竹田恒泰日記

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憲法第三条【内閣の助言と承認】(1)天皇不親政の原則


 日本国憲法第三条【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】
 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

 天皇の国事行為に対して、内閣が、「助言と承認」を与えるという趣旨の条文です。
 内閣の意思は閣議決定によって決められますので、「助言と承認」の決定も閣議によって決められることになります。
 この条文により、天皇は単独で国事行為を為すことができません。
 しかし、このようなありかたは、何も戦後になってできた新しいものではなく、歴史的な天皇のありかたというべきでしょう。
 天皇は直接政治に関わらないことを原則とします。これを「天皇不親政の原則」といいます。
 歴史的に、天皇が直接政治をお執りになることは、むしろ珍しいことでした。親政をされたのは天智天皇(てんじ・てんのう)・天武天皇(てんむ・てんのう)など、数えてみても多くはありません。
 今から一番近い時期に天皇が直接政治をお執りになったのは、幕末の孝明天皇(こうめい・てんのう)です。それ以前となると、後醍醐天皇(ごだいご・てんのう)までおよそ七百年遡らなくてはいけません。続きを読む


少年タケシ「皇室のきょうかしょ」毎週月曜更新


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