|
日本国憲法第三条【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇の国事行為に対して、内閣が、「助言と承認」を与えるという趣旨の条文です。 内閣の意思は閣議決定によって決められますので、「助言と承認」の決定も閣議によって決められることになります。 この条文により、天皇は単独で国事行為を為すことができません。 しかし、このようなありかたは、何も戦後になってできた新しいものではなく、歴史的な天皇のありかたというべきでしょう。 天皇は直接政治に関わらないことを原則とします。これを「天皇不親政の原則」といいます。 歴史的に、天皇が直接政治をお執りになることは、むしろ珍しいことでした。親政をされたのは天智天皇(てんじ・てんのう)・天武天皇(てんむ・てんのう)など、数えてみても多くはありません。 今から一番近い時期に天皇が直接政治をお執りになったのは、幕末の孝明天皇(こうめい・てんのう)です。それ以前となると、後醍醐天皇(ごだいご・てんのう)までおよそ七百年遡らなくてはいけません。続きを読む 少年タケシ「皇室のきょうかしょ」毎週月曜更新 これまでの記事
憲法第一条【天皇の地位・国民主権】(1) 憲法第一条【天皇の地位・国民主権】(2) 憲法第一条【天皇の地位・国民主権】(3) 憲法第一条【天皇の地位・国民主権】(4)天皇の責任 憲法第二条【皇位の継承】(1)総論 憲法第二条【皇位の継承】(2)皇室典範 憲法第二条【皇位の継承】(3)世襲とは 憲法第二条【皇位の継承】(4)皇位継承の原因 憲法第二条【皇位の継承】(5)皇位継承の資格 憲法第二条【皇位の継承】(6)皇位継承直後に行われる儀式 憲法第二条【皇位の継承】(7)即位の礼 憲法第二条【皇位の継承】(8)皇族の意義とその範囲 憲法第二条【皇位の継承】(9)天皇及び皇族の特権 憲法第二条【皇位の継承】(10)天皇及び皇族の制約 |
全体表示
[ リスト ]





>竹田さん「古代においては合議制でした。」
竹田さんって記紀を信じるという割には、結構、記紀の解釈を無視した独自解釈しますね(笑) 記紀のどこにも、合議制なんて、書いてないわ(笑) あんた言っていること、一貫していないぞ(笑)
2009/8/6(木) 午前 11:37 [ himiko ]
天皇というのは、もろ政治を行う地位だよ。スメラミコトなんだから(笑) 記紀にだって、崇神治世○年とか書いてあるぐらいだし、古代から政治を行う地位だった。たしかに、家来の豪族たちが権力を握って政治を行う時代が多かったが、それでも、そんな時代にあっても、天皇が政治に関ったら駄目なんて決まりは無かった。たまたま、結果論として、政治に関らなかった時代が多かっただけのこと。
2009/8/6(木) 午前 11:43 [ himiko ]
>himikoさん 古代から合議制だったことは、記紀の記述から明らかです。たとえば、天皇が皇位継承者を指名できるようになったのは斉明天皇が最初です。また、天照大御神が何事も神々を集めて合議させた点からも、古代の合議制を想像することができます。私は記紀を信じるとは述べていません。日本書紀は正史であることに鑑み、事実如何にかかわらず、これを真実をみなすべきだとの見解に立っています。真実と事実は分けて考えなくてはいけません。真実と事実が一致しないとしても、それは矛盾とは考えません。たとえば、聖書にあるマリアの処女懐胎が科学的に否定されたとしても、この神話の真実性は損なわれません。それと同じです。詳しくは私の著書「旧皇族が語る天皇の日本史」に書きましたので、参照してください。
2009/8/7(金) 午前 9:11
>himikoさん 「天皇というのは、もろ政治を行う地位だよ。」についてコメントします。天皇は古代から、歴史的に、政治決定を行わない存在です。例外はありますが、それは125代のなかで僅かです。古代から合議制だったことは先に述べたとおり記紀からも明らかですし、それ以外の史料からも明らかです。この点について歴史学会において異論はありません。天皇が政治に関わったら駄目ということではなく、「天皇は政治決定をする立場でなかった」というのが正確なところでしょう。これはたまたまではありません。天皇の統治は「治らす」というものであり、これは政治決定を行わないことを原則としています。小林よしのり氏の「天皇論」に詳しく書かれていますし、私の著書「旧皇族が語る天皇の日本史」にも書いてありますので、そちらを参照してください。
2009/8/7(金) 午前 9:15
↑小林よりのりがソースかよWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
2014/2/18(火) 午後 4:56 [ izu*i*innko*00*0 ]