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これは利用可か? http://rocketnews24.com/2015/08/20/622430/ 組織委の解答は、 >具の配置がエンブレムを容易に想起させるものと思われます。店舗に掲示や配置する >ということになりますと商業利用にあたってくるので、お控えいだたくことになります。 アホらしい。利用を控えなければならないのは東京五輪のエンブレムのほうだろう。仮に盗作ではなく偶然の一致だとしても、先出のそっくりなデザインが見つかったら後発は遠慮するものだ。それをしないでおいて、さらにベルギーのデザイナーに難癖をつけておいて、後から出てきたパロディに「お控えいただくことになります」とはよく言ったものだ。これを許したら著作権の概念が根底から覆されてしまう。 しかし、おでんのこのデザインは秀逸である。
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