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法律の規定は見分けやすいので、この様に修正しました。 法律の内容について、 法律式を作るためにも、 実体・手続・定義を意識しながら、 過去問を解き・基本書を読んできて・・・ 読み進めていましたが・・・ 各項目が実体・手続・定義のどれにあてはまるのか・・・ 少々混乱していました・・ 法律自体は実体規定・手続規定・定義規定分かれても、 法律の規定を解釈・解説した過去問・基本書の内容については明確な基準が無いので、 今日は実体に入れた内容が、 明日には定義としたくなったり・・・ そんなある日、 ふと思ったのですが、 「見出しに『〜制度』と入れて読んでみて、 違和感が無いものは制度として扱ってみる」 ↓ 「実体とみなす」 とするアイデアです。 実体の定義は、 このブログでは、 「定義でも、手続きでもない内容」として扱ってきましたが、 「制度の内容を示す内容」「実体としての利益が存在する内容」 という側面を強く意識した判定法だと考えます。 例1:「国民年金」→「国民年金制度」=「実体的利益としては年金がある制度」となりますね。 例2:「年金申請」→「年金申請制度」=「実態的利益として、年金の申請ができる制度」は存在しないということで(申請ができる利益って有り得ないですよね)、 これは、実体ではないことがわかります。 手続と定義はすぐに見分けれますね。 これについては必要なら、 また書きます。 修正しました。 それでは、また。
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基礎 法律式
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法律の規定について、 |
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「Simple is the best 2」を再録します。 法律式の基本概念がここにありますから。 法律語の『勉強法 69 「法律は語学4 文法4 条文の文書構造」』にも関連していますね。 では、再度読んでみましょう。 『今回も、当たり前の事を探求していきましょう。 当たり前でないことに行き着くかも・・・? ですよ! それでは、本文をどうぞ・・・ 英語において「基本文型」と、勝手に呼びますが、 英語の基本的な文書の型は5種類でしたよね? S+V S+V+O S+V+C S+V+O+O S+V+O+C で、この区別は SはOでない場合(S≠O) S+V+O SはCである場合(S=C) S+V+C でしたね。 ・・・・英語のブログではないのですが・・・ ・・・先に進めましょう。 言いたいことは、 S+Vが基本中の基本文型ですね! 法律の文章も基本文型の形でとらえ直してみましょう! と言うことが言いたいことです。 誰が何をする 誰が何を出来る 誰が何をしてはいけない ・・・ 権利規定・義務規定・・・・ 私は、 「可」・「ギム」・・・等々の記号を書き込んでいます。 ? なぜ、この様な基本文型の話をしたのでしょう? ?・・・・ それは、英語が複雑で分かりにくくなる理由に、 「基本文型を修飾する形容詞・副詞が難しくしている」があるからです。 内容を豊かにする修飾部分を取り去ると、 英文は無味乾燥なモノになります・・・ しかし、全体の方向性はわかりやすくなるのです。 この様に、英文でも、 誤解のない範囲でシンプルにする事で、 理解が進むのです。 法律系も強引なことを言えば、 語学みたいなモノの側面が有ります。 (この話は後日) 法律系もシンプルにしてみましょう。 すると、有ることに気付くと思います・・・ 法律の条文は、 「要件→効果」 「定義」 が有りますよね(当然ですね) この、定義と要件効果を分けるのは 先ほどの英語の基本文型区別にあった・・・ SはOでない場合(S≠O)(要件効果規定) S+V+O SはCである場合(S=C)(定義規定) S+V+C となりますね! この考え方は、法律系の勉強方法としては、 どうなのでしょう? 新しいでしょうか? 私は、自分のオリジナルと思っていますが、 誰かが思いついている可能性は大ですね。 だって、 当然のこと、常識ですから・・・ 気を取り直して、 更に、 残りの英語の基本文型の S+V+O+O S+V+O+C についても規定は有り得ますね。 でも、これについては、また、まとめておきます。 英語がものすごく得意というわけではないのですが・・・ 中学英語の本を読んでいて、ヒントを得ました。 既に知っているモノの中に、 基本は有るのですね。 基本とは本質・・・ 大切なモノのはずです・・・ 基本にまで戻り、 シンプルにする事で見えてくる景色は、 既に出口の見えないジャングルではありませんぞ! 法律文章の枝葉を切り取ったら、 だいぶ見通しが良くなったと思いませんか?』 いかがですか? 法律条文解釈が単純化出来てきたのでは無いでしょうか? それでは、次回の探求であいましょう・・・
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皆さん、 |
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