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「リトル・チャロ」って知ってます?

NHK教育の新番組で、
TV・ラジオ・ネットのメディアミックス学習プログラムとして、
今年3/31にスタートしたばかりです。

かわいい子犬のチャロがちょっとした手違いでNYを冒険する物語。

キャラクターもかわいいのですが、
メディアミックス学習プログラムというモノが面白かったので、
参加しています。

ラジオが聞こえなくても大丈夫!
ネットでストリーミング録音を聞くことが出来ます。

更に、
ミニテスト等も有って、
楽しいプログラムになっています。

学習進度を自動記録したり、
単語帳作成が簡単にできたり・・・

後は、
ユーザー同士のコミュニティーを作る様なコンテンツを作ってくれたら盛り上がると思うのですが・・・
(同好の士が集まるのですから)

これに似たようなサイトが社労士関係にもありますので、
皆さんもチェックしてみてはいかがでしょうか?

それでは、また。

yahoo musicを時々使って音楽を聴いています。

ジャズやヒップホップなどジャンルにこだわり無く聴いています。

実は、
仕事中も聴いていたりします・・・
変わっている会社ですね・・・

勉強中に聴くことについては、
賛否両論!

勉強中に聴いていた曲を小さい声で歌いながら、
勉強内容を思い出して大学試験に合格した・・・と言うつわものの話を聴いたことも、
あるくらいですから・・・

音楽は記憶に直結しやすいのです。
ストーリー化が容易なのでしょう・・・

英語の教材で歌を使った文法の本を買いましたが・・・
まさにストーリー化を図ったものですね。

社労士についても歌を作るべきでしょうか?
そのような方向性は合格に直結とは言いにくいですね。

お互い、
合格に直結する勉強をすすめて行きましょう。

新しい音楽を聴くには「yahoo music」って良いですよ。
聴きすぎには注意したいものです。
パソコン関係8と全く逆の記事のようにも読めますね・・・

それでは、また。

皆さん!

法律系の勉強にパソコン使っていますよね。

私も当然、
このブログを書いたり・読んだりも使いますが、
エクセルで目次表を作成したりもしています。

更に、
前からやっていた方法なのですが、
Windows Media Playerを使うと、
CDのスピードを1.4倍,2倍,・・・と変えることが出来ます。
私は去年は1.4倍がやっとだったのですが、

年金アドバイザーのため国民年金を聞き直してみました・・・
すると、2倍でないと、
スピードが物足りないのです(さすがにそれ以上は対応できなかったのですが)。

実際に、この記事を書きながらでも聞ける感じです。
さっきは、洗濯物を干しながら(夜に洗濯する習慣なのです)聞いていました。

これには、
100円ショップで買った、
ヘッドホンの延長コード(3mを2本)が役に立ちました。

語学や音楽には向かない感じですが、
(スピードが速いのと、コードが長いので雑音が発生しています)
法律の勉強には全然問題ないと思います。

勉強時間を大幅に短縮できるのでお勧めです。
ipodなんかでも出来るのでしょうか?

買おうかな・・・

それでは、また。

トラックバックをやり始めて間が無い時期の記事ですが、
明らかな勘違いをしています。

トラックバックは双方向です。

修正しました。
yahooさん。
間違えていました。

ただし、
ゲストの検索が出来ると便利です。
考えて欲しいものですね。

皆さん、たけ2です。
グループで疑問点として上がったことについて、
私なりの解釈を書いてみました。
こんな感じです・・・

お題「内定者について解雇予告はするべきか(要略):労働基準法」


以下、たけ2の解釈。
『実務的に解釈すると・・・
 解雇予告は適用されないと解釈するべきだと思いますよ。

 だって、就職後に「試の試用期間」があって、14日以内までなら法21条で「解雇予告の適用除外」 に該当しますよね。

 つまり、法解釈的に書くと・・・

 採用通知によって解雇権を留保した労働契約として成立したことによって、
 19条の解雇制限の適用は受けると考えます。

 その上で、19条での例外としての20条の解雇予告は適用できる。
 このため、解雇予告手当て等を支給することが出来る。

 しかし、
 適用して解雇予告して、手当てを支給等しなくても21条で解雇予告が解除されてしまうため、
 解雇予告自体が不要で解雇できると言う事かな。』

・・・・・・・

『新卒者も新たな就職先を見つける必要があると解釈していました。

 結論からすると、労働契約の成立は為されていると解釈した場合は、
 内定は試用期間の前段階と解釈すべきで、
 試用期間よりも更に契約解除(解雇)権を認めるべき事案だと思います。

 試用期間に関しては、三菱樹脂事件が有名ですが、
 このときの判例でも、
 「留保した解約権には通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められる」とされていることからも、
 内定段階では、試用期間よりも更に広い範囲の解雇の自由があると見るべきでしょう。

 契約が成立していないと解釈した場合は、
 労働者ではなくなりますので、問題は発生しないことになりますね
 (留保した解約権のある労働契約が成立している前提の議論だとも思いますが・・・)』


解釈の方向として、
どうですか?

パソコンはこの様に相談するグループを持つと、
疑問について話し合えるので、便利ですね。
私はmixiにも入っています。

ちなみに、
上記内容は私の意見のみ記載しました。

質問者等の同意無く掲載することは有りません。
(このブログのコメントについては乗せてもOKですよね?)
メール等送って下さっても同意無く載せませんからご安心下さい。

それでは、また。

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