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「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」の意味とは
3月17日の朝日新聞の文化・文芸欄に「公文書改ざん 行政の責任は」という記事が載っていました。憲法66条第3項の「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」を根拠に、森友学園公文書書き換え問題を論じています。しかし、どうも、誤解というか、曲解がされているのではないでしょうか。
記事には「『統治機構に関する憲法規定に照らしたとき最大の問題は、政府が改ざん資料を国会に出したことだ」というある憲法学者の発言を引用しています。しかし、この文言だと、政府が最初に、他からの要請などがない中で、自らの意志で改ざんした資料を国会へ提出したという意味に取れてしまいます。つまり、改ざんという行為をして、国会をだます意思を持って国会へ資料提出したという意味に取れてしまうのです。
しかし、今回の事態は全く異なります。まず、文書改ざんの事実が最初に明るみに出たのは今月の朝日新聞の報道です。内閣は、改ざんの事実を知らないまま、森友問題が議論されていた昨年の国会へ文書を提出しただけであり、政府自体に改ざんの意志があったわけではありません。
改ざんをしたのは一部の官僚の方たちです。近畿財務局や理財局の一部の方たちが自らの判断でやったように見えます。その意味で、官僚組織のトップであった佐川氏に管理責任がありますが、佐川氏が改ざんの指示を出したようにはとても見えません。
「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」とは、国会は立法府であり、言論の府ですから、内閣が国会に対して責任を負うことの意味は、誤った議論が行われないように正確な情報を国会へ提供するという責任を負うということが最も重要であり、その他に、行政府としての内閣が行政権限の行使にあたって、国会へその正当性の証明責任を負い、それが出来なければ辞職するなどの責任を取らなければいけないということのはずです。「連帯して」の意味は、一部の大臣の不祥事でも内閣総辞職をすることになる可能性があるからです。国会が内閣不信任案を可決した場合、本来何の落ち度もない総理や大臣であっても、総辞職することになります。
繰り返しますが、冒頭に引用した朝日新聞の文章は、明らかに誤誘導です。森友学園に関する公文書改ざんは内閣の知らない状態で行われていたのです。
2018年03月17日21時15分 武田信弘 ジオログ(http//geocities.yahoo.co.jp/gl/taked4700)はヤフーブログ(http//blogs.yahoo.co.jp/taked4700)へ移行しました。CN:127308、SN:4591
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