|
日本国憲法第三条【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇の国事行為に対して、内閣が、「助言と承認」を与えるという趣旨の条文です。 内閣の意思は閣議決定によって決められますので、「助言と承認」の決定も閣議によって決められることになります。 この条文により、天皇は単独で国事行為を為すことができません。 しかし、このようなありかたは、何も戦後になってできた新しいものではなく、歴史的な天皇のありかたというべきでしょう。 天皇は直接政治に関わらないことを原則とします。これを「天皇不親政の原則」といいます。 歴史的に、天皇が直接政治をお執りになることは、むしろ珍しいことでした。親政をされたのは天智天皇(てんじ・てんのう)・天武天皇(てんむ・てんのう)など、数えてみても多くはありません。 今から一番近い時期に天皇が直接政治をお執りになったのは、幕末の孝明天皇(こうめい・てんのう)です。それ以前となると、後醍醐天皇(ごだいご・てんのう)までおよそ七百年遡らなくてはいけません。続きを読む 少年タケシ「皇室のきょうかしょ」毎週月曜更新 これまでの記事
憲法第一条【天皇の地位・国民主権】(1) 憲法第一条【天皇の地位・国民主権】(2) 憲法第一条【天皇の地位・国民主権】(3) 憲法第一条【天皇の地位・国民主権】(4)天皇の責任 憲法第二条【皇位の継承】(1)総論 憲法第二条【皇位の継承】(2)皇室典範 憲法第二条【皇位の継承】(3)世襲とは 憲法第二条【皇位の継承】(4)皇位継承の原因 憲法第二条【皇位の継承】(5)皇位継承の資格 憲法第二条【皇位の継承】(6)皇位継承直後に行われる儀式 憲法第二条【皇位の継承】(7)即位の礼 憲法第二条【皇位の継承】(8)皇族の意義とその範囲 憲法第二条【皇位の継承】(9)天皇及び皇族の特権 憲法第二条【皇位の継承】(10)天皇及び皇族の制約 |
過去の投稿月別表示
[ リスト | 詳細 ]


