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昨日、「天皇の日本史」#1の内容について、次のようなご意見を頂いたので、これについて、ここで議論を深められればと思っています。 引用開始 『サイゾー』、『Voice』を興味深く読ませていただきました。 「天皇の日本史」で一つ気になったのは、天皇が大事であることの例証として「日本国憲法」第一章を挙げていたことです。 「日本国憲法」はGHQ占領下で押し付けられたもので、正統性に問題のあることは渡部昇一氏、石原慎太郎氏らがかねがね主張されてきていることであり、『Voice』や『正論』、『SAPIO』等の読者の共通認識であろうかと思います。 例証としては現在も潜在的に有効である大日本国憲法第一章の方が適当であると考えます。 「日本国憲法」に依ってしまうと、万々一左翼が国会両院の2/3の議席を取ってしまった場合、皇室制度が廃止されかねません。(今回の民主党の大躍進をみると、絶対ありえないこととはいいきれません。) 引用終了 日本国憲法の有効性についての議論です。 私は「天皇の日本史」#1で、天皇が社会制度の根幹となっていることの証拠として、「日本国憲法第一章」を例示しました。 本論に入る前に一点だけ確認しておきたいことがあります。 私は、「天皇が大事であることの例証として」、憲法を示したのではありませんので、その点はご留意下さい。 細かいことかも知れませんが、重要な違いです。 つまり、天皇の御地位は憲法によって担保されているのではないため、「天皇が大事であること」の根拠が憲法ではないということです。 むしろ逆で、天皇の御地位が、憲法にそのように書かせたのであって、逆ではないということです。 そこで、私は、天皇が現在の社会制度の根幹となっていることを示したかったので、現在の憲法を示したわけであり、ここで旧憲法を示したのなら、「現在の」社会制度の根幹を示したことにならないので、ここで新憲法を示したことは適当だと考えます。 それでは、本論に入ります。 「「日本国憲法」はGHQ占領下で押し付けられたもので、正統性に問題のあることは渡部昇一氏、石原慎太郎氏らがかねがね主張されてきていることであり、『Voice』や『正論』、『SAPIO』等の読者の共通認識であろうかと思います。」 この点については、お考えはよく分かりますし、気持ちもよく理解できます。「日本国憲法」の制定過程が不当であり、正当性は存在しないことについては、私も雄弁に語れる自信はあります。 ただし、私は現在、慶應大学法学部法学研究科(大学院)で憲法学を教えている立場、つまり憲法学者の立場からして、「日本国憲法」が無効であるとの論は、責任をもって主張することはできません。 確かに、終戦後の混乱期において、GHQの強い圧力の中で日本国憲法が制定されたのは事実です。 草案の段階で、日本側とGHQ側に温度差があり、結局GHQに押し切られたのも事実です。 しかし、「日本国憲法」は「大日本帝国憲法」が規定する憲法改正規定に則って、改正された結果であり、新たな憲法が制定されたわけではありません。 従って、旧憲法と新憲法の間には連続性があります。 しかも、憲法改正を決議した国会は、畏れ多くも天皇陛下が召集あそばしたのであり、裁可、交付などの立法手続きも、全て天皇陛下によって為されたものです。 畏れ多くも、天皇陛下が交付あそばした「日本国憲法」が無効であると主張するからには、明らかな立法要件の欠缺があるべきです。 ところが、立法要件には落ち度は認められません。 そのうえ、立憲君主国の君主たるべきことに忠実だった昭和天皇のお姿を思い起こすと、とても憲法が無効だとは、私は言えません。そして先帝のお姿は、そのまま今上天皇に引き継がれています。日本国憲法を遵守することに全身全霊を奉げられる陛下のお姿を拝見していると、とても憲法が無効だとは、私は言えません。 そこで、もし、新憲法の内容が国民の総意に反しているというのなら、およそ半世紀以上の間に、改正があって然るべきです。 憲法の改正が違法であったなら話しは別ですが、少なくとも現行の憲法には、憲法改正規定が明示されているからです。 つまり、国民は、本当に変える気があったなら、いつでも憲法を変更することができたわけです。 にもかかわらず、憲法は変更されていない。 しかも、既に長期間経過しています。 とするならば、「日本国憲法」については既に、長期間にわたる法的安定性が存在していることに疑いはありません。 改正されなかったということは、つまり、その間、国民による不作為の承認があったことに他なりません。 憲法公布直後であれば、「憲法無効論」も議論の余地はありますが、これだけ期間が経過したのであれば、最早、憲法無効論は有効な議論ではないと考えます。 そもそも、比較憲法論的に考えると、およそ世界の国々の憲法は、戦争や革命といった動乱期に制定されるものです。 安定した平和のなかで、新たな憲法が制定されることは、むしろ稀でしょう。 その憲法が不当なら、国民はとっとと政府を倒して憲法を書き換えるのが世界史の常識です。 ところで、時代と共に法律に求められるものは変化するため、必要に応じて憲法を書き換えることには、私は異議はありません。 現代に照らし合わせ、変更が必要な個所は、随時、国民の総意をもって変更して然るべきでしょう。 さて、「日本国憲法」と「大日本帝国憲法」が全く異なるかというと、そうでもありません。文言こそちがえ、そして余分な部分が省かれたとはいえ、新憲法第一章は、旧憲法第一章を元に起草されています。 「大日本帝国憲法」が記す天皇の姿と、「日本国憲法」が記す天皇の姿と、どちらが歴史的な天皇像に近いかといえば、「日本国憲法」でしょう。天皇不親政の原則は、長年の皇室の伝統でした。天皇親政の時代は、極めて例外なのです。 新憲法第一章は、旧憲法第一章の、そのような不要な部分を省き、旧憲法の考えを活かして書き起こされたものであり、本来の天皇像を記していると考えます。 以上の理由により、本件例証としては、「日本国憲法第一章」が適当であると考えます。 さて、この問題については、憲法第一条の解釈が大きく関係してくるものと思いますが、天皇の象徴規定については、別の機会に別のスレッドを立てることにしましょう。 皆様のご意見を伺えればうれしく存じます。
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2007年08月21日
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