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皇室典範問題について、国会議員、学者をはじめとする各界の識者が動画で意見を述べていらっしゃるサイト「皇室典範を考える、わねっと」に、私の動画が掲載されました。16分程度の短い動画ですが、要点を整理することにつとめて発言しています。よかったら覗いてみてください。 また、ぜひ他の識者の方のご意見もご覧いただきたく思います。テレビなどですと、限られた尺の中で極めて簡潔な発言しかできないのですが、ネットですと、尺がないので、たっぷりと話せます。このサイトでは、多くの方が、様々な角度から発言をなさっていらっしゃいます。 また、これは既にブログでご案内しているものですが、先般、外国人特派員協会で講演をさせていただいたときのビデオがネット上でご覧いただけます。 3月10日発売の、「Voice」4月号に、拓殖大学日本文化研究所所長の井尻千男先生との対談記事が掲載されました。すでに対談時の写真はブログに掲載させていただきております。 タイトルは「旧皇族の活用なしに万世一系は守れない」です。 井尻先生も、皇統の危機を心から憂慮なさる方で、この問題を本当によくご研究なさっていらっしゃいます。深いところまで話を掘り下げられたのではないかと思っています。 ■3 メール紹介■Yさんからのメールはじめまして。○○○○と申します。プログの方にコメントしようとしたのですが、文字数オーバーで蹴られてしまいましたので、メールで書かせていただきます。日本語で1000文字ぐらいは出来たら良いのに。 本日、3月6日付けの日記の「■Hさんからのメール」に対してですが、「政令」で行うのは無理です。下位の法は上位の法が定めた枠をはみ出る事は出来ません。つまり、法律の下位に当る政令が効力を発揮するのは、あくまで法律の枠内であって、政令に由って法が禁止する規定を一時的にせよ無力化する事は出来ません。もしそれが可能なら、違憲判決を出す事は出来ない事になります。制定された法律の効力を一時的に失わせる事ができるのは特別法のみであって、それ以外の方法では該当する法律を変えるしかないです。 さて次に、「次代の天皇を誰にするか」とか「皇族のあり方」は確かに皇室の私的な部分であるけれども、憲法で「天皇」と云う職を規定した以上、「私的な事」とか「議論に馴染まない」とは言っていられないと思う。一度は国会の議論を経ておく必要がある。なぜなら、わが国は法治国家だから。皇室典範を制定した時から、その事は宿命付けられていると思う。であるならば、キチット議論をした上で、特別法制定なり典範改正を行っておくべきだと思う。そもそもの問題は、法制定時に今回のような危機を予測できたにも拘らず、盛り込んでおかなかった事にあると思う。 だから私は、特別法制定より典範改正の方が良いと思う。特別法は一時的に効力を発揮するに過ぎず、 将来において今回と同様の事が起こらないとは言えないでしょう。養子を禁止した条項(第9条)と皇籍離脱した皇族の復帰を禁じた条項(第15条)を変えれば良い。それと同時に皇室会議の構成条項を変更し、皇族を半数以上にする。また、皇室典範の改正は皇室会議の発議によらなければ変えられないようにしておく。後の細かな部分は、皇族が多数を占めた皇族会議に任せれば良いと思う。主権在民との兼ね合いは、憲法を改正すれば幾らでも皇室典範を無効化できるわけだから、全く問題は無いと思うけど自信はないですが。 [竹田のコメント] なるほど、政令には限界がありそうですね。確かに、政令で解決できるのであれば、小泉総理はすでに政令により、好きなようにしていたでしょう。 皇室会議の構成を変更するという点は、面白いですね。皇族の議席数を増やすということはいいと思います。ただし、このままですと、皇族の人数が激減することになりますので、皇族の議席を増やしておきながら、皇族がいなければ、こんどは皇室会議の開催ができなくなるという問題が生じます。ですから、議席を増やすのであれば、皇族の数を確保する必要があると思います。 皇室典範の変更は、皇室会議の発議によることにすることは、賛成です。私は、まず、皇室典範の改正方法を改正するべきだと思います。 ご意見・ご質問はメールでお受けいたします info@takenoma.com |
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2006年03月11日
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