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基礎 法律は語学

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法律を語学に例える事で、法律の勉強方法を開拓する記事達です。
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皆さん、法律語の文化的背景を探求してみましょう。

法律には、
「ルールの厳格な適用」という、
側面があるため、
「情(じょう、なさけとも言う)」による判断ではなく、
ロジカルな、要件効果・適用非適用の関係で人間を見るきらいがあります。

範囲を設定して、
範囲に入るか否か?
線引きをする事で、
納得できなくとも決定することができる。
という、文化があります。

これは、法律の独自の文化的背景があるからと言えそうです。
(語学では慣用句に見られるような、文化的背景が文法にも影響していますよね)

法律の文化的背景には歴史的経緯が関わっていて無視できません。
そこで、ちょっと触れておきます。

法律の系統は、
ドイツ法学系とイギリス法学系が有るようです。
大まかに分けて、
ドイツ法学系は成文法主義、
イギリス法学系は判例法主義ですよね

でも、
それだけで日本の法体系を成文法が良いと決めた訳ではなく、
歴史的な経緯が有って選択された様です。

旧憲法制定当時、
アジアでは憲法を持った国がなかったので、ヨーロッパにモデルを求めた。

ドイツ帝国の憲法は君主権がある上、資本主義経済を発展させているので当時の日本にはモデルにし易かった。

イギリスは日本同様に国王がいるが、「君臨すれど統治せず」の原則に立っているため、モデルとしなかった様です。
アメリカ・フランスのような先進資本主義国、民主主義国は天皇制と反することからモデルとしなかった。

新憲法制定経緯は皆さんご存じの様に、
戦争に負けたからですね。
しかし、旧憲法を全く無視したわけではなかったのです。
基本的には、日本は成文法主義のままとなりました。

GHQの戦後統治は、
アメリカにとってモデルとなる成功事例だったようです。

「平和憲法」として制定し、押しつけたにもかかわらず、50年間守られていますし、
アメリカの半属国的にアメリカと密接な経済大国(人口的にも世界10位ですよね)が繁栄しているので・・

中東、アジアや南米の国に対して同様のやり方を押しつけようとしても上手くいかなかったやり方でした。

なぜ、
日本は上手くいったのか?

諸説有りますが・・・
日本には「潔さ(いさぎよさ)の文化」が有ったからではないでしょうか?

「潔い行動」を格好いいとする文化。
「負けを認める文化」
「より優れた結果を残した方法を取り入れることが出来る文化」

だと思います。
「模倣の文化」とも言われますが、
むしろ、「受容の文化」だと思います。

だって日本では、
日本書紀の時代から、
猿田彦神(伊勢の地主神=土着系)が、
天鈿女神(アメノウズメノカミ:天宇受売神:天孫神系=外来種)を受け入れた例がありますからね。

もう一つの理由に、
「日本文明」が有るのではないでしょうか?
「日本文化」「江戸文化」ではなく、
「文明」としたのは、

識字率・公衆衛生・娯楽・教育・・・に関して、
江戸時代、世界最高の文明のレベルに有ったと思うからです。

西洋文明は、
戦争道具や機械工業で遅れを挽回しましたが、
大衆小説が流行できる底力は、
江戸時代は「日本文明」にしか無かったはずです。

戦後の混乱の中で、
男が少ない日本において、
一般庶民、特に女性の識字率の高さが日本復興の鍵だったのではないでしょうか?

日本は文化・文明を持っていたために、
奇跡とも言える復興が出来たと思います。

閑話休題
日本固有の法律観は、

「訴訟事にしない」
「話し合いによる解決を好む」
「世話役による解決策の提案」

等々によって、
法律問題にしないという不文律が有りました。
「ごねるのは、みっともない」
ということですね。

しかし、
西洋法の導入と、
西洋文化の流入によって、
日本人本来の性格が変わってきています。

向こう三軒両隣も自分の家と同じように掃除する文明が失われようとしています。
「個人の利益」の意味の中に、
「個人とは、私の周りの人も入った概念(家族・親族・一族・同郷・・・)の利益」だったのに、
「個人単体の利益」と縮小解釈を行ってしまったことが、

現在の諸問題の根本原因だと思います。

それでは、また。

皆さん、
用語2 特徴的な法律系用語です。

法律系の用語は、
最初に押さえておかないと・・・
勘違いがあったら大変なことになるので・・・

下記を鵜呑みにしないで、
確認してから使ってくださいよ。

1.「みなす」「推定する」
状況が不明瞭な場合の法律効果のあてはめ方です。
だって、
確定的だったら「みなす」や「推定する」必要ないですからね。
「みなす」とは「反対意見の証拠があったとしても、法律効果が消えない」という意味の用語。
「推定する」とは「反対意見の証拠が認められたら、法律効果が消える」と言う意味の用語


  
2.「適用」「準用」「読替規定」「例による」
他の条文から引っ張ってきてあてはめること(引用ですね)を意味しています。
「適用」とは「そっくりそのまま条文の内容を引用すること」を意味する用語。

「準用(準じて)」とは「読み替えを入れながら条文の内容を引用すること」と言う意味で、手続規定の場合になされることが多い用語。  

「読替規定」とは、準用の場合に、準用される条文がその場合には、どのように変更して使われるのかということをはっきり示すときの用語。

「例による」とは、「適用」及び「準用」よりも更に広く、ある制度や法規の規定などを包括的に他の同種の事項に当てはめようとする場合の用語。
この場合には、該当法規及びそれに関する施行規則などを含める。
 


3.「許可」「認定」「認可」
「許可」とは、法令により禁止されている行為を特定の場合に解除し(禁止じゃない状況にして)適法に行えるようにすること。

「認定」とは、公の権威のもとにある事実を確認すること。
行政が確認する等の意味で「認定」が使われています。

「認可」とは、第三者が介入し、法律上の効果を認めること。
厚生労働大臣の「認可」を受ければ法律上の効果が認められるという様なパターンです。



4.「管轄」「所轄」「所管」「所掌」「管理」「監督」  
社労士試験では事業所などは「所轄」を使いますが、住所などを対象にすると「管轄」になりますね。
その本来の意味は、

「管轄」とは、国、地方公共団体などの機関が、その権限を行使することができる範囲を示す。管轄には、通常、土地管轄(権限の及ぶ区域の範囲)と事物管轄(事件の種類、内容などに応じて権限の及ぶ範囲)とがある。
土地管轄の及ぶ地域の範囲を、地域を主にしてみる場合に「管轄区域」という。
社労士試験では「管轄区域」ですね。「管轄」と言ったら「労働者の住所の所在地」
  
「所轄」とは、「管轄するところの」又は「ある機関とその管轄下にある機関との間の関係を表す場合」の用語です。
「所轄」と言ったとき、その関係の濃淡の度に応じて「管理」「監督」とがあるが、権限の関係からみれば「管理」が最も強く、「監督」は「所轄」に近い。    
「所轄」とは、最も薄く、当該機関の独立性が強く、一応管轄する機関の下に属するという程度の場合の用語。
社労士試験では「所轄区域」ですね。「所轄」と言ったら「会社の所在地」

その他に、
「所管」とは、行政事務などの管轄権の帰属関係を意味しています。「ある行政事務を管轄しているところの」「その管轄に属しているところの」という意味ですね。  

「所掌」とは、「所管」とほぼ同様の意味を表すが、主として「事務と結びつけた場合」に用いられる。
 


5.「送付」「送達」「交付」  
「送付」とは、通常、発送から到達までの過程を包括して行うこと。
「送達」とは、訴訟上の書類を一定の方式により、当事者その他の訴訟関係人に了知させることを目的とする裁判権の作用として用いられる。そのほか単に書類を送り届ける意味にも用いる。  
「交付」とは、物を他人に渡すこと、すなわち物の所持を他人に移転すること。 



6.「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」
いずれも、特定の行為又は事実とその後に続く行為との時間的な関係を示す用語です。
「直ちに」とは、一切の遅延を許さない即時性の強い場合。
「速やかに」とは、「直ちに」よりも時間的急迫性のゆるい場合×訓示的意味を持つ場合。
「遅滞なく」とは、「直ちに」「速やかに」と同様即時性を表す用語ですが、正当又は合理的な理由による遅滞は、許容されるものですね。



7.「とする」「である」
「とする」とは、創設的に拘束的な意味を持たせる場合の用語。
「である」とは、単なる事実の説明の場合の用語。



8.「にかかわらず」
「にかかわらず」とは、一般原則的な規定を排除し、特例を定める場合に、一定の条件の有無を問うことなくという意味の用語。


・・・足りないところ等有るかと思いますし、
間違っていたら、言ってくださいね。

『「〜」とは』と、「定義」的に用語集を書いてみました。
どうですか?

皆さん。
法律系の用語を整理しておきましたか?
「わかっているさ!当たり前さ!」
・・・と言われそうですが・・・
自分で書いてみると、
簡単なことでも・・・・・

勉強になりますね。
法律式の一部も書いておきました。
今回と次回を予定しています。
後で、まとめておきます。

それでは、
本題です。

法律以外にも使う用語

1.「又は」と「若しくは」

複数の事項の「どれか」という意味ですの用語です。
の場合は、「又は」(A又はB)をつかい並列的に3つ以上の場合は、
最後の部分のみ「又は」(A,B又はC)を使います。
選択関係が何階層かに重なっている場合は、大きい選択について「又は」を使い、
それより小さい選択については、「若しくは」を使います。
(A,B若しくはC又はD)=((A+B+C)+D)


2.「及び」と「並びに」
複数の事項の「全部」という意味。
二つの事項の場合は、「及び」(A及びB)
同じ重みの事項が3つ以上の場合は、
最後の部分のみ「及び」(A,B及びC)となります。
接続関係が何階層かに重なっている場合は、小さい接続ついて「及び」を使い、
それより大きい階層については、「並びに」を使います。
(A,B及びC並びにD)=((A×B×C)×D)

「以上・以下」と「超える・未満」
「以上」「以下」の「以」とは、その点を含む概念です。
「5g以上の砂糖」なら「以」が入るので、
「5g+5gより重い砂糖」の意味になるので、
「5.1g」「5.00004g」「6g」「12g」「10t」全て
「5g以上の砂糖」です。


3.「以前・以後」と「前・後」
時間的経過を含むときに使う用語で、
「以」の意味は「以上〜」と同じです。

それでは、また。

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皆さん、
文法の最後(追補ありかも・・・)となりました。

「条文の文書構造」とは、各条文単体の書き方についての文法ですね。

法律における、
条文の書き方は、こんな感じです。

S+V
(本文)
    修飾語〔主語の修飾:主語の要件:無い場合有り〕・・・修飾語の修飾有り得る。以下同じ
  主語〔省略する場合有り〕

    連用修飾語〔述語の修飾:述語の要件:必ず存在する〕
  述語〔省略は無い〕

(但し書き・節〔第2節・第3節・・・:2以上例外を書く場合「節」を使います〕)
    修飾語
  主語

    連用修飾語
  述語
(但し書きでも、本文と同じ構造ですね。以下同様)

S+V+O,S+V+C
    修飾語〔主語の修飾:主語の要件:省略有り〕
  主語〔省略する場合有り〕

    修飾語〔目的語・補語の修飾:目的語・補語の要件:省略有り〕
  目的語・補語〔主語≠目的語(O)、主語=補語(C):ほとんど省略はしません〕

    連用修飾語〔述語の修飾:述語の要件:必ず存在する〕
  述語〔省略は有り得ない〕

S+V+O+O,S+V+O+C
    修飾語〔主語の修飾:主語の要件:省略有り〕
  主語〔省略する場合有り〕

    修飾語〔目的語1の修飾:目的語1の要件:無い場合有り〕
  目的語1〔目的語1≠目的語2(O)、目的語1=補語(C):省略無し〕

    修飾語〔目的語2・補語の修飾:目的語2・補語の要件:無い場合有り〕
  目的語2・補語〔省略無し〕

    連用修飾語〔述語の修飾:述語の要件:必ず存在する〕
  述語〔省略は有り得ない〕

・・・こうやって書いてみると、
「要件」にも、性質の差が有ることがわかりますね。

「要件」として分類してきた主語・目的語・補語は要件に入れないで、
基本文型の骨格とみなして、修飾語を「要件」とすると、
何の要件なのかが、わかりやすくなりました。
省略の有無も考える必要が有りますね。

条文は主語によって、使う述語の傾向がありますね。
一例を下に書きます。

【要件効果】の条文は・・・
主語:人・物・規定 「〜は」で始まりますね。
(人)
(〜)行政は・・・・できる〔この形が一般的みたいです〕
(〜)行政は・・・・しなければならない〔時々、義務規定有り〕
   S+V,S+V+O

   この行政=大臣・局長・所長・・・知事・市長・町長・・・ですね。
   「できる」とすることで、業務を明確にすると共に・・・
   「できなかった」場合や「しなかった」場合も問題になりませんね。
    ちょっと、ずるいですね・・・

経営者(会社)は・・・・できる・できない
経営者(会社)者は・・・・しなければならない・することができない
   S+V,S+V+O     〔労基法は、ほとんどこっちですね〕
経営者(会社)は・・行政に・・することができる・できない
   S+V+O+O 

労働者は・・・することができる・できない
   S+V,S+V+O
労働者は・・行政・経営者に・・することができる・できない
   S+V+O+O 

・・・・・他の場合もありますよ、一例です・・・・・


【定義】の条文は・・・
主語:「(〜)とは」で始まる。
主語を修飾する言葉として「この法律において」「次の各号の一に該当するもの」が前につくことがある。


条文中に書いていない主語・目的語・補語に関しては、
私は、自分の判断ミスを防ぐ意味から、
追加して解釈を書いておく方が良いと思います。
しかし、条文と異なる表現になり、
間違った解釈にならないように注意する必要がありますね。

それでは、また。

法律系 勉強法 66 「法律は語学1 文法1主語・述語・修飾語」

の中で、
「みなす」
「推定する」
について、書き忘れていました。

まだまだ、
忘れていることも有るかと思いますが、
重大な内容なので、
修正1としました。

どうもすみませんでした・・・

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