今、こんなことするなよ!
みんな、こんなにつらい時に、どうしていいかわからない時に・・・
ゆるさん!
「被ばくに効果」と薬販売 薬事法違反容疑で業者逮捕
2011年4月5日 提供:共同通信社
「有害物質を体外に除去する」と宣伝して、効果が確認されていない医薬品を無許可販売していたとして、警視庁生活環境課は5日、薬事法違反の疑いで神戸市灘区、健康食品販売業梅若文孝(うめわか・ふみたか)容疑者(50)ら2人を逮捕した。
同課によると、梅若容疑者は福島第1原発の事故発生後、商品を宣伝するホームページ上で「体内に侵入した放射性物質に吸着し、排せつする」と、被ばくに効果があるような言葉を書き加えていた。
梅若容疑者は「放射性物質への効果をうたえば売れると思った」と供述している。
震災後に関東や東北地方を中心に千人以上に販売し、約2400万円を売り上げていた。中には福島県から避難している客もいたという。
逮捕容疑は、医薬品の販売資格がないのに2月17日〜3月29日、茨城県守谷市の主婦(48)ら3人に液状の未承認医薬品「プレミアムゼオライト」計10本を計4万7500円で販売するなどした疑い。
こんな事じゃなく、なんかできることがあるでしょうが。
応援しましょうよ!
できることで!
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被災地の皆様、ご注意ください。
こんなことを言わざるを得ない日本、どうなるんでしょうか。
見守り新鮮情報 第106号 平成23年3月18日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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注意!震災に便乗した悪質商法
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事例1
実家の両親宅に業者が訪れ、「地震で瓦が落ちているので、修理が必要だ。
すぐに屋根の修理工事をしたほうがよい」と勧誘し、両親は契約してしまった
ようだ。震災に便乗した商法ではないかと不審に思う。
事例2
「行政から補助金が出る」と、震災後のリフォーム工事の勧誘が横行してい
るようだ。近所も液状化現象が起きており、今後補修工事が必要な家はたくさ
んある。勧誘にのってしまうのではないかと心配だ。
事例3
「北海道産のカニを半額で買わないか、売上金の一部を震災の義援金にする」
との電話勧誘があった。信用できるか。
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<ひとこと助言>
☆災害時の混乱や、被災者を支援したいという気持ちにつけこんだ便乗商法と
疑われる相談が寄せられています。今後被害が広がる可能性がありますので、
被害防止のために紹介するものです。
☆その場ですぐに契約してはいけません。頼んでもいないのに押しかけてきて、
しつこく勧誘する業者には特に注意してください。
☆公的な制度については、業者の説明をうのみにせず、必ず自治体に確認しま
しょう。
☆この他にも、義援金名目の振り込め詐欺にも注意が必要です。
☆被害に遭いそうになったとき、被害に遭ってしまったときは、すぐにお住ま
いの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は3月24日に国民生活センターホームペ
ージに掲載します。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen106.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「震災に関する消費生活情報」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sn-20110314.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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見守り新鮮情報 第105号 平成23年3月7日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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ペースメーカーの材料に!?…新手の貴金属の訪問買取
・平成22年12月
・関東地方
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庭で草取りをしていたら、見知らぬ男性に「ペースメーカーの材料に使う金
とプラチナが不足しているので、貴金属を持っていたら出してほしい」と声を
かけられた。断ったのに「たんすを開けたらあるでしょう」などとしつこく言
われ、ペースメーカーに使われるのなら…という思いもあり、一応探してみよ
うと家に向かうと玄関まで一緒に入ってきた。壊れたネックレス3本と指輪を出
すと、買取料として5千円を渡された。後になって「どうして渡してしまったの
か」と悔やんでいる。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆「不意打ち的に勧誘され、わけがわからないうちに買い取られた」「強引で
怖かった」など、貴金属の訪問買取の相談が多く寄せられています。
☆最近は、「ペースメーカーの部品になるので人の命が助かる」「医療機器に
再生するので社会貢献になる」など、親切心につけ込むケースが出てきまし
た。
☆日本で使われている心臓ペースメーカーはすべて輸入品で、国内で作られる
わけではありません。さらに、金とプラチナは主な材料ではなく、心臓ペー
スメーカーが不足しているという事実もありません。
☆突然の訪問で、冷静に判断する間もなく買い取られてしまうケースが多く見
られます。買い取ってもらうつもりがなければ、勇気を出してきっぱりと断
りましょう。居座られたり脅されたりしたときは警察を呼びましょう。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen105.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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見守り新鮮情報 第104号 平成23年2月25日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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プレゼントされたデジタルフォトフレームに月々の費用や高額な解約料が!
・平成22年10月
・関東地方
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長く使っていた旧世代の携帯電話が使えなくなると通知がきたので、販売店
で新しい携帯電話を購入した。その際店員に「本来は5千円以上する写真立てを
プレゼントする」と言われ、署名して受け取った。家に戻って息子に渡すと、
息子に「これはただの写真立てではなく通信機能が付いたデジタルフォトフレ
ーム」と言われ、契約書類を確認して初めて月々の料金がかかることがわかっ
た。驚いて店に行き解約を申し出ると、2年以内の解約には約1万円の解約料が
かかると言われた。こんな年寄りをだますような売り方は許せない。(60歳代
女性)
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<ひとこと助言>
☆デジタルフォトフレームは、写真の画像データを写真立て風の液晶画面に表
示させるデジタル機器です。メモリカードを差し込んでデータを機器に入れ
るタイプのものだけでなく、事例のように、携帯電話回線を使った通信機能
が付いていて、画像データを直接受信できるものもあります。このタイプは、
携帯電話会社が提供していて、携帯電話などの通信端末と同じように月々の
費用が必要です。
☆この月々の費用や解約料について、販売店の説明不足や消費者側の理解不足
によって、トラブルが起きています。
☆通信サービスやデジタル機器の契約では、聞きなれない用語が多く使われて
います。サービス内容も複雑です。理解できない場合は、その場での契約は
避けましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen104.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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見守り新鮮情報 第103号 平成23年2月9日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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環境保護にもなるもうけ話?水源地の権利を売ります!買います!
・平成22年12月
・中国地方
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見知らぬ業者からダイレクトメールが届いた。数日後、別の業者から「水源
地の権利に関するパンフレットは届きましたか?この権利は個人しか買えず、
我々法人は欲しくても買えない。一口10万円のところを32万円で買い取る。環
境保護のためにもなるのでぜひ協力して欲しい」と電話があった。少しでも役
に立てるならと思い、ダイレクトメールの業者に電話して、手持ちの70万円で
7口買った。
それから急に、売る側と買い取る側の両方から「もっと買わないか」としつ
こく電話がかかってくるようになり、不審に思い始めたところに社員券なるも
のが送られてきた。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆購入を勧める業者とは別の業者が「高値で買い取る」と勧誘し、消費者の投
資欲をあおる「劇場型」の投資トラブルです。
☆これまで未公開株、外国通貨などをめぐって同様の手口がみられましたが、
今回は水源地の権利と称するものです。「水資源の権利」「譲渡担保権」
「社員券」など、いろいろな表現が使われており、セールストークも「配当
が付く」「大手飲料メーカーが関与している」「日本の水源を中国から守る
ため」など、さまざまです。
☆事例のケースでは、実在する自治体の事業であるかのように説明していまし
た。しかし、そのような計画は実在しませんでした。
☆実際に買い取りが実行された事例はなく、業者に返金を求めても戻ってこな
いことがほとんどです。この手の勧誘は、きっぱりと断りましょう。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen103.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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