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基礎 法律式

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法律の条文・規定・制度を単純な式にする方法です!
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法律の規定は見分けやすいので、この様に修正しました。

法律の内容について、
法律式を作るためにも、
実体・手続・定義を意識しながら、
過去問を解き・基本書を読んできて・・・
読み進めていましたが・・・

各項目が実体・手続・定義のどれにあてはまるのか・・・
少々混乱していました・・

法律自体は実体規定・手続規定・定義規定分かれても、
法律の規定を解釈・解説した過去問・基本書の内容については明確な基準が無いので、
今日は実体に入れた内容が、
明日には定義としたくなったり・・・

そんなある日、
ふと思ったのですが、
「見出しに『〜制度』と入れて読んでみて、
 違和感が無いものは制度として扱ってみる」
  ↓
「実体とみなす」
とするアイデアです。

実体の定義は、
このブログでは、
「定義でも、手続きでもない内容」として扱ってきましたが、
「制度の内容を示す内容」「実体としての利益が存在する内容」
という側面を強く意識した判定法だと考えます。

例1:「国民年金」→「国民年金制度」=「実体的利益としては年金がある制度」となりますね。
例2:「年金申請」→「年金申請制度」=「実態的利益として、年金の申請ができる制度」は存在しないということで(申請ができる利益って有り得ないですよね)、
これは、実体ではないことがわかります。

手続と定義はすぐに見分けれますね。
これについては必要なら、
また書きます。

修正しました。

それでは、また。

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法律の規定について、
法律式を作るためにも、
読み進めていましたが・・・

実体規定・手続規定・定義規定を意識しながら、
過去問を解き・基本書を読んできて、

各項目が実体規定・手続規定・定義規定のどれにあてはまるのか・・・
混乱していました・・

明確な基準が無いので、
今日は実体に入れた規定が、
明日には定義規定としたくなったり・・・

そんなある日、
ふと思ったのですが、
「見出しに「〜制度」と入れて読んでみて、
 違和感が無いものは制度として扱ってみる」
  ↓
「実体規定」
とするアイデアです。

実体規定の定義は、
このブログでは、
「定義でも、手続きでもない規定」として扱ってきましたが、
「制度の内容を示す規定」「実体としての利益が存在する」
という側面を強く意識した判定法だと考えます。

例1:「国民年金」→「国民年金制度」=「実体的利益としては年金がある制度」となりますね。
例2:「年金申請」→「年金申請制度」=「実態的利益として、年金の申請ができる制度」は存在しないということで(申請ができる利益って有り得ないですよね)、
これは、実体規定ではないことがわかります。

手続規定と定義規定はすぐに見分けれますね。
これについては必要なら、
また書きます。

これなら、進められそうです。

それでは、また。

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「Simple is the best 2」を再録します。
法律式の基本概念がここにありますから。
法律語の『勉強法 69 「法律は語学4 文法4 条文の文書構造」』にも関連していますね。

では、再度読んでみましょう。

『今回も、当たり前の事を探求していきましょう。
当たり前でないことに行き着くかも・・・?
ですよ!

それでは、本文をどうぞ・・・

英語において「基本文型」と、勝手に呼びますが、
英語の基本的な文書の型は5種類でしたよね?

S+V
S+V+O
S+V+C
S+V+O+O
S+V+O+C

で、この区別は
SはOでない場合(S≠O)
S+V+O

SはCである場合(S=C)
S+V+C

でしたね。
・・・・英語のブログではないのですが・・・

・・・先に進めましょう。

言いたいことは、
S+Vが基本中の基本文型ですね!
法律の文章も基本文型の形でとらえ直してみましょう!
と言うことが言いたいことです。

誰が何をする
誰が何を出来る
誰が何をしてはいけない

・・・

権利規定・義務規定・・・・
私は、
「可」・「ギム」・・・等々の記号を書き込んでいます。


なぜ、この様な基本文型の話をしたのでしょう?

?・・・・

それは、英語が複雑で分かりにくくなる理由に、
「基本文型を修飾する形容詞・副詞が難しくしている」があるからです。
内容を豊かにする修飾部分を取り去ると、
英文は無味乾燥なモノになります・・・

しかし、全体の方向性はわかりやすくなるのです。

この様に、英文でも、
誤解のない範囲でシンプルにする事で、
理解が進むのです。

法律系も強引なことを言えば、
語学みたいなモノの側面が有ります。
(この話は後日)

法律系もシンプルにしてみましょう。
すると、有ることに気付くと思います・・・

法律の条文は、
「要件→効果」
「定義」
が有りますよね(当然ですね)

この、定義と要件効果を分けるのは
先ほどの英語の基本文型区別にあった・・・

SはOでない場合(S≠O)(要件効果規定)
S+V+O

SはCである場合(S=C)(定義規定)
S+V+C

となりますね!
この考え方は、法律系の勉強方法としては、
どうなのでしょう?
新しいでしょうか?

私は、自分のオリジナルと思っていますが、
誰かが思いついている可能性は大ですね。

だって、
当然のこと、常識ですから・・・

気を取り直して、
更に、
残りの英語の基本文型の

S+V+O+O
S+V+O+C

についても規定は有り得ますね。
でも、これについては、また、まとめておきます。

英語がものすごく得意というわけではないのですが・・・
中学英語の本を読んでいて、ヒントを得ました。

既に知っているモノの中に、
基本は有るのですね。
基本とは本質・・・
大切なモノのはずです・・・

基本にまで戻り、
シンプルにする事で見えてくる景色は、
既に出口の見えないジャングルではありませんぞ!

法律文章の枝葉を切り取ったら、
だいぶ見通しが良くなったと思いませんか?』

いかがですか?
法律条文解釈が単純化出来てきたのでは無いでしょうか?

それでは、次回の探求であいましょう・・・

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皆さん、
法律条文・法律の規定・テキストの文章・・・

法律式「四則の計算」を活用したモノが出来次第、
参考に提供します。

さて、今回は・・・

皆さんのなじみのモノを使って、
要件効果・定義説明について「法律の規定表記」を単純化するアイデアを4回(もう一回使い方について例示版を出そうかな)に渡ってお送りします。
「超算数法」です。(数学の概念も一部使っていますが、基本は算数を応用していきます)

もう・・・飽きました?

おっと、情報が足されていることに気付きましたか?


・・・閑話休題
では、「+ − × ÷」
を使って、「法律の要件」を表現してみましょう。

「法律式」!
ラストです。


第4回です。

法律式4(÷)
【効果=○÷△】

読み方は・・・・・・・ありません。

意味は、
「△の要件は本当は法的効果で、法的効果と思っていたモノは要件だった」

概念的には、
「○の要件にだけ該当した場合、△の効果無し」
「効果としていた要件にだけ該当した場合、△の効果無し」
「○及び効果としていた要件に該当した場合、△の効果有り」

となります。

数学の集合論なら、「かつ」(集合積・積集合)の式の間違い!?バージョンとなっています。

つまり、
いまのところ、
法律式では集合論と同じく、四則の計算になっていないようです。

まあ、(÷)は、要件効果を取り違えている状態みたいなモノですね。

検証してみましょう!
法律式の「△」に「0(ゼロ)」を入れてみてください・・・
「効果=無限大」
なんて、訳わかんないですよね。
式ではあり得ないということが、
実感していただけますか?

この、(÷)が難しかった・・・
法律式の概念も断念しそうになしました・・・
法律効果が1/3になる場合とか考えてみました・・・
有り得るような・・・
有り得ないような・・・

しかし、算数にヒントが有りました。
割り算は、かけ算の変形なのですから・・・

英語の文型で単純化し、
数学の形式でまとめ、表記する。

もっと言うと、
法律の条文等の構造を基本5文型で確認し、
加減乗除(除は無いけど)で法律式に改めて、
目次の横に記入してみましょう。

シンプルになりましたね。

・・・・どうです?
簡単でしょ?
「なんだ〜」と言っていただけましたか?

次回は、・・・
先のことになりそうですが、
使用例を出したいと思います。
それでは、また。


法律式は、
勉強法25「要件の分類」で言っていた4つの要件分類を全て網羅したモノとなっています。
注:4要件分類は法律式に、そのまま対応していません
(しかし、4要件分類のイメージは大切にしましょう。)

皆さん、
(×)は「カケル」であって、
「バツ」じゃないですよ。
(・・・当たり前か・・・)

・・・気を取り直して・・・

皆さんのなじみのモノを使って、
要件効果・定義説明について「法律の規定表記」を単純化するアイデアを4回に渡ってお送りします。
「超算数法」です。(数学の概念も一部使っていますが、基本は算数を応用していきます)


もう、おなじみの始め方ですね。

では、「+ − × ÷」
を使って、「法律の要件」を表現してみましょう。

「法律式」です。
要件効果で書いていますが、
当然、定義説明でも使えますな〜。


第3回です。

法律式3(×)「法律積」
【効果=○×△】

読み方は、
「効果は○と△どちらも必要」

意味は、
「○と△の要件が全て該当した場合、法的効果がある。どちらか一方の要件に該当しなかった場合、法的効果は無い」

概念的には、
「○の要件にだけ該当した場合、効果無し」
「△の要件にだけ該当した場合、効果無し」
「○及び△の要件に該当した場合、効果有り」

となります。

数学の集合論なら、「かつ」(集合積・積集合)となって、
意味は「共に真」となります。

そこで、
法律式でも「法律積」としました。
「全ての要件に該当(真)」
(×)は(and)ですね。

一つでも要件に該当しなかった場合効果はありませんよね。


分かりにくいですか?

前回、
・・・次の「法律積(×)」を読むと納得していただけると思います・・・・
と書いておきました。

その意味は、○でも△でもいいので、
法律式に「0(ゼロ)」を入れてみてください・・・
たちどころに分かります。

法律和の場合、
「効果=○+△+・・・+◇」
の「◇」がゼロだとしても、
「効果=○+△+・・・+0」となり、
「ゼロ」要件が該当しても、「△」が有れば効果がありますね。

しかし、法律積の場合、
「効果=○×△×・・・×◇」
において、一つの要件「□」がゼロだったら、
「効果=ゼロ」
と、全て効果がなくなるイメージです!

集合論で言うところの「φ(ファイ)」(空集合:集合の中身がない状態)に、
なっていますね。

・・・以上の理由によって、
法律式を構成しました。

説明順序では後になりましたが、
考え方としては法律積は始めにあったモノです。
その時、
(+)と(×)について、(or)と(and)を始めは逆に考えていましたが、
ゼロを入れてみれば、すぐに分かりました。

・・・この様に、極端な数字を入れることで、
数式は検算してみると、イメージしやすいモノになります。

当然、
法律式を立てたときも、
検算するときは極端な要件を当てはめたりしてみましょう・・・・
この要件に当てはまらなかったら(φだったら)、
この法律式で上手く説明できるか?
考えてみましょうね。


英語の文型で単純化し、
数学の形式でまとめ、表記する。
・・・シンプルになってきました。

・・・・まだ、とっつきにくいですか?・・・
だいぶ「なんだ〜」と言っていただけてると思いますが・・・

残りは、「÷」です。
これこそ、「なんだ〜」って感じです・・・

それでは、また。


法律式は、
勉強法25「要件の分類」で言っていた4つの要件分類を全て網羅したモノとなっています。
注:4要件分類は法律式に、そのまま対応していません
(しかし、4要件分類のイメージは大切にしましょう。)

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