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平成21年12月15日付産経新聞(3面)に記事を寄稿しました。 ネット上で閲覧していただけます。 |
憲法
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昨日の「政府の中国副主席会見要請は憲法違反」について、次の通り補足する。 慶應義塾大学講師(憲法学) 竹田恒泰 今回の中国副主席会見要請問題が天皇の政治利用に当たるか議論がある。 たしかに、今回の一件が一ヶ月より前に御会見の要請があったなら、このような政治利用問題に発展することはなかったろう。胡錦濤国家主席が副主席の時代に天皇陛下の謁を賜った例があり、然るべき手続きを経ていたならば、先例と同様に扱われていたと思われる。 では、胡錦濤氏の場合は天皇の政治利用ではなく、習近平の場合が天皇の政治利用であるというのはいかなる理屈によるものか。 それは、内規に違反している点においてである。 天皇陛下が外交要人を御引見あそばすことが、直ちに天皇の政治利用になるものではない。今回の場合は、表面的には手続きが政府内の規則違反によって行われたことが問題となる。 重要なのは、皇室がこれまで諸外国を国の大小や、政治的重要性を考慮せずに、全て平等に国際親善を積み上げてきたことである。諸国を平等に扱う上において、皇室の国際親善自体は天皇の政治利用に当たらない。 だが、もし皇室の国際親善が特定の国を特別扱いしたものであったなら、それは天皇の政治利用に当たると考えなくてはならない。 「親善」はあくまで文化的交流だが、「外交」は政治的交流であって、特定の国を特別扱いする皇室の国際親善は「親善」を超え「外交」の領域に達することになるからである。 したがって、今回の問題は、内規に違反してまで御会見を設定した点において、天皇の政治利用というべきだ。そして、天皇の政治利用は憲法違反に当たる。 次に宮内庁長官の権限について考えたい。 宮内庁は内閣府に属し、宮内庁長官は省を率いる大臣ではないため、その権限は大臣のそれとは大きく異なる。 したがって、今回のような皇室の事務に関する事項につき宮内庁長官が断固反対したとしても、長官には総理の決定を覆す権限はない。 だからといって、宮内庁長官が官邸の言いなりになっていたのでは、宮内庁長官の存在意義は無いといわなくてはならない。 宮内庁長官が粘り強く総理を諫めるべきであったことは、昨日掲載した「政府の中国副主席会見要請は憲法違反」を参照して欲しい。 また、総理には宮内庁長官の人事権がなく、罷免することもできない。宮内庁長官の人事は事務方の官房副長官に属し、総じて言えば官僚機構が長官の人事権を掌握している。具体的には内閣法制局が重要な役割を担う。 今回の件で宮内庁長官が御会見設定に最後まで反対の意見を表明したとしても、総理は長官を更迭することができないのであるから、長官は気おくれせずに断固として反対すべきだった。 先述の通り、長官には拒否権はないが、総理の要請に対して毅然とした態度をとり続けることで、政府が天皇を政治利用することの問題を、国民に明確に示すことができたはずだ。それによって国民世論を動かすことも可能だった。 具体的には、長官が最後まで反対した場合、総理が長官を更迭できないのであるから、総理は長官を通り越して直接侍従長に指令を与えなくてはならなかった。このような事態が生じたなら、国民的議論が感化されたはずである。そうなったら羽毛田宮内庁長官は、体を張って天皇をお守りした長官として歴史に名が刻まれていたことだろう。 羽毛田長官がこの問題を本当に重要と考えていたなら、そのように振る舞ったはずである。表面上は苦渋に満ちた振りをしているが、それは自身の責任逃れのための芝居だったのではないかと言われても仕方あるまい。 このような形で簡単に天皇が政治利用されるのであれば、宮内庁を省に格上げして宮内大臣に一定の権限を持たせるか、もしくは宮内庁を廃止し、皇室が政府と折衝するための独自の機関を設置するかのどちらかしかないだろう。 現在のような宮内庁であれば、もはや存在意義は無い。 今回の一連の騒動で思ったのは、日本人が思っている以上に、中国が天皇の価値を認めていることである。 副主席は、天皇の謁を賜ることで、中国国内において自らの地位を押し上げることを目論んでいることは明確である。 古代において、日本は中国に朝貢することで日本国内における王権の正当性を認められた時期があったが、今はその構造が逆転したのかもしれない。日本の天皇と会見を果たすことが、中国の指導者になるために必要な条件となっているようだ。 であるならば、何も中国の御機嫌を伺いながら、国内の内規に違反する理不尽な御会見を設定する必要はない。 日本は「陛下の御会見を設定しない」と言っているのではないのだから、副主席来日の日程を一ヶ月延期すればそれで済む話だ。 中国外交部の高官が十二日、特例による御会見設定について「日本国内の問題だが、日本政府に感謝する」「日本国民の皆さんに理解を求めたい」と述べたという。 理不尽な要求をしておいて「理解を求めたい」とは一体何事か。日本の外務省こそ、中国人民に対し、日本の象徴天皇に理解を求めるべきではなかったか。 もし特例の御会見が実行されたなら、それこそ日中友好に水を差すことになるだろう。日本国民はこの屈辱を決して許さない。 本当の日中友好を考えるなら、日本はむしろ断固として特例の扱いを拒否すべきである。今からでも遅くはない。
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〜政府は天皇の政治利用を即刻中止せよ 〜宮内庁長官は決断せよ
慶應義塾大学講師(憲法学) 竹田恒泰
中国副主席会見要請問題について憲法学者として次のとおり意見を述べる。 天皇陛下の外国要人との御会見は、一か月前までに文書で申請する取り決めがある。 しかし、中国政府は習近平国家副主席が十二月十四日に来日するに当たり、申請期限である一か月前を切った十一月下旬に天皇陛下との御会見を要請してきた。 そこで日本の外務省は、一ヶ月以内の陛下との御会見は認められないと伝えたが、中国側が繰り返し陛下との御会見を求めてきた。 これを受けて、民主党の小沢一郎幹事長が鳩山総理に御会見の実現を働きかけ、総理が平野博文官房長官に御会見を実現させるよう指示し、宮内庁に正式に要請したと伝えられる。 日本側が困惑することを知りつつ、強引に天皇陛下の御会見を要求する中国の態度は、国際社会の一員として最低限の礼節を欠いているというべきだ。 ところがそれにもかかわらず、鳩山総理は中国のその理不尽な要求を受け入れ、これを実現させようとしている。 これは天皇の政治利用に他ならず、憲法違反として非難されなくてはならない。 同様に平野官房長官も会見で「今回、中国の要人が来るのでお出会いしてくださいというのは、政治利用でも何でもない」と述べ、天皇の政治利用を否定した。 だが、十二月十一日の羽毛田宮内庁長官の会見によると、平野官房長官から御会見を実現するように二度要請があり、長官が一ヶ月前のルールを説明したが「官房長官は『日中関係は重要だから』の一点張りだった」と述べた。 だが「日中関係は重要だから」という理由は、それ自身が既に政治的ではあるまいか。これを政治的と言わずして一体何を政治的と言うのだろう。 一ヶ月前という一定のルールに基づいて処理されるなら、通常の皇室国際親善の範疇に収まるが、「日中関係は重要だから」中国だけ特別扱いして、緊急の御会見を実現させる考えは、重大な政治判断に他ならない。 これについて総理が「政治利用という言葉はあたらない」とするのは詭弁というべきだろう。 時の政権が皇室を政治利用することは、憲法違反であり、絶対にあってはいけないことである。 そもそも、日本は「陛下は副主席とお会いにならない」などと言っているのではなく、あくまで一ヶ月前というルールに反する御会見は認められないと述べただけである。 中国も国際社会の一員ならば、日本のルールを尊重し、一月以降に来日すれば済む話であろう。 中国側は「(御会見の成否は)習副主席訪日の成否がかかっている」と、御会見の実現を日本側に強く要求してきたようだが、だったら尚のこと、一月以降に日程を組み直せばそれで何ら問題はないはずである。誰の面子も潰れはしない。 まして、元首たる国家主席ではなく、ただの副主席なのだから、その程度の日程調整ができないはずはない。 これまで皇室は、国の大小や、政治的重要性の度合いなどは度外視し、全ての国と平等に国際親善を重ねてきたが、「日中関係は重要だから」という理由で中国を特別扱いした場合、これまで皇室が積み上げてきた国際親善のあり方は崩れることになる。 それだけではない。今回の例外的な措置が一つの悪しき先例となることは必至だ。 中国は、多少理不尽なことでも強く要求すれば日本は折れると考え、今後次から次へと同様な理不尽な要求をぶつけてくることにもなりかねない。 今回は特例として受け入れ、次回に断ったとしたら、それこそ角が立つ話だ。ならば今回は体よくお断りし、中国だけ特別扱いする先例を作るべきではない。 もし日本が中国だけを特別扱いするなら、それは諸外国の眼には奇妙に映るに違いない。日本は良い笑い物にされるだろう。 この件について羽毛田宮内庁長官は会見で「二度とこういうことがあってほしくないというのが切なる願いだ」と、強い遺憾の意を表明した。その遺憾の内容は、高く評価すべきである。 御会見の設定とルールとの整合性を問われた長官は、 「残念なことをせざるを得なくなった。単なる事務ルールのことではない。陛下の役割は国の外交とは違う。国と国の間に政治的懸案があれば陛下を打開策に、となれば憲法上の陛下のなさりようが大きく狂うことになる」 と答え、また天皇の政治利用につながる懸念について質問されると、 「大きく言えばそうでしょう。その意見に対して『何を言ってるんだ』とは言いにくいし、つらい。苦渋の思いだ。陛下の国際親善は政治的な重要性や判断を超えたところにある。天皇陛下の役割について非常に懸念することになるのではないか。政治的判断としてお願いするのはどうなのか」 と述べた。 宮内庁長官として、実に的確な視点でこの問題をとらえた結果の発言と評価できる。 また、政府機関の一つの長の役職を占めながらも、可能な限り最大限の発言をしたことも賞賛されるべきだろう。 しかし、そこまではよいが、結局長官は「宮内庁も内閣の一翼を占める政府機関である以上、直接の上司に当たる官房長官の指示に従うべきなので、誠に心苦しい思いで陛下にお願いした」のだという。 すなわち、自分は反対意見だったが、上司の意見には逆らえないので、従ってしまったというのである。 これは、長官が天皇陛下よりも、自分の立場を優先したということを意味する。これでは、長官は天皇を犠牲に自分の立場を守ったと揶揄されても仕方あるまい。 断言しよう。宮内庁長官の最大の任務は、時の政権が天皇を政治利用しようとした時に、これを阻止することにある。宮内庁長官にとってこれ以上の任務は憲法学的に理論的に存在しない。 日本国憲法には、政府が天皇を政治利用しようとした時、これを阻止する方法が存在しない。このことは日本国憲法の最大の欠陥といえる。 しかし、現実的に政府による天皇の政治利用を唯一阻止できる可能性があるのが、宮内庁長官なのである。宮内庁長官を差し置いて、この役割を担える役職は存在しない。 宮内庁は政府の機関だが、皇室は政府の機関ではない。宮内庁長官は、皇室の利害と政府の利害が対立した時に、政府の中にあって、政府による皇室の政治利用を阻止しなければいけない立場にあるのだ。 私は問いたい。なぜ羽毛田長官は体を張って止めなかったか。 皇太子殿下の参内が少ないと皇太子殿下を何度も諌めたと豪語した人物が、天皇の政治利用を目の前にし、なぜ粘り強く総理を諌めなかったか。 本来であれば、辞表を胸に忍ばせてでも、憲法違反の天皇の政治利用を阻止すべきではなかったろうか。 長官が強い遺憾の意を抱きながらも、上司に当たる官房長官の指示に従ってしまうのであれば、宮内庁など必要ないではないか。 私はかつて「宮内庁は皇室をお守りする機関」だと思っていた。しかしそれは大きな間違いだったのかもしれない。 皇室の利害と政府の利害が対立した時に、簡単に政府の立場に立つような宮内庁なら、存在意義は殆どないといえよう。 もし、羽毛田長官とて人の子であるから、長官が、自分が更迭されるのが怖くて官房長官の指示に従ったのであれば、まだ分かる。 しかし、総理には宮内庁長官の人事権と更迭権はない。総理には宮内庁長官を更迭する権力はないのであるから、長官は気後れせずに、陛下をお守りすることだけを考えて職務に邁進すべきである。 私は羽毛田長官に言いたい。政治利用の魔の手から天皇陛下を守れるのは、あなたしかいない。 これからでも遅くはない。「やはり、お受けできない」と総理の要請を突っぱねるべきではないか。この一件は宮内庁の存在意義が問われる重要な局面である。
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日本国憲法第三条【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇の国事行為に対して、内閣が、「助言と承認」を与えるという趣旨の条文です。 内閣の意思は閣議決定によって決められますので、「助言と承認」の決定も閣議によって決められることになります。 この条文により、天皇は単独で国事行為を為すことができません。 しかし、このようなありかたは、何も戦後になってできた新しいものではなく、歴史的な天皇のありかたというべきでしょう。 天皇は直接政治に関わらないことを原則とします。これを「天皇不親政の原則」といいます。 歴史的に、天皇が直接政治をお執りになることは、むしろ珍しいことでした。親政をされたのは天智天皇(てんじ・てんのう)・天武天皇(てんむ・てんのう)など、数えてみても多くはありません。 今から一番近い時期に天皇が直接政治をお執りになったのは、幕末の孝明天皇(こうめい・てんのう)です。それ以前となると、後醍醐天皇(ごだいご・てんのう)までおよそ七百年遡らなくてはいけません。続きを読む 少年タケシ「皇室のきょうかしょ」毎週月曜更新 これまでの記事
憲法第一条【天皇の地位・国民主権】(1) 憲法第一条【天皇の地位・国民主権】(2) 憲法第一条【天皇の地位・国民主権】(3) 憲法第一条【天皇の地位・国民主権】(4)天皇の責任 憲法第二条【皇位の継承】(1)総論 憲法第二条【皇位の継承】(2)皇室典範 憲法第二条【皇位の継承】(3)世襲とは 憲法第二条【皇位の継承】(4)皇位継承の原因 憲法第二条【皇位の継承】(5)皇位継承の資格 憲法第二条【皇位の継承】(6)皇位継承直後に行われる儀式 憲法第二条【皇位の継承】(7)即位の礼 憲法第二条【皇位の継承】(8)皇族の意義とその範囲 憲法第二条【皇位の継承】(9)天皇及び皇族の特権 憲法第二条【皇位の継承】(10)天皇及び皇族の制約 |
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NHKスペシャル「天皇と憲法」について、世界日報のインタビューを受け、7月13日付で記事になりました。ネット上で引用されているようなので、全文をここに掲載することにします。 (この写真は、紙面に掲載された写真です) 2009/7/13付 世界日報9面 インタビューより NHKスペシャル
「天皇と憲法」の偏向 /慶應義塾大学講師 竹田恒泰氏に聞く 皇室の在り方疑問視へ誤導 国策決定は終戦の御聖断だけ/製作は歴史的事実に則れ NHKスペシャル「シリーズ・JAPANデビュー」の第1回「アジアの“一等国”」で台湾報道について偏向と歪曲があったと批判が相次いでいるが、竹田恒泰・慶應義塾大学講師は、さらに、第2回「天皇と憲法」(5月3日放映)中の重大な悪意を指摘する。特に「帝国憲法があったから戦争が起きた、今の憲法を守っていけば戦争は起きない」という見方は「詐欺師の論理」と論難する。 (聞き手=片上晴彦) ――NHKの台湾偏向報道に対する抗議運動の盛り上がりをどう見るか。 行方が注目されるが、同シリーズ2回目の「天皇と憲法」もかなり強い意図をもって作られた番組で、むしろ問題はこちらが大きい。番組は上杉・美濃部論争(注・大正期、天皇の絶対主権説と天皇機関説をめぐる論争)の行方を取り上げ、当時の強権的な解釈が帝国主義を進め戦争に至ったのだと論を進めている。全体を流れるのは帝国憲法悪玉論で、検証の仕方も非常に大雑把だ。視聴者は、旧憲法は悪で、天皇を絶対視する天皇主権という考え方が、日本を軍国化させていったのだという感覚を持つのではないか。 その上、番組の締めくくりで、3人の識者が出て、「今日まで、天皇の在り方についての議論はタブーとされたが、そろそろ触っていかなくてはならない」という趣旨のことを言う。番組はソフトな作りで淡々と進んでいき、見終わった人は、「そうか」と。「そろそろ皇室の在り方を根本的に見直す時期なのか」と思ってしまう… ――自分でも自覚なしに同調させられてしまう? そうだ。だから、見た人がいきなり、「何だ、これは」と気勢を上げるような感覚ではないが、深い部分で浸透していく感じがあって、非常に恐ろしいなと思う。よほど近現代史や帝国憲法の理論に精通している人でないと、内容について反論するなり、間違いを指摘することはできないと思う。 保守系の人は、あの番組を見て、なにか煮え切らない感じはしたと思うが、ではそれがどの部分かを明確にし、番組の巧妙な意図を見抜くのはかなり難しい。 NHKが扇動的に日本の論調をつくり上げているとしたら恐ろしい。そういう機運の中では、憲法改正などということは簡単に言えなくなるのではないか。 ――扇動の内容がボディーブローのように効いてくる。 連合国は皇室を廃止するつもりでいたが、できなかった。それで100年かけて徐々に皇室の存在を薄め、弱体化させる戦法に出たわけだ。現にこの60年間、その方向に来ている。そしてその一つのエッセンスが、帝国憲法は悪玉、今の憲法は素晴らしいという論で、帝国憲法があったから戦争が起きた、今の憲法を守っていけば戦争は起きないという短絡的な報道になっているわけだ。 つまり、帝国憲法の天皇主権もしくは統治権の総攬者であるという天皇の在り方は悪であったが、そのすべてをはぎ取って、もはや象徴にすぎない今の天皇は人畜無害なんだと。しかも親しみやすい皇室であって、国民との垣根はほとんどなくなったという論調が組み込まれている。その論の流れは詐欺師のトリック、詐欺師の理論だと思う。天皇主権から国民主権になったと言うが、それ自体が既にトリックだ。 弱体化狙うトリック/全体流れる帝国憲法悪玉論 ――トリックというと? 天皇主権という場合の主権と国民主権という場合の主権は意味が違う。前者の主権は、天皇が自由に政治を動かすという意味だと勘違いしている人がいるが、帝国憲法下でもそうではなく、基本的に今と同じ体制だった。従って、政治を動かしていた天皇が政治的権力を剥奪されて、無害な天皇になったというのはトリックだ。 では、「国民主権とは何か」ということになるが、主権というのは、国の在り方を最終的に決める力、言い換えれば、憲法制定権力のこと。これは形式的な力と具体的な力に分けられる。国民が、憲法はこうあるべしと言い出せば、それで決まるから、国民が具体的な力だ。 しかし天皇の名において公布することで初めて憲法として効力を持つことになる。だから、主権の実質的側面は国民が、そして形式的側面は天皇が持っている。その点は旧憲法でも同じだから、天皇主権が国民主権に変わったというのは詐欺師の論理だ。 帝国憲法下では、女性の参政権がないなどの制限はあったが、帝国議会が決議しなければ憲法は改正されないから、主権のかなりな部分を国民が担っていたということも事実だ。天皇主権が国民主権に変わった、天皇は主権者の地位を明け渡して、その地位を国民が占めたというのは間違いであって、問題の番組にはそのトリックがある。 ――将来をにらんだ悪意ある議論だ。 そうだ。帝国憲法の悪い部分は取り去ったのに、なぜ天皇は残っているのかと。今までタブーだったが、もうそろそろ、そこを議論していいのではないか、というのが番組の趣旨だ。ついに(皇室弱体化の戦法が)そこまで来たのかと思う。 明治22年から今に至るまで、天皇が国策を決定したのは終戦の御聖断の1回だけだ。天皇は国策を決定する立場になく、その権能をお持ちにならない。政府と統帥部が決定した国策事項をひたすら裁可される御存在だった。 国策の決定ではないが、あと2回あるうち1度目は二・二六事件で。この時、総理の生存も陸軍の態度も不明、しかもクーデターを認めようという空気すらあった中で、昭和天皇は、だめだ、鎮圧だと決意された。 2度目は昭和16年、いわゆる「白紙還元の御諚」だ。これは政府と統帥部が対米戦の決定をした後に御前会議で、本来は陛下がご発言されることはないが、明治天皇の御製をお読みになった。重臣たちが、陛下は開戦を望んでいらっしゃらないということを悟り、政府と統帥部の決定が一時白紙に戻るということになった。3回とも国が滅びるかどうかの瀬戸際で、平和の方向に導いていただいた。陛下が国家の方向の決定に関わったというのはこれだけだ。 ――歴史的な事実ですね。 天皇不親政の原則というのがあり、天皇は直接政治を執らない御存在で、その伝統は今に生きている。例えば天智天皇、天武天皇、持統天皇、後醍醐天皇など直接、親政をされた方はいらっしゃったが、125代の中でほんの数代しかいらっしゃらない。 あとは全員、天皇は政治の責任者を任命する御立場だった。昔は摂政・関白・太政大臣を任じ、武家政権ができてからは征夷大将軍を、今は内閣総理大臣を任命する。天皇が直接、政治を決定することは古代、大王の時代すらなかった。決して、直接、政治を執らない御存在だった。 明治になって立憲君主国となり天皇が急に政治から離れたのではなくて、天皇は歴史上、政治には直接関わらない御存在だった。その代わり、摂政関白、内閣総理大臣にせよ、政治の責任者に最高の権威を与えられた。その歴史的伝統は続いている。 <インタビューは、6月20日、NHKスペシャルの偏向報道に対する2回目の抗議集会があった東京・渋谷のイベントホール脇のベンチで行った。理路整然、竹田氏の話す言葉はそのまま書き原稿になった。弱冠33歳。2006年には著書「語られなかった皇族たちの真実」(小学館)で第15回山本七平賞を受賞。先の大戦前後、皇族が「天皇の藩屏(はんぺい)」として重責を担い行動する姿が生々しく描かれ、感動を禁じ得ない内容だ。著書は新刊「怨霊になった天皇」(小学館)などがある。> |





