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上位法優先の原理と例外規定

本日4月4日の朝日新聞に「憲法を考える」の連載記事の「自民党案から2」が載っていました。その記事の最後の部分に、

>平和主義と戦力の不保持、交戦権の拒否を定めた9条1、2項を残しても「自衛隊を保持する」と書き加えれば、後から書いた条文が優先される。1、2項は自衛隊の権限を広げる障害ではなくなる。つまり、1、2項は「立ち枯れた懐かしの記念碑」として残るだけだろう。

と書かれていました。これ、多分、誤解を招くと思います。上位法優先の原理があるからです。憲法と条例を比べた場合、憲法が優先されます。上位と下位の決まりが互いに矛盾した内容の時は、上位の決まりが優先され、下位の決まりは廃止になるのです。

例えば、基本的に法律の体系は先に書かれたものによって大まかに規定し、その後の部分でより細かく規定するという作りです。このことから、一つの条文の中で、同一のレベルのことについて述べた場合の順番が問題になります。このとき、上位法の優先という原理が使われます。つまり、同一レベルの記述であれば、先に書かれていることが優先され、より守るべき決まりとなるのです。

さて、以上のことは、原理原則として確立されているはずなのですが、上の記事の「後から書いた条文が優先される」は素直に読めば上位法優先の原理に真っ向から反対のことを述べているように感じられます。この記事内容を述べたのは元内閣法制局長官だとされていて、法のそれこそ一番の専門家です。

上位法優先の原理に対し、法律の適用の例外を認める場合は、当然、例外はそうでないものを述べた後に、その例外はこれこれと言う形にならざるを得ないため、例外が後に記載されることになります。

多分、話し手の方は、「『(ただし、例外として)自衛隊を保持する』と書き加えれば」と言うつもりで話をされていたのではないでしょうか。実際、日本の自衛隊の存在は、憲法による「平和主義と戦力の不保持、交戦権の拒否」のもと、その例外として扱われてきた面があるわけですから。

2018年04月04日21時00分 武田信弘 ジオログ(http//geocities.yahoo.co.jp/gl/taked4700)はヤフーブログ(http//blogs.yahoo.co.jp/taked4700)へ移行しました。CN:128193、SN:4621
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