竹田恒泰日記

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『日本国憲法』の有効性について



昨日、「天皇の日本史」#1の内容について、次のようなご意見を頂いたので、これについて、ここで議論を深められればと思っています。

引用開始
『サイゾー』、『Voice』を興味深く読ませていただきました。
「天皇の日本史」で一つ気になったのは、天皇が大事であることの例証として「日本国憲法」第一章を挙げていたことです。
「日本国憲法」はGHQ占領下で押し付けられたもので、正統性に問題のあることは渡部昇一氏、石原慎太郎氏らがかねがね主張されてきていることであり、『Voice』や『正論』、『SAPIO』等の読者の共通認識であろうかと思います。
例証としては現在も潜在的に有効である大日本国憲法第一章の方が適当であると考えます。
「日本国憲法」に依ってしまうと、万々一左翼が国会両院の2/3の議席を取ってしまった場合、皇室制度が廃止されかねません。(今回の民主党の大躍進をみると、絶対ありえないこととはいいきれません。)
引用終了

日本国憲法の有効性についての議論です。

私は「天皇の日本史」#1で、天皇が社会制度の根幹となっていることの証拠として、「日本国憲法第一章」を例示しました。
本論に入る前に一点だけ確認しておきたいことがあります。
私は、「天皇が大事であることの例証として」、憲法を示したのではありませんので、その点はご留意下さい。
細かいことかも知れませんが、重要な違いです。
つまり、天皇の御地位は憲法によって担保されているのではないため、「天皇が大事であること」の根拠が憲法ではないということです。
むしろ逆で、天皇の御地位が、憲法にそのように書かせたのであって、逆ではないということです。
そこで、私は、天皇が現在の社会制度の根幹となっていることを示したかったので、現在の憲法を示したわけであり、ここで旧憲法を示したのなら、「現在の」社会制度の根幹を示したことにならないので、ここで新憲法を示したことは適当だと考えます。

それでは、本論に入ります。

「「日本国憲法」はGHQ占領下で押し付けられたもので、正統性に問題のあることは渡部昇一氏、石原慎太郎氏らがかねがね主張されてきていることであり、『Voice』や『正論』、『SAPIO』等の読者の共通認識であろうかと思います。」

この点については、お考えはよく分かりますし、気持ちもよく理解できます。「日本国憲法」の制定過程が不当であり、正当性は存在しないことについては、私も雄弁に語れる自信はあります。

ただし、私は現在、慶應大学法学部法学研究科(大学院)で憲法学を教えている立場、つまり憲法学者の立場からして、「日本国憲法」が無効であるとの論は、責任をもって主張することはできません。

確かに、終戦後の混乱期において、GHQの強い圧力の中で日本国憲法が制定されたのは事実です。
草案の段階で、日本側とGHQ側に温度差があり、結局GHQに押し切られたのも事実です。

しかし、「日本国憲法」は「大日本帝国憲法」が規定する憲法改正規定に則って、改正された結果であり、新たな憲法が制定されたわけではありません。
従って、旧憲法と新憲法の間には連続性があります。

しかも、憲法改正を決議した国会は、畏れ多くも天皇陛下が召集あそばしたのであり、裁可、交付などの立法手続きも、全て天皇陛下によって為されたものです。
畏れ多くも、天皇陛下が交付あそばした「日本国憲法」が無効であると主張するからには、明らかな立法要件の欠缺があるべきです。
ところが、立法要件には落ち度は認められません。

そのうえ、立憲君主国の君主たるべきことに忠実だった昭和天皇のお姿を思い起こすと、とても憲法が無効だとは、私は言えません。そして先帝のお姿は、そのまま今上天皇に引き継がれています。日本国憲法を遵守することに全身全霊を奉げられる陛下のお姿を拝見していると、とても憲法が無効だとは、私は言えません。

そこで、もし、新憲法の内容が国民の総意に反しているというのなら、およそ半世紀以上の間に、改正があって然るべきです。
憲法の改正が違法であったなら話しは別ですが、少なくとも現行の憲法には、憲法改正規定が明示されているからです。
つまり、国民は、本当に変える気があったなら、いつでも憲法を変更することができたわけです。
にもかかわらず、憲法は変更されていない。
しかも、既に長期間経過しています。
とするならば、「日本国憲法」については既に、長期間にわたる法的安定性が存在していることに疑いはありません。
改正されなかったということは、つまり、その間、国民による不作為の承認があったことに他なりません。
憲法公布直後であれば、「憲法無効論」も議論の余地はありますが、これだけ期間が経過したのであれば、最早、憲法無効論は有効な議論ではないと考えます。

そもそも、比較憲法論的に考えると、およそ世界の国々の憲法は、戦争や革命といった動乱期に制定されるものです。
安定した平和のなかで、新たな憲法が制定されることは、むしろ稀でしょう。
その憲法が不当なら、国民はとっとと政府を倒して憲法を書き換えるのが世界史の常識です。

ところで、時代と共に法律に求められるものは変化するため、必要に応じて憲法を書き換えることには、私は異議はありません。
現代に照らし合わせ、変更が必要な個所は、随時、国民の総意をもって変更して然るべきでしょう。

さて、「日本国憲法」と「大日本帝国憲法」が全く異なるかというと、そうでもありません。文言こそちがえ、そして余分な部分が省かれたとはいえ、新憲法第一章は、旧憲法第一章を元に起草されています。
「大日本帝国憲法」が記す天皇の姿と、「日本国憲法」が記す天皇の姿と、どちらが歴史的な天皇像に近いかといえば、「日本国憲法」でしょう。天皇不親政の原則は、長年の皇室の伝統でした。天皇親政の時代は、極めて例外なのです。
新憲法第一章は、旧憲法第一章の、そのような不要な部分を省き、旧憲法の考えを活かして書き起こされたものであり、本来の天皇像を記していると考えます。

以上の理由により、本件例証としては、「日本国憲法第一章」が適当であると考えます。


さて、この問題については、憲法第一条の解釈が大きく関係してくるものと思いますが、天皇の象徴規定については、別の機会に別のスレッドを立てることにしましょう。

皆様のご意見を伺えればうれしく存じます。

閉じる コメント(67)

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いのししさん。誤解をしないで欲しいのですが、私も占領下の憲法改正は問題だと思っているのです。ナチスドイツ占領下の法令を破棄したオーストリアの前例を思えば、占領下の法令、特に憲法及び典範の改廃並びに昭和20年勅令第542号ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件及び同勅令に基づく命令については、その効力につき検討する余地はあると考えます。
しかし、帝国憲法改正の効力について、天皇の代行権者たる摂政による権限行使を禁じた帝国憲法第75条を根拠に論じるのは理解できません。連合国軍最高司令官と摂政では全くその性質が異なるからです。むしろ、改正手続きを定めた第73条の問題でしょう。
また、私は、「降伏文書に基づくマッカーサーの権限によって天皇や政府にその属する権限を行使させる」とは一言もいってません。「降伏文書に基づき天皇の大権を制限する立場にいる連合国軍最高司令官が天皇及びその政府にその権限を行使させるの可否」と申し上げたはずです。連合国軍最高司令官の憲法改正に係る指令が降伏文書に基づく権能だとは思っていませんから。

2007/9/3(月) 午後 1:54 [ 江差 ]

江差さん こんばんは。
>私も占領下の憲法改正は問題だと思っているのです
「問題だと」・・・私と全然ちがいますね。私は「無効だと」思っているのです。

>しかし帝国憲法改正の効力について、天皇の代行権者たる摂政による権限行使を禁じた帝国憲法第75条を根拠に論じるのは理解できません<
なぜ、出来ないのですか?
帝国憲法起草者の一人伊藤博文の憲法議解の解説はココでも読めるようにしてますが、
「摂政を置くは国の変局にして〜〜」とありますよ。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/17933883.html
1,摂政をおくようなことは「国の変局」である、そのような時期には、憲法を改正してはいけない。
2,天皇以外が改正発議してはいけない。
という意味が書いてあるでしょ?
ならば予想外の「国の異常な変局時」に外国人が発議したものをもとに改正したらダメじゃない。
禁止を破って断行しても無効ですよ。
貴殿は自ら言っているように75条が「摂政による権限行使を禁じた」ということは、
天皇以外のものが改正発議すればそれだけで75条違反ですよ。

2007/9/3(月) 午後 11:09 いのしし

つまり、これは形式の話ではなく実質の話をしているのですが、「日本国憲法」が元々英語で起草着手されて、受諾した日本側が日本語に翻訳して修正審議したあと、英語に翻訳してGHQの承認を得て成立可決しています。発議したのは天皇ではなく英語を使う外国人なのは明白な事実です。

>連合国軍最高司令官と摂政では全くその性質が異なるからです<
そうですね。
摂政は我が国の民の利益のために我が民を統治するために天皇の意思の欠落を補充しますが、最高司令官は連合国の側の利益を目的に日本人を占領統治するために天皇を統制します。摂政がいる場合がダメなら、外国人の利益のために統治をしている司令官の場合のほうがよけいにダメでしょね。

>むしろ、改正手続きを定めた第73条の問題でしょう。
どのような問題が解説してください。
75条は十分問題で無効原因です。
前記、外国人による英語の発議は75条以外に発布勅語と73条違反も明白です。
http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY

2007/9/3(月) 午後 11:12 いのしし

>「降伏文書に基づくマッカーサーの権限によって天皇や政府にその属する権限を行使させる」とは一言もいってません〜〜〜申し上げたはずです<
要は権限の有無なんでしょ?じゃあ、こう書けば同じなのがハッキリするでしょうか。

・「降伏文書に基づくマッカーサーの権限(つまり天皇の大権を制限する権限)によって天皇や政府にその属する権限を行使させる」

貴殿の以下のと

・「降伏文書に基づき天皇の大権を制限する立場にいる連合国軍最高司令官が天皇及びその政府にその権限を行使させるの可否」

これらは、ちがうのですか?

>連合国軍最高司令官の憲法改正に係る指令が降伏文書に基づく権能だとは思っていませんから<
なら、私の既述の以下の意見と同じです。
1.まずマッカーサー自体に憲法改正を要求をする権限がありません。無かったから自主的改正を偽装させていたのでしょう。

江差さんは「問題だと」考えておられる様子ですが効力論としてはどう考えておられるのですか?それが今のところ示されていないですね。

2007/9/3(月) 午後 11:14 いのしし

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いのししさん。
そもそも、貴殿の議解のとらえかたに問題があるように思えます。
確かに帝国憲法議解は、第73条のところに「天皇ノ外何人モ改正ノ大事ヲ行フコト能ハサルナリ」とも書いてありますね。
しかし、あくまで議解の文言にすぎず、帝国憲法の正文ではない。日本は、成文法の国であり、そもそも憲法改正の出発点は条文であるべきです。議解は、公的注釈書ですが、それ以上のものではないです。
例えば、明治皇室典範がその議解に「皇室の家法」と位置付けられ、公布の対象にならなかったが、結局明治40年の増補で「家法」としての位置づけは否定され、且典範そのものが公布の対象となった事例があったように、議解に書かれたことが、その発表後批判にさらされ、完全に覆された例も存在するわけです。従いまして、議解の文言を起点として直ちに議論に入るのは、いささか急進すぎるきらいがあるように思えます。

2007/9/6(木) 午前 0:41 [ 江差 ]

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ところで、貴殿の9月3日午後11時22分の投稿は、私の意図するところから、完全に的を外していらっしゃいます。私があのように申し上げたのは、貴殿が私の投稿した文言から外れたニュアンスに改変して引用したのを注意したつもりだったのですが・・・。そもそも、人の発言を改変して引用するのは不快感を感じさせます。
貴殿が改変した文言では、私が連合国軍最高司令官に憲法改正を指令する権限があるといったように読み取れてしまいます。私は、「(降伏文書に基づき天皇の大権を制限する立場にいる)連合国軍最高司令官」という機関には、「天皇及びその政府」に憲法改正を指令する権限があったかどうかという問題と表現しているのです。

2007/9/6(木) 午前 0:42 [ 江差 ]

江差さん こんにちは。
議解ではなく「義解」ですよ。貴殿の義解の捉え方に問題がありますね。
それはさておき、
>そもそも、貴殿の議解のとらえかたに問題があるように思えます。確かに帝国憲法議解は、第73条のところに「天皇ノ外何人モ改正ノ大事ヲ行フコト能ハサルナリ」とも書いてありますね。<
そう書いてあるんでしょ?なら私の義解の捉え方は問題がないでしょう。書いてあるとおりの理解なのですからね。
<(注)但し、これも貴殿に誤読があるようで義解に「天皇ノ外何人モ改正ノ大事ヲ行フコト能ハサルナリ」との解説が書いてあるのは75条です。73条にはそんな解説はありません。>

2007/9/6(木) 午前 11:20 いのしし

>しかし、あくまで議解の文言にすぎず、帝国憲法の正文ではない。日本は、成文法の国であり、そもそも憲法改正の出発点は条文であるべきです。議解は、公的注釈書ですが、それ以上のものではないです。<

公的注釈書なら、それでいいのではないですか。
公的注釈書が書かれたのは帝国憲法の正文が存在した時点なのでしょう?憲法の理解は正文が基本であるにしても、その存在の前提のうえに公的注釈書が書かれたんですよね。その注釈書によって(それが覆るまでの間)解釈しているのがなぜ問題なのでしょうか?

つまり、こういうことです。伊藤氏と異なる別の理解の仕方が現在では既に発生しているのなら貴殿はそれを示せば話はおしまいです。
私の公的注釈書にしたがった理解の仕方がまちがっているというのなら、この件に関して、貴殿がそういう私の理解は通らなくなっていることを具体的に解説をして明らかにせねばならないのではないですか?「完全に覆された例も存在する」ように今回の論点の箇所も覆されたのでしょうか?しかし、それを貴殿は明らかにしてませんね。

2007/9/6(木) 午前 11:22 いのしし

それをしないままに、「例えば」ではじまる貴殿の解説、「皇室典範の例」が存在するからといっても、帝国憲法の理解の仕方に関し、義解が今回の論点を含む全部の領域において公的注釈書以下の地位に下ったことにはならないでしょう。

2007/9/6(木) 午前 11:23 いのしし

>従いまして、議解の文言を起点として直ちに議論に入るのは、いささか急進すぎるきらいがあるように思えます。<
覆るまではそれでいいではありませんか。
正文、次に公的注釈書を手がかりに議論することの、どこが問題なのですか?
「天皇ノ外何人モ改正ノ大事ヲ行フコト能ハサルナリ」という義解の解説がこれまでに覆っていることを「どうぞ!」明らかにしてください。
これから覆るかもしれないというのでは話になりません。
具体的に明らかにしないままに「そもそも、貴殿の議解のとらえかたに問題がある」とはどういうことでしょうか?義解を私の方はそのまま主張したまでです。そうではないのなら、そうではないことを証明しなければならないのは貴殿です。皇室典範の例では証明にはなりません。
義解の取り扱いに関してはこの程度にしておきますが。

2007/9/6(木) 午前 11:24 いのしし

次に、
「天皇ノ外何人モ改正ノ大事ヲ行フコト能ハサルナリ」は先ず、将来も覆らないということを話しましょう。
なぜかというと、帝国憲法を読めば明らかです。
このことは既述してます。↓

4.又、実際に起こったことは、天皇以外のそれも外国人が外国語で草案を我が国に受諾させて( http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY )発議しているので権限云々の理論づけをどうとか言うまえに、これだけで発布勅語と73条と75条の天皇専属の改正発議権侵害で典範も憲法も違憲無効です。
http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/18302246.html

2007/9/6(木) 午前 11:25 いのしし

改正発議権の行使は天皇の専権であることは、

73条「將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ<勅命ヲ以テ>議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ」とありますし

発布勅語には「将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ<朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ>之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ 紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ」とあり、

改正発議は天皇の専権事項です。
そして、このままだと改正発議権も摂政を置く間に摂政による発議で憲法改正が可能であるかのように見えるところ75条でそれを打ち消し、改正発議は天皇の専権事項である上に、さらに進めて、天皇の「一身」専属の大権であることを明らかにしているのです。http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/18302246.html
75条の解説「天皇ノ外何人モ改正ノ大事ヲ行フコト能ハサルナリ」は覆ることはありません。それが覆るなら帝国憲法正文73条と発布勅語が変更されなければなりません。

2007/9/6(木) 午前 11:29 いのしし

http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY
↑これの右欄解説を読めば理解は簡単です。

「天皇ノ外何人モ改正ノ大事ヲ行フコト能ハサルナリ」の意味を規定しているのは帝国憲法に3箇所あるということです。(発布勅語・73条・75条)

2007/9/6(木) 午前 11:29 いのしし

>ところで、貴殿の9月3日午後11時22分の投稿は、私の意図するところから、完全に的を外していらっしゃいます。私があのように申し上げたのは、貴殿が私の投稿した文言から外れたニュアンスに改変して引用したのを注意したつもりだったのですが・・・。そもそも、人の発言を改変して引用するのは不快感を感じさせます。<

引用でも改変でもありません。私の理解の仕方を外部に厳密に示さずして議論は成り立たないからです。
貴殿の投稿は貴殿の投稿でみなおせば直ぐ確認できるのであって、結局言いたいことは、こうでしょう?という意味です。
上をみればすぐわかることでも「人の発言を改変して引用」したことになるのでしょうか?
私は引用などしておりません。

2007/9/6(木) 午前 11:31 いのしし

>貴殿が改変した文言では、私が連合国軍最高司令官に憲法改正を指令する権限があるといったように読み取れてしまいます。<

といわれますが、読み取ろうとすれば読み取れるし、そう読まないでおこうとすれば、読まないでおくことも可能です。それは以下でも同じですよ。

(あ)「降伏文書に基づくマッカーサーの権限(つまり天皇の大権を制限する権限)によって天皇や政府にその属する権限を行使させる」

(い)「降伏文書に基づき天皇の大権を制限する立場にいる連合国軍最高司令官が天皇及びその政府にその権限を行使させるの可否」

2007/9/6(木) 午前 11:32 いのしし

それに貴殿はもともと「はてなさん」の、

>>天皇「以外」の人物であるが故に改正権がないと解釈されるべきではないですか?

に対して

〜〜〜降伏文書に基づき天皇の大権を制限する立場にいる連合国軍最高司令官が天皇及びその政府にその権限を行使させるの可否は憲法75条の想定せざるところでしょう。〜〜〜

「〜〜〜は憲法75条の想定せざるところでしょう」などと述べられていたのですよ。議論の焦点が改正「権」でしょう。
ゆえに権限にしぼりこんで貴殿が(い)を述べられたことを(あ)のように引き直したまでです。つまり、その意味で私が問題にしているのも、

>私は、「(降伏文書に基づき天皇の大権を制限する立場にいる)連合国軍最高司令官」という機関には、「天皇及びその政府」に憲法改正を指令する権限があったかどうかという問題と表現しているのです。<

と同じです。

2007/9/6(木) 午前 11:33 いのしし

改変事件の存否はさておき
・マッカーサーの権限
・天皇や政府の権限
どちらに着目しても75条によって結局、憲法違反ゆえ無効の事実はかわりません。

以上です。

2007/9/6(木) 午前 11:47 いのしし

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大変に詳しい御解説を頂き、本当にありがとうございます。

>天皇の御地位が、憲法にそのように書かせたのであって、逆ではない

この部分は私が誤読しておりました。お詫びいたします。

ところで、「日本国憲法」の有効/無効性については、旧皇族の復帰と整合性を持った解釈を行わないと拙いと考えます。

「日本国憲法」の施行されてきた期間と、旧皇族が皇籍を離脱していた期間は同じ60年間なので、この期間を「十分に長い」とすると皇籍復帰を困難にしてしまうことになりかねません。

更に「日本国憲法」を有効であるとすると、社会的身分又は門地による差別を禁止した14条に抵触し、皇籍復帰がますます困難になると思います。

2007/9/11(火) 午後 11:20 [ s-dog ]

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笠でございます 恐懼ながら「いのしし」さんの御意見との関係で 御エントリーを引用させて戴ければ幸甚の至りです TBにて卑見を寄せさせていただきました

2007/11/27(火) 午後 4:25 [ 笠哲哉 ]

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「天皇の日本史」読みました。
P178の「近衛家に跡取りがいないことに目をつけ」という箇所がありますが、実際には近衛前久には信尹という後継者がおり、その両者の不仲に付け入ったというのが真相のようです。

2008/2/28(木) 午後 10:14 [ 飛鷲角鷹 ]

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