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新年早々我が社の社員がリタイアした。 |
仕事
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新制度を施行してからというもの、驚くほど社員がコストに対して意識をし始めました。 |
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就業規則や人事制度を考える上で一番重要でかつ悩みどころなのは何といっても給与。 |
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9月が決算月の我が社は昨日で期末を迎えました。 |
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新制度スタートしました。
とは言ってもしばらくは試行期間で、本格スタートの第一段階は6月からとなります。
それまでにいろいろと不都合な点などを洗い出して、完全なモノに仕上げていく予定です。
それから9月には人事制度を取り入れて、給与体系も大きく変えます。
とにかく今までとはあらゆる面において変化があるので、いきなり全部を一度に変えていくのは
ムリがあると思ったので、段階を踏んで徐々に施行していくことにしました。
特に大きく変わるのが勤務時間の計算方法と、休日出勤の考え方です。
出勤時間〜退社時間(いわゆる勤務時間)については変わりませんが、休日については
今までは一ヶ月のうちの土曜日については2日を休日として、あとは日曜日と祝日を
会社休日としてきたのを改めて、土日を完全に休日として、さらにその月数によって0〜3日の
休日を付加休日としました。
つまり、一ヶ月の出勤日数が20日となるようにして、一日の所定労働時間が8時間で
毎月の所定労働時間を160時間に固定しました。
一ヶ月の変形労働時間制にしたので、160時間の枠内で社員が自ら勤務時間を定める
ことにしていますが、原則は会社の定めた時間としています。
前の就業規則でも一応就業カレンダーを作っていましたが、一ヶ月という括りでは月に
よって所定労働時間が一定ではなかったためにいろいろと弊害がありました。
例えば残業手当を計算する際に、一時間当たりの賃金を計算しますが、基本給+諸手当
(いわゆる算定基礎となる賃金)は毎月固定でも、月の所定労働時間が異なるので、
月毎に時間給が変わることになります。
特に2月は暦日が少ないので当然時間当たりの賃金はUPします。
当然深夜手当や休日出勤手当もUPします。
ウチの場合、時間給を元にして支給している手当てが他にもあるため、一年の中でも
2月は生産性が低下する月でもあります(笑)
また有給休暇とは別に年末年始休暇+夏期休暇として年間7日間の休暇日を与えていましたが、
これも廃止としました。
さらに今回の制度で取り入れたのが勤務時間の振り替え制度です。
仕事がヒマになったり、私用で欠勤したために所定労働時間である160時間を下回ったとき
本来であれば有給休暇を使えばいいのですが、有給を使いたくない場合は不足した勤務時間
を次月に繰り越せるようにしました。
例えば今月1日欠勤し、残業がまったくなかったとしたら8時間のマイナスとなり、その分の賃金
がカットされるわけですが、給料を減らされるのはカンベン願いたいと誰もが思うはずです。
だったら、今月は満額支給するから、来月は8時間分を余分に仕事して相殺してください。
という制度です。
さらにさらに、その逆もまたアリで、今月はたくさん残業したのでたくさんの給料をもらえるけど
あまり給料が上がりすぎると(特に4〜6月)年金やら社会保険やら税金やらが上がってしまう
ので、本人の希望があれば増えた分を翌月に繰り越すことも可能としました。
これをとある経営コンサルタントの方に話したら、ドコモみたいですねと言われました(笑)
とにかく、この制度を取り入れることによる最大のメリットは、月々変化する仕事量に応じて
賃金を柔軟に対応させられることと、社員にとっても定時に縛られずにヒマなときはササッと
帰宅できることにあります。
もちろん給料が欲しい社員は時間を引き延ばして残業代で稼ごうとしますが、生産性の悪い
社員は評価が下がるので、基本給も下がることになります。
9月になれば、さらに給料体系も今よりもさらに成果や能力を重視したものに変わるので、
より一層の生産性を求められることになるでしょう。
もしかしたら脱落する社員も出るかもしれませんが、会社が生き残るためには仕方のない
ことですし、きっちりと成果を出せる社員は今よりも収入が増えることにもなります。
少し前にとある経営コンサルタントの社長とお話しする機会があったので、上記で述べた
制度を詳しく説明したところ、かなり画期的でコンサル会社では到底考えつかない発想
だと絶賛していただきました。
もちろん労基法にも適合しており、まったく違法性はないとのことでした。
そして、是非そのアイデアを使わせて下さいと言わしめました( ̄ー+ ̄)
ちなみにこの制度を取り入れるために勤務時間計算から給料計算までできるテンプレートをExcelで
作りました。(一ヶ月かかりました
おそらく外注したらン十万円はかかったと思いますが、シコシコと自分で作りましたよ。
もし興味のある方はご一報頂ければ一部を公開しますので、コメントで申し出てください。
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