場合があると規定されていますが、今回の東日本大震災ではこれが適用されず、本来は免責となるはずの災害特約部分も全額支払われる予定です。
「災害」とつく名称から「天災」をイメージすると思いますが、保険独特の考え方では災害に地震、噴火または津波などの天災は含まれておりませんのでご注意下さい。 なお、災害関係保険金(災害死亡保険金・災害高度障害保険金・災害手術給付金・災害入院給付金・災害通院給付金等)以外の普通死亡保険金(主契約、定期保険特約の死亡保険金など)については地震による死亡かどうかを問わず、死亡した事実に基づき問題なく支払われます。 【損害保険】 「火災保険」、「ケガが補償対象となる傷害保険」や「車両補償の自動車保険」などの損害保険では、原則として地震・噴火・津波による損害に保険金は支払われません。 天災による損害を補償の対象とするためには、「天災危険担保特約」や「地震・噴火・津波危険補償特約」といった天災特約をつけることによって、地震や津波などによる損害でも保険金を受け取ることができます。 (保険料は2〜3割程度高くなります)
地震や噴火またはこれらによる津波による火災は、火災保険では補償されません。 居住用住宅や家財の損害を補償するためには「地震保険」への加入が必要になります。 企業向け火災保険
住宅以外の専用店舗・会社・事務所・工場などは「地震拡張担保特約」によって地震被害を対象にすることができます。 (地震拡張担保特約は引き受け条件があります) |
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